子ども医療費助成制度

三島村では、お子さんが医療機関等を受診した際にかかる医療費の一部(保険診療分)を助成しています。

ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害医療費助成・生活保護等の対象者は、それぞれの制度が優先されることがありますので、民生課までご相談ください。

助成対象

三島村に住所がある0歳~中学3年生(15歳到達後、最初の3月31日まで)のお子さんが対象です。

非課税世帯の場合は、0歳~高校3年生(18歳到達後、最初の3月31日まで)のお子さんが対象です。

受給資格者は助成対象のお子さんの保護者です。しおかぜ留学生の場合は原則、里親となります。

課税状況 助成対象 医療機関等での医療費
(外来・入院・薬)
課税世帯 0歳~中学3年生 一部負担金 全額助成
※ 保険適用分が対象です。
※ 窓口負担が発生します。
(後日、助成金が指定の口座に振り込まれます。)
(15歳到達後最初の3月31日まで)
非課税世帯 0歳~高校3年生 一部負担金 全額助成
※ 保険適用分が対象です。
※ 窓口負担が発生しません。
(18歳到達後最初の3月31日まで)

課税世帯の高校生は助成対象になりません。

申請方法

助成を受けるためには、申請が必要です。

民生課窓口で申請書等を提出し、受給資格者証の交付を受けてください。

助成方法

鹿児島県内の医療機関等を受診するとき

医療機関等を受診するときには、受付で必ず、健康保険証と受給資格者証を一緒に提示してください。

※令和3年4月以前に交付された旧制度の受給資格者証をお持ちの方についても、有効期限内であれば、お持ちの受給資格者証を引き続きお使いいただけます。

鹿児島県外の医療機関等を受診するときや受給資格者証を提示し忘れた場合

支給申請が必要です。

「助成金支給申請書」に必要事項を記入して、「医療機関等の領収書(レシートは不可)」と一緒に民生課窓口へ提出してください。

申請書一枚につき、複数枚の領収書を添付することができます。

申請には期限があります。診療月の翌月から6か月以内に申請してください。

氏名や保険証などに変更があったとき

次の場合は、届出が必要です。

①お子さんや受給資格者の氏名が変わったとき

②保険証が変更になったとき

③助成金の振込口座が変更になったとき

「受給資格者登録事項変更・喪失届」に必要事項を記入して、民生課窓口へ提出してください。

お問い合わせ

三島村役場民生課 子ども医療費助成係

〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号

電話番号 099-222-3141

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