○三島村ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

平成9年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村ホームヘルパーに関する条例(平成12年三島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 派遣回数、時間数等サービス量の決定に当たつては、対象者の身体状況や家庭の生活実態等を十分に調査検討し、ニーズに対応した真に必要な内容とする。

(派遣の申出)

第3条 条例第4条第1項の規定による申出をしようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を村長に添付しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定による場合においては、事後速やかに前項の申出書を村長に提出しなければならない。

(派遣決定内容の変更)

第4条 条例第4条第2項のホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)を受けた申出者は、派遣決定に係る事項について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長に申し出なければならない。

(1) 派遣開始時期の変更

(2) 1回当たりの派遣時間数の変更

(3) 1週当たりの派遣回数の変更

(4) サービスの内容の変更

2 前項の規定による申出をしようとする者は、ホームヘルパー派遣変更申出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により、変更の申出があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して、サービスの内容等を決定し、その内容を当該申出者に通知する。

(派遣決定等の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による派遣の決定又は前条第3項の規定による派遣決定内容の変更の決定は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により、条例第4条第2項の規定による派遣申出の却下の決定通知は、ホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第4号)により、条例第5条の規定による派遣の廃止の決定の通知は、ホームヘルパー派遣廃止通知書(様式第5号)により行うものとする。

(費用負担の基準)

第6条 条例第6条の規定による費用負担の基準は、別表のとおりとする。

(費用負担の減免の基準)

第7条 条例第7条の規定による費用負担の減額又は免除の基準は、災害その他やむを得ない理由を勘案し、その都度村長が定める。

(費用負担の減免申請等)

第8条 前条の規定による費用負担の減免を受けようとする者は、あらかじめ、ホームヘルパー派遣に係る費用負担減額(免除)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査して、費用負担の減免の要否及び減免する費用負担の額を決定し、その内容を当該申請をした者に通知する。

(費用負担額の通知)

第9条 村長は、毎月末、ホームヘルパーの派遣に係る申出者ごとに、当該月分のホームヘルパーの派遣に係る費用負担額確定通知書(様式第7号)により、その申出者に通知する。

(ホームヘルパーの訪問計画)

第10条 村長は、ホームヘルパーごとにホームヘルパー別訪問日程表(様式第8号)を作成する。

(ホームヘルパーの活動記録)

第11条 ホームヘルパーは、訪問活動を行つた場合は、ホームヘルプサービス記録日誌(様式第9号)に対象者の確認を受けるものとする。

(身分及び所属)

第12条 ホームヘルパーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の非常勤職員(嘱託)とする。

2 ホームヘルパーの所属は、民生課とする。

(勤務時間)

第13条 ホームヘルパーの勤務は週5日間とし、勤務時間は午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の勤務は、別に定める訪問日程表により行うものとする。

3 第1項の勤務日は、1箇月を超えない範囲で当該月の勤務日数が20日以上になるよう週を超えて調整することができる。

(勤務を要しない日)

第14条 ホームヘルパーの勤務を要しない日は、12月29日から同月31日までの日並びに1月1日、1月2日及び1月3日とする。

(正規の勤務時間以外の勤務等)

第15条 村長は、臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務日数を超えて、又は勤務時間外において勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第16条 ホームヘルパーが、雇用の日から6箇月間勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合は、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を付与する。

2 ホームヘルパーが1年6箇月以上継続勤務した場合、6箇月を超える継続勤務年数6箇月ごとに前項の日数に1労働日を加算した有給休暇を付与する。ただし、総日数は、20日を限度とする。

3 年の途中において新たに採用されたホームヘルパーのその年における有給休暇の日数は、次の表の定めるところによる。

採用された月(月)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

休暇日数(日)

10

10

10

10

10

10

8

6

4

3

2

1

4 前項に定めるもののほか、有給休暇の処理手続については、一般職員の例による。

(出勤表の押印)

第17条 ホームヘルパーは出勤したときは、自ら出勤表に押印しなければならない。

(疾病その他の事故届)

第18条 疾病その他の事故により出勤できないときは、午前8時30分までに届け出なければならない。

2 前項の届出は、医師の診断書又は出勤できない理由を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引き続き出勤できないときも同様とする。

(報酬)

第19条 ホームヘルパーの報酬は報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年三島村条例第7号)に基づいて支給する。

(関係職員との連絡協調)

第20条 担当家庭の状況について常に担当係員及び関係者と密接な連携を保たなければならない。

(書類帳簿等の提出)

第21条 ホームヘルパーは、訪問日誌、ホームヘルプサービス記録日誌及び係員の指示する書類等を作成し、これを提出しなければならない。

2 前項のホームヘルプサービス記録日誌には対象者の確認を受けるものとする。

(解嘱)

第22条 ホームヘルパーが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 関係法令及びこの規則に違反し、勤務成績がよくないとき。

(2) 疾病、事故等で引き続き90日以上勤務できなかつたとき。

(3) 心身の故障その他の事由により職務遂行上支障があり、又はこれに堪えられないと認めるとき。

(4) ホームヘルパーとしてふさわしくない行為があつたとき。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 三島村家庭奉仕員の派遣に関する条例施行規則(昭和58年三島村規則第3号)は、廃止する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三島村ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

平成9年3月14日 規則第3号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月14日 規則第3号
平成9年8月13日 規則第7号
平成10年8月5日 規則第6号
平成11年9月1日 規則第8号