○三島村行政組織規則
昭和53年12月20日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組織(第5条・第6条)
第3章 分掌事務(第7条―第10条)
第4章 職制(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、村長の補助機関に関する組織及びその分掌事務を明確に定め、事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めることを目的とする。
(機関の区分)
第2条 補助機関に関する組織は、次に掲げるものに区分する。
(1) 本庁 課設置条例(昭和46年三島村条例第17号)により設置された課及び会計管理者の補助組織設置規則(平成19年三島村規則第1号)第1条に規定する会計課をいう。
(2) 出先機関 三島村出張所設置条例(昭和25年三島村条例第5号)で設置された出張所及びへき地診療所の設置及び管理に関する条例(昭和56年三島村条例第17号)で設置された診療所をいう。
2 法令又は条例に基づき設置された機関については、法令又は条例において規定された事項についても、必要な事項は、この規則に掲げるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長は、臨時又は特別な事務については必要な組織を設けて処理することがある。
4 前項に定める組織に関し必要な事項は、別に定める。
(行政機能の発揮)
第4条 各機関は、村長の統轄の下に相互の連絡を図り、全て一体として、村の行政機能を発揮するよう努めなければならない。
第2章 組織
(係)
第5条 課設置条例第2条に規定する課の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 総務課 総務係、企画係、統計係、人事係、財務係、税務係
(2) 経済課 経済係、建設係、観光係、飛行場係、特産品係
(3) 民生課 保健対策室、民生係、戸籍係、国民健康保険係
(4) 船舶課 庶務係、貨物係、旅客係
(出先機関)
第6条 条例により設置された出先機関については、別に定めるところによる。
第3章 分掌事務
(総務課)
第7条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
1 総務係
(1) 儀式及び表彰に関すること。
(2) 各課所管事務の総合調整及び連絡統一に関すること。
(3) 陳情及び請願に関すること。
(4) 庁内取締に関すること。
(5) 議会の招集及び議案に関すること。
(6) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 消防、防災及び公害に関すること。
(10) 広報に関すること。
(11) 村勢要覧の編集に関すること。
(12) 村の行政に関すること。
(13) 自衛官募集に関すること。
(14) 貯蓄推進に関すること。
(15) その他、他の課、他の所属に属しないこと。
2 企画係
(1) 村行政の企画及び調整に関すること。
(2) 未開発資源の開発に関すること。
(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく事業計画及びその実施の総合調整に関すること。
(4) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく事業計画及びその実施の総合調整に関すること。
(5) 鹿児島県町村土地開発公社三島村支社に関すること。
(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土利用計画の策定に関すること。
(7) 村の総合振興計画の策定に関すること。
(8) その他村長が特に命じたこと。
3 統計係
(1) 国勢調査に関すること。
(2) 事業所統計に関すること。
(3) 工業統計に関すること。
(4) 商業統計に関すること。
(5) 農林業及び漁業センサスに関すること。
(6) 所得推計に関すること。
(7) その他統計に関すること。
4 人事係
(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(2) 職員の給与及び勤務条件に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び教養に関すること。
(4) 職員の研修及び健康管理に関すること。
(5) 職員の退職手当及び公務災害補償に関すること。
(6) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。
(7) 特別職の報酬等審議会に関すること。
5 財務係
(1) 村の財政に関すること。
(2) 村の予算に関すること。
(3) 資金計画、村債及び一時借入金に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 基本財産及び基金の設置及び管理処分に関すること。
(6) 財政事情の公表に関すること。
(7) 不動産の登記に関すること。
(8) その他財政に関すること。
6 税務係
(1) 村税の賦課及び徴収に関すること。
(2) 県税に関すること。
(3) 村税の滞納処分に関すること。
(4) 課税台帳に関すること。
(5) 国有資産所在市町村交付金及び納付金に関すること。
(6) 固定資産の評価に関すること。
(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(8) 土地、地目の移動及び所有権転移に関すること。
(9) 土地台帳及び字絵図に関すること。
(10) 家屋台帳に関すること。
(11) 税外収入に関すること。
(経済課)
第8条 経済課の分掌事務は、次のとおりである。
1 経済係
(1) 農政計画に関すること。
(2) 農林漁家の経済自立に関すること。
(3) 狩猟に関すること。
(4) 林産業に関すること。
(5) 水産業に関すること。
(6) 農業、林業及び水産業諸団体の連絡及び指導に関すること。
(7) 商工業に関すること。
(8) 度量衡に関すること。
(9) 農業、林業及び水産業の経営及び技術の改善指導に関すること。
(10) 主要食糧、果樹園芸、そ菜等の増産奨励に関すること。
(11) 家畜の改良及び増殖に関すること。
(12) 土地改良事業計画の樹立及び指導に関すること。
(13) 農林水産業の経営近代化施設に関すること。
2 建設係
(1) 道路、河川及び橋りようの管理及び工事の施工に関すること。
(2) 港湾の管理及び工事の施工に関すること。
(3) 港湾区域内の海岸保全区域の工事の施工に関すること。
(4) 道路、河川、橋りよう、港湾及び公共土木施設の災害復旧事業の施工に関すること。
(5) 村道の認定及び廃止に関すること。
(6) 治山及び砂防に関すること。
(7) 水防に関すること。
(8) 公有水面に関すること。
(9) 火薬類の使用許可に関すること。
(10) 建築行政に関すること。
3 観光係
(1) 観光資源の開発に関すること。
(2) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。
(3) 観光客の誘致及び宣伝に関すること。
(4) 史跡名勝天然記念物に関すること。
(5) 三島村自然保護条例(平成4年三島村条例第12号)の運用に関すること。
(6) 特殊林産物の開発に関すること。
(7) 村営宿泊所の管理運営に関すること。
4 飛行場係
(1) 飛行場の整備に関すること。
(2) 飛行場の維持管理に関すること。
5 特産品係
(1) 特産品の開発に関すること。
(2) 特産品の製造及び加工に関すること。
(3) 特産品の販売に関すること。
(民生課)
第9条 民生課の分掌事務は、次のとおりである。
1 保健対策室
(1) 介護保険全般に関すること。
(2) 老人福祉に関すること。
(3) 老人保健医療の給付に関すること。
(4) 老人保健福祉計画に関すること。
(5) 身体障害者福祉に関すること。
2 民生係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 母子福祉に関すること。
(4) 社会福祉に関すること。
(5) 民生委員及び児童委員に関すること。
(6) 行路病人及び行旅死亡人に関すること。
(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び軍人恩給に関すること。
(8) 国民年金に関すること。
(9) 雇用保険の認定に関すること。
(10) 母子衛生保健指導に関すること。
(11) 感染症予防に関すること。
(12) 狂犬病その他畜犬に関すること。
(13) 結核予防に関すること。
(14) 塵芥及び汚物処理に関すること。
(15) 食品衛生に関すること。
(16) 埋火葬等の許認可に関すること。
3 戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に関すること。
(4) 人口動態調査に関すること。
(5) 犯罪人名簿に関すること。
(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(7) 身分、身元その他証明に関すること。
(8) 協定永住事務に関すること。
(9) 推計人口に関すること。
(10) 破産者、成年被後見人及び被保佐人に関すること。
(11) 人権擁護に関すること。
4 国民健康保険係
(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(2) 国民健康保険特別会計予算に関すること。
(3) 国民健康保険の給付及び運営に関すること。
(船舶課)
第10条 船舶課の分掌事務は、次のとおりである。
1 庶務係
(1) 船舶の管理運営に関すること。
(2) 航路に関すること。
(3) 船舶交通事業特別会計予算に関すること。
(4) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(5) 船員及び事務職員の給与及び勤務条件に関すること。
(6) 物品購入及び修繕命令に関すること。
(7) 国庫航路補助金交付申請に関すること。
(8) 県費航路補助金交付申請に関すること。
(9) その他庶務に関すること。
2 貨物係
(1) 船舶の出入港及び係船等に関すること。
(2) 貨物及び手小荷物の積卸及び荷捌に関すること。
(3) 貨物運賃に関すること。
(4) 郵便物の航送事務に関すること。
(5) その他運送業務に関すること。
3 旅客係
(1) 旅客の乗船切符発売及び収入に関すること。
(2) 手小荷物運賃に関すること。
(3) 諸収入、使用料等に関すること。
第4章 職制
(職制)
第11条 各課に課長を置き、必要な課には、参事及び課長補佐並びに係長を置くことができる。
2 村長が特に必要と認めるときは、課に主幹及び主査を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、その課の業務を掌握し、課員に主務の業務を分担させ、かつ、指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受け、課長と協力し、業務の計画及び立案調整に従事する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
7 課員は、上司の命を受け、各自の分掌事務に従事する。
8 主幹及び主査は、上司の命を受け、必要な事務を処理する。
(事務分担)
第12条 課長は、部下職員の事務分担を定め、総務課長に通知しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月23日から適用する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。