○課設置条例
昭和46年11月27日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 三島村に、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 経済課
(3) 民生課
(4) 船舶課
(5) 定住促進課
第3条 削除
(総務課の分掌事務)
第4条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の人事給与に関すること。
(2) 文書及び広報に関すること。
(3) 議会及び村の行政に関すること。
(4) 村の予算その他財務に関すること。
(5) 村税及び税外収入に関すること。
(6) 県民税に関すること。
(7) 消防、防災及び公害に関すること。
(8) 公有財産及び公の施設に関すること。
(9) 条例及び規則に関すること。
(10) その他他課の所管に属しないこと。
(経済課の分掌事務)
第5条 経済課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業、林業、水産業、鉱業その他産業に関すること。
(2) 道路、河川及び砂防に関すること。
(3) 港湾その他土木に関すること。
(4) 住宅及び建築に関すること。
(5) 農業協同組合及び漁業協同組合に関すること。
第6条 削除
(民生課の分掌事務)
第7条 民生課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 社会保障に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 戸籍及び住民基本台帳その他住民に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 国民健康保険に関する事項
(船舶課の分掌事務)
第8条 船舶課の分掌事務は、次のとおりである。
(1) 航路に関すること。
(2) 船舶交通事業の運営に関すること。
第9条 定住促進課の分掌事務は次のとおりである。
(1) 定住促進に関すること
(2) 企業誘致に関すること
(3) 村の行政全般にわたる企画及び調整に関すること
(4) 観光に関すること
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。