経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し,学用品費等を援助する制度です。
前年の所得状況等をもとに認定を行います。
1 就学援助の認定の要件
(1) 生活保護が停止又は廃止になった世帯の方
(2) 村民税の非課税・減免又は固定資産税の減免を受けている方
(3) 国民年金保険料の免除を受けている方
(4) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている方
(5) 児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当ではありません)
(6) 世帯更正資金による貸付を受けている方
(7) 学級費・PTA 会費等の納付金の減免が行われている方
(8) 学校納付金の納付状況が悪い場合、学用品、通学用品等に不自由している方で、保護者の生活状況が極めて悪いと認められる方
2 支給限度額・年額
区 分 | 学 年 | 新入学児童生徒学用品費 | 学用品費 |
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前期課程 | 1年生 | 10,235円 | 11,420円 |
前期課程 | 2~6年生 | ー | 11,420円 |
後期課程 | 7年生 | 11,775円 | 12,300円 |
後期課程 | 8・9年生 | ー | 12,300円 |
※ 詳しくは下のPDFファイルをご覧ください。
※ そのほか,不明な点については,教育委員会事務局(℡099-222-3141)へお問い合わせください。