国民健康保険制度

国民健康保険制度について

我が国は病気や事故にあった時の高額な医療費の負担を軽減するため、国民が何らかの公的な医療保険に加入しなければならないという国民皆保険制度を採用しています。そのため、国民は何らかの公的保険制度に加入する必要があります。

国民健康保険は下記のいずれにも該当しない方は加入する必要があります。

  • 職場の健康保険(協会健保・国保組合・船員保険)に加入している方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 各種共済組合等に加入している方
  • 生活保護を受けている方

 

保険証(被保険者証兼高齢受給者証)

保険証の有効期限は原則8月1日から次年度の7月31日までの1年間(途中で資格取得した場合は原則として、資格取得日から7月31日まで)です。

平成30年度から鹿児島県が市町村と共に国民健康保険の保険者となったことから、保険証には「鹿児島県国民健康保険被保険者証」と記載されています。

平成29年度までは70歳から74歳までの方には被保険者証とは別に高齢受給者証を配布していましたが、平成30年度からは保険証と一体となっており、70歳から74歳までの方は保険証に「鹿児島県国民健康保険被保険者証 兼高齢受給者証」と記載されています。

また、国民健康保険税の滞納がある方には通常より有効期限が短く、被保険者証に「短」の文字が記載された短期被保険者証が発行されることがあります。かならず、納付期限内に国民健康保険税を納付して下さい。

令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。令和6年12月2日以降、現行の保険証は原則廃止となります。早期の登録をご検討ください。

自己負担割合

  • 70歳以上74歳以下:1割または2割、3割(自己負担割合は所得により異なります。)
  • 義務教育就学~69歳以下:3割
  • 未就学児:2割

高額療養費

医療機関で支払った自己負担額が世帯の所得によって定められている1か月分の自己負担限度額を超えた場合には、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。

70歳未満

所得要件 自己負担限度額<多数回該当月>
所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
所得が210万円を超え600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
所得が210万円以下 57,600円<44,400円>
村民税非課税世帯 35,400円<24,600円>

70歳以上75歳未満の人

所得要件 自己負担限度額 <多数回該当月>
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
所得が690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
所得が380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
所得が145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>
村民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
村民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※< >内の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

申請に必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 申請書(役場から対象世帯へ送付します)
  • 印鑑

限度額適用認定証

病院窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、医療費の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、村民税非課税世帯の方には、70歳以上の方も含め、入院中の食事療養標準負担が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

※保険税の滞納がある場合は交付できません。

有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間(途中で申請した場合は原則として、申請日の属する月の1日から7月31日まで)となっています。必要に応じて申請をしてください。

マイナンバーカードを保険証として利用する場合、限度額の情報をオンラインにより確認できるため、限度額適用認定証等の持参が不要になります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑

国民健康保険税

国民健康保険は加入者と国や自治体が負担する公費を財源に医療給付を行っています。保険税の納付は世帯単位で賦課され、国保加入者のいる世帯の世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分(40歳から64歳の方)」を合算して算定します。

「後期高齢者支援金分」とは後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者が医療機関で支払う窓口負担分を除いた分を公費(国、県、村)から5割、後期高齢者医療保険料から1割、残りの4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者が負担しています。

国保の保険税は加入者の所得(賦課標準額)と世帯の加入者数に応じて算出される、所得割額、均等割額及び世帯ごとに課される平等割額の合計となっています。

それぞれ賦課限度額が定められており、令和5年度の賦課限度額は104万円となっています。つまり、1世帯あたりの国民健康保険税の最高額は年間104万円となります。

三島村国民健康保険税(令和5年4月以降)

賦課限度額 所得割額 均等割額 平等割額
医療給付費分 65万円 8.00% 17,000円 15,000円
後期高齢者支援金分 22万円 4.00% 9,000円 8,000円
介護納付金分 17万円 2.00% 6,000円 5,000円

【国民健康保険税のモデルケースによる試算】

ケース1

三島村在住、夫婦2人、子ども2人(未成年)、年収400万円(所得260万円)

所得割額:{260万円-43万円(基礎控除)}×12.00%=260,400円
平等割額:23,000円
均等割割:26,000円×4人=104,000円
合計金額:387,400円

(40歳以上の場合はこれに、介護保険分が追加される)

ケース2

三島村在住 男性1人 年収80万円(所得0円)

所得割額:0円×12.00%=0円
平等割額:23,000円
均等割額:26,000円×1人=26,000円
合計金額:49,000円

所得が43万円以下のため平等割額、均等割額が7割軽減

49,000円×(1-0.7)=14,700円

軽減後合計金額:14,700円

第三者求償

交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り加害者が治療費の全額を負担することになるため、原則、保険証は使用できません。しかし届け出をすれば、保険証を使うことが出来ます。その場合は、加害者に代わって治療費の一部(保険給付分)を保険者が立て替え、後日加害者へ請求します。

様式集

 

国民健康保険の給付制限

次の場合は国民健康保険の給付が受けられなかったり、制限されたりします。

  • 業務上の病気やけが(労災保険の対象となるもの)
  • 交通事故等、加害者がいる場合の受診(原則保険証は使用できませんが、事前に届け出をすることで、かかった医療費の7割分を一時的に加害者に変わって立て替え、後にこの費用を加害者に請求します。)
  • 病気とみなされないもの(正常な妊娠・出産、単なる疲労や倦怠、健康診断・人間ドック、歯列矯正、経済上の理由による妊娠中絶、予防注射、軽度のシミ・アザ・わきが、美容整形など)
  • 故意の犯罪行為により、又は故意に病気にかかり、又はけがしたとき
  • けんか、泥酔などによるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

特定健康診査

特定健康診査とは、生活習慣病予防のために、40歳~74歳の方を対象として行うメタボリックシンドロームに着目した健診です。

三島村では、基本的に年に1回各島を回り、集団健診を実施します。また、都合がつかなかった方は、後日各地区の診療所で脱漏健診も受診可能です。

同時に、20歳以上40歳未満の方や75歳以上の後期高齢者、社会保険の被保険者なども受診可能です。

健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方には、特定保健指導をとおして生活習慣見直しのサポートも行います。

自身の健康状態の把握・改善や生活習慣病の予防のためにも、1年に1度、是非特定健診を受診しましょう。

 

問い合わせ窓口

三島村役場 民生課 TEL 099-222-3141

 

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