戸籍・住民の手続き【戸籍届出・住民票・証明書】

住民票の写し

住民票の写しには、世帯全員分のものと一部の方だけのものがあります。また、本籍・続柄・住民票コード・個人番号を記載することができます。

住民票コードと個人番号については、法律により、使用できる手続きや提出先に制限があります。

本人又は同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。

住民票の写しの請求には、郵送請求がご利用いただけます。詳しくは、三島村役場民生課(099-222-3141)へお問い合わせ下さい。

申請内容 持参するもの
住民票の写し請求 1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.(別世帯の方が請求する場合)委任状
3.印鑑(任意)

〈住民票の写し等請求書様式〉

印鑑登録証明書

事前に印鑑登録をすることが必要です。印鑑登録証明書の発行には、本人又は代理人いずれの場合も印鑑登録証が必要です。代理人が申請する場合には、必ず登録している方の住所、氏名を確認してきてください。

申請内容 持参するもの
印鑑登録 1.登録する印鑑
2.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3.(本人確認書類がない場合)保証書村内在住で印鑑登録をしている方に署名、押印してもらったもの。(様式は民生課窓口にあります)※15歳未満・成年被後見人の方は登録できません。
証明書発行 1.印鑑登録証
2.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

戸籍全部・個人事項証明、戸籍附票全部・一部証明/除籍全部・個人事項証明、除籍謄本・抄本

戸籍(除籍)の証明は、三島村に本籍のある(又は本籍のあった)方の分について請求することができます。
請求には、必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認してください。

証明書の種類

証明書の種類 内容
戸籍全部事項証明(謄本) 戸籍に記録されている者の全部の身分事項を記載したもの
戸籍個人事項証明(抄本) 戸籍に記録されている者の一部の身分事項を記載したもの
戸籍の附票 戸籍内の方の戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されたもの
除籍 戸籍に記録されている者が結婚や死亡、転籍などで全員がいなくなった戸籍
改製原戸籍 戸籍制度の改正で書き換えられる前の戸籍(昭和32年法務省令第27号による改製、平成6年法務省令第51号による改製)

請求できる方

    1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
    2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
      (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 等
    3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      (例)死亡した乙の兄の甲が、乙の遺産についての遺産分割調停の申し立ての際に、添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合 等
    4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
      (例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合 等

※2~4(第三者請求)の方が請求する場合は、申請理由の正当性を示す説明や根拠資料の提出を求められることがあります。

請求に必要なもの

上記1の方が請求する場合

    • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)
    • 上記1の方の代理人からの請求の場合は、上記1の方が作成した委任状

上記2~4(第三者請求)の方が請求する場合

    • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 上記2~4の方の代理人からの請求の場合は、上記2~4の方が作成した委任状(上記2~4の方が請求する場合は委任状は必要ありません)

戸籍謄本等の請求には、郵送請求がご利用いただけます。詳しくは、三島村役場民生課(099-222-3141)へお問い合わせ下さい。

〈戸籍証明書等請求書様式〉

身分証明

身分証明は、三島村に本籍のある方が請求できます。請求は本人のみとなります。代理人の方が請求する場合には、本人からの委託状(署名、押印のあるもの)が必要となります。

申請内容 持参するもの
身分証明の請求 1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.(代理人の方が来る場合)委任状
3.印鑑(任意)

 

各種証明手数料

三島村の場合

証明種別 手数料
戸籍全部・個人事項証明 450円
除籍全部・個人事項証明 750円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍附票全部・一部証明 200円
戸籍記載事項証明 350円
受理証明 350円
身分証明 350円
住民票の写し 200円
住民票の写し(6人以上世帯全員分) 400円
広域交付住民票の写し 200円
印鑑登録証明書 200円

 

戸籍の届出方法

出生届

届けるところ 届ける人 届出に必要なもの 届出期間 留意事項
下記のいずれかの市区町村役場
・本籍地
・届出人の所在地
・出生地
父親または母親の署名が必要。 ●出生証明書(兼出生届書)
●母子健康手帳
●国民健康保険証(加入者のみ)
●印鑑(任意)
生まれた日を含めて14日以内 ・出生証明書は医師又は助産師からもらってください。

※手続きの詳細は法務省ホームページ「出生届」をご覧ください。

死亡届

届けるところ 届ける人 届出に必要なもの 届出期間 留意事項
下記のいずれかの市区町村役場
・亡くなった方の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主、地主、家屋・土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、及び任意後見受任者
●死亡診断書(兼死亡届書)
●(届出人が後見人等の場合)その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本等
●印鑑(任意)
死亡した事実を知った日を含めて7日以内 ・死亡診断書は、医師からもらってください。

※手続きの詳細は法務省ホームページ「死亡届」をご覧ください。

婚姻届

届けるところ 届ける人 届出に必要なもの 留意事項
下記のいずれかの市区町村役場
・本籍地
・届出人の所在地
夫と妻 ●婚姻届書(証人として成人2名の署名、押印は任意。)
●戸籍謄本(三島村に本籍のない方)
●窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
●夫と妻別々の印鑑(任意)
・未成年の場合は父母の同意書が必要です。

※手続きの詳細は法務省ホームページ「婚姻届」をご覧ください。
※民法改正により婚姻開始年齢が令和4年4月1日から男女とも18歳となりました。詳細は法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」をご覧ください。

離婚届(協議離婚の場合)

届けるところ 届ける人 届出に必要なもの
下記のいずれかの市区町村役場
・本籍地
・届出人の所在地
夫と妻 ●離婚届書(証人として成人2名の署名、押印は任意。)
●戸籍謄本(三島村に本籍のない方)
●窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
●夫と妻別々の印鑑(任意)

※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。

離婚届(裁判離婚の場合)

届けるところ 届ける人 届出に必要なもの 届出期間
下記のいずれかの市区町村役場
・本籍地
・届出人の所在地
申立人 ●離婚届書
●調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
●戸籍謄本(三島村に本籍のない方)
●申立人の印鑑(任意)
離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内

※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。

住所変更の手続き

転入届

届出時に持参するもの 届出期間 留意事項
●転出証明書
●国民年金手帳(加入者のみ)
●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
●マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
●外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
●外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)
●印鑑(任意)
新住所にお住まいになった日から14日以内 ・転出証明書は、それまで住んでいた市区町村役場でもらってください。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの保有者に代わって、同一世帯以外の方が転入届をする場合、原則、継続利用ができません。

 

転出届

届出時に持参するもの 届出期間
●国民健康保険証(加入者のみ)
●介護保険被保険者証(資格者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
●乳幼児童医療費助成受給者証(加入者のみ)
●印鑑登録証(登録をしている人のみ)
●届出人の本人確認書類(運転免許証等)
●印鑑(任意)
新住所にお住まいになる14日前から

 

届出が終わった後、転出証明書をお渡ししますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新しい住所地の市区町村に転入の届出をしてください。

 

転居届

届出時に持参するもの 届出期間
●国民健康保険証(加入者のみ)
●介護保険被保険者証(資格者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
●乳幼児童医療費助成受給者証(加入者のみ)
●マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
●届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
●外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
●印鑑(任意)
新住所にお住まいになった日から14日以内

〈住民異動届様式〉

 

※署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にお越しいただかなくても、マイナポータルを通じたオンラインによる「転出届の提出」、「転入届の来庁予定登録」を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

※しおかぜ留学生(15歳未満の方)については、マイナポータルを通じたオンラインによる転出のお手続きはご利用になれませんのでご了承ください。窓口もしくは郵送でのお手続きをお願いします。

住民基本台帳の一部写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧 及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

平成18年度住民基本台帳の閲覧状況の概要(平成18年11月1日以降)

国または地方公共団体が法令で定める事務の遂行に必要のために行うもの
(住民基本台帳法第11条該当)
0件
統計調査、世論調査、学術研究その他の公益性が高いと認められる調査研究のためのもの
(住民基本台帳法第11条2の一該当)
0件
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する公益性の高い活動のためのもの
(住民基本台帳法第11条2の二該当)
0件

 

お問い合わせおよび郵送先

三島村役場民生課 戸籍・住民票係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話番号:099-222-3141

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