国民年金制度は、加齢や障害などで収入を得ることが困難な状態になったときに年金を支給し、本人や家族の生活の基本的な部分を経済面で支えるものであり、20歳以上60歳未満の厚生年金に加入していない方は全て国民年金の第1号または、第3号被保険者となります。
<外部リンク> 日本年金機構
※該当する場合は、14日以内に届出が必要です。
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になったとき | 学生は学生証の写し又は在学証明書、印鑑 |
会社を辞めたとき | 年金手帳、退職年月日のわかる書類.印鑑 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 年金手帳、扶養の喪失年月日がわかる書類、印鑑 |
任意加入するとき | 年金手帳、印鑑 |
保険料を納められないとき | 学生は学生証の写し又は在学証明書、又は失業したことがわかる書類、年金手帳、印鑑 |
住所、氏名が変わったとき | 年金手帳、印鑑(合併による住所変更は、手続き不要) |
年金手帳をなくしたとき | 印鑑 |
年金を請求するとき | 年金手帳、配偶者の年金証書、預金通帳、住民票、戸籍謄本、印鑑など |
保険料を納めることが困難な方については、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合や失業した場合であれば、申請により保険料の納付が免除される免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。なお、生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、役場に届出ることでその間の保険料が免除されます。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合より低く計算されます。
20歳から50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合や失業した場合であれば、申請により保険料の納付を猶予する制度があります。猶予を受けた期間は追納しなければ、年金額には反映されません。
20歳以上の学生については、本人の所得が一定以下であれば申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
【国民年金に加入できる人】
種別 | 対象者 | 手続き | 保険料の納め方 |
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1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・アルバイト・無職の人など。また勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入していない方とその配偶者 | 加入者自身が役場で行います | 加入者自身が納めます |
2号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社員・公務員など) | 勤務先の事業所が行います | 勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます |
3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 扶養者の勤務先の事業所が行います | 第2号被保険者の加入年金制度から納められます |
※希望すれば加入できる人
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人
※昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人は、70歳まで加入できます。(ただし、受給資格期間を満たすまで)
保険料は、月額16,340円(30年度)です。付加保険料として400円を上乗せして納めたとき、より多い年金が受けられます。
また、保険料は1年分など、まとめて前払すると割引されておトクです。
納付した保険料には税制上の優遇措置があります。
社会保険庁から送付された納付書によって銀行・郵便局などで納めます。
所属する事業主から厚生年金、共済組合へまとめて支払われます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません
配偶者が所属する厚生年金、共済組合から一括負担されます。国民年金保険料を個別に納める必要はありません。
準備するもの・・・預金通帳・通帳印・保険料納付通知書口座振替にしますと、あなたの指定の口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関まで出向かなくて済みます。
納め忘れもありませんのでたいへん便利です。 口座振替の申込みは、あなたの預金口座のある金融機関、または、社会保険事務所へ。是非、ご利用下さい。
令和5年2月20日から、スマートフォンの決済アプリを使用したキャッシュレス決済による国民年金保険料の納付が可能になりました。
ご利用に必要なものは、対象の決済アプリがダウンロードされたスマートフォンと保険料の納付書のみ。
対象決済アプリや詳しい決済の流れは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
三島村役場 民生課 TEL 099-222-3141