○三島村介護保険法施行細則
平成26年4月1日
規則第5号
三島村介護保険法施行細則(平成14年三島村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格所得・異動・喪失届)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2 省令第29条及び第32条の規定による届出は、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(住所地特例の届出)
第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証の交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証等の再交付の申請)
第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
2 介護保険受給資格証明書及び介護保険資格者証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。
3 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合は、当該代理人の身分を証明する書面を提示するものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第6条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて速やかに村長に提出するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)によるものとする。
(要介護認定・要支援認定区分の変更の認定の申請)
第8条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(主治医意見書の提出依頼)
第9条 村長は、法第27条第3項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8号)を送付するものとする。
(診断命令)
第10条 村長は、法第27条第3項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、当該被保険者に介護保険診断命令書(様式第9号)を送付するものとする。
(要介護認定等の結果の通知)
第11条 法第27条第7項前段若しくは第9項(第28条第4項又は第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段若しくは第8項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段若しくは第4項後段又は省令第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号(その1)、(その2)又は(その3))によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下の通知)
第12条 法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)によるものとする。
(要介護認定等の延期の通知)
第13条 法第27条第11項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第12号)によるものとする。
(要介護認定等取消の通知)
第14条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(要介護状態・要支援状態区分の変更の通知)
第15条 省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第14号)によるものとする。
(介護保険資格者証)
第16条 村長は、被保険者から法第27条第1項及び法第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第15号)を交付するものとする。
(受給資格証明書)
第17条 本村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第16号)を交付するものとする。
(居宅サービス計画の作成等)
第18条 省令第77条第1項の届出書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。
(介護サービスの種類指定変更の申請)
第19条 省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第18号)によるものとする。
(介護サービスの種類指定変更の決定の通知)
第20条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第19号)によるものとする。
(償還払いの支給申請)
第21条 要介護者等は、法第41条第1項、法第42条第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第58条第1項、法第59条第1項及び法第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは、償還払い支給申請書(様式第20号)に領収書その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出するものとする。
(福祉用具購入費の支給申請書)
第22条 省令第71条に規定する申請書は、介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(住宅改修費の支給申請書)
第23条 省令第75条に規定する申請書は、介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請書)
第24条 省令第83条の4に規定する申請書は、介護保険高額介護サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費の支給申請)
第24条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号の2)を村長に提出しなければならない。
(支給(不支給)決定)
第25条 村長は、要介護者等から高額介護サービス費等、償還払い、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により要介護者等に通知するものとする。
(負担限度額の認定申請書)
第26条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)によるものとする。
(旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請書)
第27条 省令第172条の2において準用された省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)によるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第28条 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)
第29条 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(負担限度額の差額支給申請書)
第30条 省令第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第27号)によるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等申請)
第31条 旧措置入所者は、利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第28号)に被保険者証を添えて村長に提出するものとする。
(給付の支払方法変更)
第32条 村長は、第1号被保険者から要介護・要支援認定(以下「要介護認定等」という。)申請があったときは、保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から1年が経過した滞納保険料があった場合、法第66条及び省令第36号第101条の規定により支払方法変更の記載を行う以前に、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第29号)により、当該要介護者等に通知するものとする。
4 前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については、認定の有効期間の延長を行わないことができる。
5 支払方法の変更の適用の開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、支払方法の変更の適用の開始日を新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日とする。
(支払方法の変更の終了)
第33条 支払方法の変更の適用を受けている者が終了を求める場合は、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第32号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、第1項に該当することが村の保有する台帳等で確認できた場合は、被保険者からの申請がなくとも、被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。
4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生じる。
(滞納額の著しい減少)
第34条 法第66条第3項の規定による「滞納額の著しい減少」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 納期限が過ぎた保険料の7割以上が納付されたとき。
(2) 前号のほか、村長が特に認めるとき。
(保険給付の支払一時差止)
第35条 村長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている要介護者等から償還払いの給付申請があったときは、直ちに当該要介護者等に係る保険料の納付について調査し、納期限から1年6箇月が経過する滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。)があった場合、納付すべき期限を指定した介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第35号)を交付する。
2 前項に規定する介護保険給付の支払一時差止通知書により指定する介護保険料の納付期限は、原則として当該通知の日から起算して14日以内とする。
3 一時差止の対象となる保険給付の額は、当該要介護者等に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。
(滞納保険料控除通知)
第36条 村長は、給付の一時差止を受けた要介護者等が給付の一時差止後においても滞納保険料を納付しないときに、法第67条第3項の規定により滞納保険料を給付の額から控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第36号)によるものとする。ただし、村長は、一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。
2 村長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、介護保険給付の支払方法変更終了通知書と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
3 第33条第4項の規定は、保険給付の一時差止の終了の発効日について準用する。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第37条 村長は、要介護者等から要介護認定等の申請を受け、当該要介護者等に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、認定有効期間の開始日を基準日として、令第33条及び第34条並びに省令第111条の規定に基づき算出した給付額減額期間が1箇月以上あった場合は、要介護認定等の通知の際に介護保険給付額減額通知書(様式第37号)と、給付額減額等の記載をした被保険者証を交付する。
2 第32条第5項の規定は、給付額減額等の適用の開始日について準用する。
(給付額減額等の終了)
第38条 給付額減額等の適用を受けている者が当該給付額減額等の記載の削除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第38号)を村長に提出するものとする。
3 第33条第4項の規定は、給付額減額等の終了の発効日について準用する。
(第2号被保険者の保険給付の支払一時差止)
第39条 村長は、第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に、法68条5項及び省令第110条の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第41号)により情報の提供を求めるものとする。
6 第32条第5項の規定は、保険給付差止の適用の開始日について準用する。
(第2号被保険者の保険給付差止処分の終了)
第40条 保険給付差止の適用を受けている者が終了を求める場合は、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第46号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があった場合は、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。
4 第33条第4項の規定は、保険給付の一時差止の終了する日について準用する。
(特別徴収額の通知等)
第41条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第48号)により行うものとする。
(特別徴収の中止の通知等)
第42条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知又は法第139条第1項の規定による普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときの通知は、更正決定通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第49号)により行うものとする。
(保険料の還付等の通知)
第43条 省令第157条による通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第50号)によるものとする。
(保険料の納付証明)
第44条 第1号被保険者は、保険料を納付した証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第51号)を村長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。