児童手当

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
成年後見人や父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父または母が受給できます。

認定請求

出生や転入により、新たに児童手当の受給資格が発生したときは、すみやかに民生課窓口で認定請求の手続きをしてください。公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

出生や転入等の日から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがあります。

請求に必要なもの

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 請求者および配偶者の方のマイナンバーカード(通知カードやマイナンバー入りの住民票でも可)

児童手当・特例給付認定請求書(PDF)

※様式をダウンロードして使用する場合は、両面印刷してください。

額改定認定請求

第2子以降のお子さんが生まれたときは、額改定認定請求の手続きをしてください。

請求に必要なもの

  • 額改定認定請求書・額改定届

額改定認定請求書・額改定届(PDF)

※様式をダウンロードして使用する場合は、両面印刷してください。

児童手当の月額

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※第3子以降とは、養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいう。

児童手当の支給日

児童手当は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

原則として、以下の支給日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。
ただし、支給日が土曜日、日曜日、休日等の場合はその直前の金融機関の営業日となります。

  • 6月10日(2~5月分)
  • 10月10日(6~9月分)
  • 2月10日(10~1月分)

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの確認をするものです。

令和4年6月以降は、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方

  • 進学等によりお子さんと別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

現況届が必要な方には、6月頃、現況届をお送りしますので期限内に提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

このような場合は届出が必要です!

次のような場合は、届出が必要です。すみやかに民生課窓口で手続きをしてください。

  • 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が児童と別居することになったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき など

お問い合わせ

三島村役場民生課 児童手当係
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
電話番号 099-222-3141

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