届けるところ ※下記のいずれかの 市区町村役場 |
届ける人 | 届出に必要なもの | 届出期間 |
・子の出生地 ・子の本籍地 ・届出人の所在地 |
・父 ・母 ・出産に立ち会った 医師・助産師等 |
●出生証明書(兼出生届書) ●母子健康手帳 ●国民健康保険証(加入者のみ) ●印鑑(任意) |
生まれた日を含めて14日以内 |
※出生証明書は医師又は助産師からもらってください。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「出生届」をご覧ください。
届けるところ ※下記のいずれかの 市区町村役場 |
届ける人 | 届出に必要なもの | 届出期間 |
・死亡者の死亡地 ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地 |
・親族 ・同居者 ・家主、地主 ・家屋・土地管理人 ・後見人 ・保佐人 ・補助人 ・任意後見人 ・任意後見受任者 |
●死亡診断書(兼死亡届書) ●(届出人が後見人等の場合) その資格を証明する登記事項証明書 または裁判の謄本等 ●印鑑(任意) |
死亡した事実を知った日を含めて7日以内 |
※死亡診断書は、医師からもらってください。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「死亡届」をご覧ください。
届けるところ ※下記のいずれかの 市区町村役場 |
届ける人 | 届出に必要なもの |
・届出人の本籍地 ・届出人の所在地 |
婚姻をしようとする者 | ●婚姻届書 (証人として成人2名の署名、押印は任意。) ●窓口に来られる方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ●婚姻をしようとする者の別々の印鑑(任意) |
※未成年の場合は父母の同意書が必要です。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「婚姻届」をご覧ください。
※民法改正により婚姻開始年齢が令和4年4月1日から男女とも18歳となりました。詳細は法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」をご覧ください。
届けるところ ※下記のいずれかの 市区町村役場 |
届ける人 | 届出に必要なもの |
・届出人の本籍地 ・届出人の所在地 |
離婚をしようとする夫婦 | ●離婚届書 (証人として成人2名の署名、押印は任意。) ●窓口に来られる方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ●夫婦の別々の印鑑(任意) |
※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。
届けるところ ※下記のいずれかの 市区町村役場 |
届ける人 | 届出に必要なもの | 届出期間 |
・届出人の本籍地 ・届出人の所在地 |
離婚をした当事者 | ●離婚届書 ●調停調書の謄本 または審判書・判決の謄本と確定証明書 ●申立人の印鑑(任意) |
離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内 |
※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。
三島村役場民生課 戸籍・住民係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話番号:099-222-3141
開庁時間:月曜日から金曜日8時30分~17時15分
(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)