住民割引運賃カード・許可証

「三島村準住民割引運賃カード・割引運賃許可書」交付手続き開始のお知らせ

概要

平成29年10月1日から、有人国境離島法に係る航路運賃低廉化事業における特定有人国境離島住民に「準ずる者」(以下、準住民という)の基準が定められ、以下の方々が新たに運賃割引の対象になります。
なお、運賃割引を受けるためには、所定の手続きを行い、「三島村準住民割引カード(準住民カード)」もしくは「三島村準住民割引運賃許可書(準住民許可書)」の交付を受ける必要があります。

対象者

  1.  三島村の住民が扶養し、当該に居住している18歳以下の児童・生徒等(以下、児童・生徒等という)
  2.  竹林オーナーとして登録している者(以下、竹林オーナーという)
  3. ジャンベ留学生
  4. しおかぜ留学生の保護者、兄弟姉妹及び、しおかぜ留学として転学を希望する旨、役場に申出があり、事前に見学を行う者(保護者、兄弟姉妹を含む)(以下、しおかぜ留学生の保護者等という)
  5.  三島村定住促進対策事業による定住申込をしている者及びその家族(以下、定住希望者等という)

発行申請・手続きについて

上記の対象者に該当し、新規に交付を受けようとする方は、下記の区分票に記載の必要書類に所要事項を記載し、三島村長へ提出してください。

番号 対象者 呼称 対応する許可証等 必要書類 その他必要となる書類
(1) 三島村民が扶養し、島外に居住している 18歳以下の児童・生徒 児童・生徒等 準住民カード 1,準住民カード交付申請書(別記第1号様式)2,写真(直近3カ月以内に撮影した顔写真で、縦3cm横2.5cmのもの)3,住民票、健康保険証又は運転免許証等、現在の住所が確認できるもの 1,在学証明書2,扶養者の住所が確認できるもの
(2) 竹林オーナーとして登録している者 竹林オーナー
(3) ジャンベ留学生 ジャンベ留学生
(4) しおかぜ留学生の保護者、兄弟姉妹 及びしおかぜ留学生として転学を希望する旨、 役場に申出があり、事前に見学を行うもの(保護者、兄弟姉妹を含む) しおかぜ留学生の保護者等 準住民許可書 1,準住民許可書交付申請書(別記第2号様式)2,住民票、健康保険証又は運転免許証等、現在の住所が確認できるもの
(5) 三島村定住促進対策事業による定住申込をしている者 及びその家族 定住希望者

申請は原則として本人が行わなければなりません。但し、申請者本人が行うことが出来ない特別な事由がある場合、親族又はこれに類する者(以下、代理人という。)に委任して、交付申請を行うことが出来ます。この場合、代理人は委任状(別記第3号様式)の提出が必要となります。

申請窓口で書類を提出後、審査を行い、問題が無ければ後日「準住民カード」及び「準住民許可書」を交付(郵送)いたします。

下記記載の、準住民割引運賃を利用する場合には、運行事業者の乗船券販売所にて所定の手続きを行い、「準住民カード」もしくは「準住民許可書」を提示する必要があります。

割引後の運賃について

片道 往復
通常運賃(2等) 3,660円 7,320円
割引運賃
(鹿児島港、竹島港、硫黄島港、黒島大里港、黒島片泊港発 片道のみ)
2,290円
各島発 往復限定割引運賃 4,350円
新日本航空セスナ利用運賃
※定期便(月曜、水曜利用)のみ
鹿児島空港 ←→ 薩摩硫黄島飛行場
5,000円

フェリーみしまの運賃、運行時間などについて詳しくは、三島村役場ホームページ内フェリーみしま(リンクはこちら)をご覧ください。

新日本航空 セスナの利用については、三島村役場ホームページ内(リンクはこちら)もしくは、新日本航空様のホームページをご覧ください。

 

詳細な資料及び記入用紙

 

問い合わせ先

三島村役場 定住促進課

TEL 099-222-3141

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