住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧 及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
平成18年度住民基本台帳の閲覧状況の概要(平成18年11月1日以降)
国または地方公共団体が法令で定める事務の遂行に必要のために行うもの (住民基本台帳法第11条該当) |
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統計調査、世論調査、学術研究その他の公益性が高いと認められる調査研究のためのもの (住民基本台帳法第11条2の一該当) |
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公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する公益性の高い活動のためのもの (住民基本台帳法第11条2の二該当) |
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三島村役場民生課 戸籍・住民係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
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