三島村農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) | 28日 |
改正農地法の施行(H21.12.15)に伴い「標準小作料制度」が廃止され、農地法第52条に基づく賃借料情報の提供を行うことになりました。
しかし、三島村農業委員会では十分な賃借料情報がありませんので、鹿児島県の賃借料を参考資料として提供いたします。
詳しくは、関連リンク「全国農業会議所・農地情報提供システム」をご覧ください。
<外部サイト> 全国農業会議所・農地情報システム
三島村農業委員会事務局
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