○三島村出張所設置条例

昭和25年8月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定に基づき、出張所の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 三島村に出張所を置く。

(名称、位置等)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

硫黄島出張所

三島村大字硫黄島85番地

三島村大字硫黄島一円

片泊出張所

三島村大字黒島31番地の2

三島村大字黒島、片泊一円

大里出張所

三島村大字黒島15番地

三島村大字黒島、大里一円

竹島出張所

三島村大字竹島7番地

三島村大字竹島一円

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年5月15日から適用する。

(昭和29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第13号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村出張所設置条例

昭和25年8月20日 条例第5号

(昭和56年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和25年8月20日 条例第5号
昭和29年4月5日 条例第6号
昭和29年11月13日 条例第13号
昭和43年10月21日 条例第11号
昭和48年4月10日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和56年6月20日 条例第13号