○へき地診療所の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、へき地診療所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の医療を確保するため、へき地診療所を設置する。

2 前項のへき地診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(目的)

第3条 へき地診療所は、住民の疾病及び負傷を診療し、及び治療、防疫その他衛生上の試験等、住民の保健を図ることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第4条 この診療所で診療を受ける者に対しては、条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

第5条 使用料及び手数料は、社会保険の診療報酬点数の算定法に準じてこれを徴収する。ただし、社会保険の診療報酬点数表により難いものについては、第7条に定めるものを除くほか、鹿児島県医師会の定める標準による。

第6条 法令の適用を受けるもの及び特別の協定のあるものは、その定めるところによる。

第7条 診断書、証明書等の手数料は、次のように定める。

(1) 普通診断書等 1通1,000円(児童生徒500円)

(2) 健康診断書等(免許証視力検査等を含む。) 1通1,000円

(3) 死亡診断書 1通1,000円

第8条 この診療所における特定施設を利用する者に対しては、その実費を徴収する。

第9条 この条例に定める使用料及び手数料は、特別な事由があると認めるときは、村長がこれを減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 三島村診療所条例(昭和25年三島村条例第5号)、簡易へき地出張診療所の設置及び管理に関する条例(昭和44年三島村条例第18号)及び黒島へき地出張診療所の設置及び管理に関する条例(昭和48年三島村条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に診療等を受けている者は、この条例による診療等を受けた者とみなす。

(平成12年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

竹島へき地診療所

三島村大字竹島7番地

硫黄島へき地診療所

三島村大字硫黄島80番地

三島村立大里へき地診療所

三島村大字黒島67番地4

黒島へき地診療所

三島村大字黒島135番地

へき地診療所の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月1日 条例第17号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第20号
平成13年12月17日 条例第19号