農業委員会から

農業委員会からのお知らせ

農地法第3条許可申請の標準処理期間の設定

三島村農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 28日

 

改正農地法第52条に基づく農地の賃借料情報について

改正農地法の施行(H21.12.15)に伴い「標準小作料制度」が廃止され、農地法第52条に基づく賃借料情報の提供を行うことになりました。

しかし、三島村農業委員会では十分な賃借料情報がありませんので、鹿児島県の賃借料を参考資料として提供いたします。

詳しくは、関連リンク「全国農業会議所・農地情報提供システム」をご覧ください。

<外部サイト> 全国農業会議所・農地情報システム

問い合わせ先

三島村農業委員会事務局
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話(099)222-3141 FAX(099)223-1832

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