令和7年度 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業について
一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という)は、「地方創生」に向けて、市町村または地域団体等が自主的で主体的かつ継続的に実施する自治体・地域・集落の消滅可能性の危機打開等に向けた事業に対する支援を行います。この事業は、市町村振興宝くじ(サマージャンボ宝くじ)の収益金の交付を受けて行うものです。
助成を希望する場合は、事業要綱及び留意事項に基づき、申請書等を提出してください。
・地域づくり団体(地域づくり団体全国協議会に登録しているもの)
・NPO・ボランティア団体
・各種協議会、地域の自治組織
・商工会議所、商工会、農業協同組合、観光協会、森林組合又は漁協協同組合
※一般財団法人地域活性化センターの他の助成事業で補助対象とする事業は、本事業の対象外。
1 助成対象経費は、助成対象団体が実施する事業費、事業を実施する地域団体等に対して助成対象団体が行う補助に要する経費とします(要綱別表の第1欄に定める事業区分のうち、「ア 地方創生人材育成伴走型支援事業」にあっては、助成対象団体が実施する事業費に限る。)。
ただし、事業実施主体が市町村等、地域団体等いずれの場合も対象事業経費は概ね次のようなものとします。
・報償費・・・講師、コーディネーター等に係る謝金
・旅費・・・事業実施に係る費用、講師等への費用弁償
・需用費・・・消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、図書購入費、燃料費、食糧費(会議の飲料等)
※ イベント実施時の講師・スタッフに係る弁当代等は食糧費として認めます。懇親会や親睦会に係る費用は対象外。
・役務費・・・通信運搬費、損害保険料、広告料
・委託料・・・事業実施に係る費用(内容及び費用の内訳を明示すること。)
・使用料及び賃借料・・・会場借上料、物品等の賃貸・リース・レンタルに係る費用
・工事請負費・・・当該事業に関連して継続して使用するものに係る費用
・備品購入費・・・当該事業に継続して使用するものに係る費用
2 いずれの経費も、交付決定後の事業開始日から事業完了日までの間に、実施され、経理処理が完了しているもの(原則として領収書があるもの)のみを助成対象経費とします。たとえ事業期間内に利用したものであっても、証憑類の無いものは助成対象経費とみなすことはできませんので、実績報告までにこれら経理処理が完了できる余裕をあらかじめ見込んでください。
・助成を希望する団体は、事前に役場定住促進課までご連絡ください。
・助成申請書(様式第1号)には、様式内に記載された各種資料を添付してください。
(いずれの様式においても押印不要。)
令和6年12月26日(木)必着
※申請される団体は、事前に必ず役場定住促進課までご連絡ください。
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
三島村役場 定住促進課
TEL:099-222-3141
受付時間:月~金 8:30~17:00(土日祝日・12/28~1/3を除く)