本市に住民登録又は外国人登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個の印鑑が登録できます。 ただし、成年被後見人を除きます。
区分 | 内容 |
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登録手数料 | 200円(印鑑登録カードを発行します) |
本人が申請するとき | 1.登録する印鑑 2.顔写真の付いた証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等) 3.保証書(身分証明書がない場合)市内在住で印鑑登録されている方に署名、押印してもらったものです。(保証書は問い合わせ窓口にあります) ■上記の1と、2または3のいずれかがあれば当日発行いたします。 ■上記の2・3がどちらともない場合は、本人確認ができませんので、その日の登録はできません。 後日、本人あてに照会文書を郵送しますので、14日以内に回答書をもって窓口においでください。 ■15歳未満・成年被後見人のかたは登録できません。 |
代理人が申請するとき | 1.登録する印鑑 2.代理人の印鑑 3.本人自筆の代理権授与通知書 ■後日、本人あてに照会文書を郵送しますので、14日以内に回答書をもって窓口においでください。このため、当日発行はできません。 ■15歳未満・成年被後見人のかたは登録できません。 |
登録できない印鑑 | ■既に他の者が登録している印鑑 ■ゴム印など印影が変形しやすいもの ■欠けたり、ふちのないもの又は印影が不鮮明なもの ■職業など、他の事項をあわせて表しているもの ■印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの、又は8mmの正方形に収まるもの ■住民基準台帳に記載されている氏名、氏もしくは名又は名の一部を組み合わせたものなどで表されていないもの |
印鑑登録証をなくしたときは、登録印鑑と本人であることを確認できる顔写真の付いた証明書(運転免許証、パスポート等)を持参のうえ届出をしてください。(代理人による届出のときは上記「代理人が申請するとき」をご覧ください。)
登録印を変えたいときや紛失したとき、又は印鑑登録を廃止するときは印鑑登録証(代理人による届出のときは代理人の印鑑)を持参のうえ届出をしてください。
転居届出(市内で引越し)した場合は、届出をされなくても印鑑登録の住所は自動的に新住所になります。転出届出(市外へ引越し)した場合は、自動的に印鑑登録は廃止されます。
申請内容 | 手数料額 |
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戸籍謄本 | 450円 |
戸籍抄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製(再製)原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍附票 | 200円 |
戸籍記載事項証明 | 350円 |
除籍記載事項証明 | 450円 |
受理証明(戸籍届出等) | 350円 |
身分証明(本籍地のみ) | 350円 |
(住民票・戸籍附票)記載事項証明 | 200円 |
住民票(世帯全員・世帯一部)(6人以上世帯の謄本は400円) | 200円 |
住民基本台帳登録カード | 500円 |
印鑑証明 | 200円 |
印鑑登録カード | 200円 |
手数料 1通200円 (6人以上世帯の謄本は400円)
住民票の写しは世帯全員分のものと一部のひとだけのものとあります。また、本籍、続柄が記載されたものと、省略されたものとあります。本人、配偶者、子、孫、父、母、祖父母以外が請求する場合は、正当な理由が必要です。
手数料 1通200円
登録証明発行には印鑑登録証が必要です。(本人または代理人いずれの場合も)代理人が申請する場合には、必ず登録している方の住所、氏名を確認してきてください。
手数料 1通450円(戸籍謄本、抄本)/1通 200円(戸籍の附票の写し)
戸籍の証明は、本籍地の市区町村役場でないととれません。
手数料 一通 750円
除籍謄本も本籍地の市町村役場でないととれません。
除籍謄本とは、戸籍内の人全員が除かれた(婚姻、死亡等により)戸籍のことです。
除籍謄本が請求できるのは、除籍謄本に記載されている方、その直系尊属、直系卑属及び相続関係人のみです。
手数料 一通 350円
身分証明は本籍地の市町村役場でないととれません。請求できるのは原則として本人のみとなります。もし、代理人の方が請求する場合には、本人からの委託状(署名、押印のあるもの)が必要となります。
手数料 一通 200円
本人または同一世帯の方が請求できます。
持参するもの | 届出期間 | 備考 | |
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出生届 | ●出生届書(兼出生証明書)/1通 ●印鑑 ●母子健康手帳 ●国民健康保険証(加入者のみ) |
生まれた日から14日以内 | ●出生証明書は、医師又は助産婦からもらってください。 ●届書は、父又は母が記入してください。 |
死亡届 | ●死亡届書(兼死亡診断書)/1通 ●印鑑 ●国民健康保険証(加入者のみ) ●印鑑登録(登録していた人のみ) |
死亡した日から7日以内 | ●死亡診断書は、医師からもらってください。 ●届書は、親族が記入してください |
婚姻届 | ●婚姻届書/1通 ●印鑑(夫・妻双方のもの) ●戸籍謄本/各1通(本籍地が三島村でない人のみ) ●本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明ができるもの)ただし、身分証明書がなくても届出はできます。 |
届出の日から有効です | ●2人の証人が必要です。 ●未成年の場合、父母の同意書が必要です |
離婚届 | ●協議離婚の場合 【持参するもの】 ●離婚届書/1通 ●印鑑(夫・妻双方のもの) ●戸籍謄本/1通(本籍地が三島村でない人のみ) ●本人確認ができるもの(運転免許証 パスポートなど顔写真付きの身分 証明ができるもの)ただし、身分証明書がなくても届出はできます。 |
届出の日から有効です | ●2人の証人が必要です。 ●未成年の場合、父母の同意書が必要です |
裁判離婚の場合 【持参するもの】 ●離婚届書/1通 ●印鑑(申し立てのもの) ●戸籍謄本/1通(本籍地が三島村でない人のみ) ●調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書 |
10日以内 | ●届書は、申立人が記入して下さい。 ●調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書は、裁判所でもらって下さい |
持参するもの | 届出期間 | 備考 | |
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転入届 | ●転出証明書 ●印鑑 ●国民年金手帳(加入者のみ) ●年金証明書(受給者のみ) ●本人確認ができるもの(運転免許証) パスポートなど顔写真付きの身分証明ができるもの) |
転入した日から14日以内 | ●転出証明書は、それまで住んでいた市区町村役場でもらって下さい |
転出届 | ●印鑑 ●国民健康保険証(加入者のみ) ●国民年金手帳(加入者のみ) ●印鑑登録証(登録していた人のみ) ●乳幼児医療費受給資格者証(受給者のみ) ●老人医療受給者証(受給者のみ) ●身体障害者手帳(所持者のみ) ●介護保険証(65歳以上) ●本人確認ができるもの(運転免許証 パスポートなど顔写真付きの身分証明ができるもの) |
転出する日の14日前から | ●届出の受理後、転出証明書をお渡しします |
転居届 | ●印鑑 ●国民健康保険証(加入者のみ) ●国民年金手帳(加入者のみ) ●乳幼児医療費受給資格者証(受給者のみ) ●老人医療受給者証(受給者のみ) ●身体障害者手帳(所持者のみ) |
転居した日から14日以内 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧 及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
平成18年度住民基本台帳の閲覧状況の概要(平成18年11月1日以降)
国または地方公共団体が法令で定める事務の遂行に必要のために行うもの (住民基本台帳法第11条該当) |
0件 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の公益性が高いと認められる調査研究のためのもの (住民基本台帳法第11条2の一該当) |
0件 |
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する公益性の高い活動のためのもの (住民基本台帳法第11条2の二該当) |
0件 |