社会保障・税番号(マイナンバー)制度

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

通知カードの廃止について

住民の方々にマイナンバーをお知らせするために国から送付されていた「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。
また、通知カードの再交付や婚姻、転居等に伴う通知カードの記載事項の変更手続きについても令和2年5月25日で終了しました。

通知カードの廃止後は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する資料として使用できます。

出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、地方公共団体情報システム機構より「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類としては、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票をご利用ください。

マイナンバーカードは本人確認書類として使用することができますが、通知カードは本人確認書類として使用することはできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されたICチップ内蔵のカードです。マイナンバーの確認と本人確認が1枚で可能となり、様々な行政サービスを受けることができます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部リンクサイト)へのログインをはじめ、各種オンライン申請を行うことができます。

マイナンバーカードの交付申請と受け取りについて

マイナンバーカードの交付申請と受け取りについては、こちらをご確認ください。

マイナンバーカードの申請から受け取りまでには約1~2か月ほどかかります。
申請される際は余裕をもってお手続きをお願いします。

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書の更新手続きについては、こちらをご確認ください。

 

関連機関のホームページ

マイナンバーカード総合サイトー地方公共団体情報システム機構(外部リンクサイト)

マイナンバー制度について – 総務省(外部リンクサイト)

マイナンバー(個人番号)制度-デジタル庁

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

お問い合わせ

三島村役場民生課 マイナンバーカード係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話番号:099-222-3141

開庁時間:月曜日から金曜日8時30分~17時15分
(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)

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