特別児童扶養手当は、20歳未満で、政令で定める障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母、あるいは養育者に対して支給されます。ただし、父母や扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害を持っていることを支給理由にする公的年金を受給していたり、施設に入所している場合は支給されません。
詳しくは、三島村福祉事務所または民生課特別児童扶養手当係までお問い合わせください。
令和6年度の特別児童扶養手当額(令和6年4月以降の月額)
1級 (重度障害児) |
55,350円 |
2級 (中度障害児) |
36,860円 |
三島村福祉事務所 または 三島村役場民生課 特別児童扶養手当係
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
電話番号 099-222-3141