○三島村出張所設置条例
昭和25年8月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 三島村に出張所を置く。
(名称、位置等)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
硫黄島出張所 | 三島村大字硫黄島85番地 | 三島村大字硫黄島一円 |
片泊出張所 | 三島村大字黒島31番地の2 | 三島村大字黒島、片泊一円 |
大里出張所 | 三島村大字黒島15番地 | 三島村大字黒島、大里一円 |
竹島出張所 | 三島村大字竹島7番地 | 三島村大字竹島一円 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年5月15日から適用する。
附則(昭和29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第13号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。