戸籍の振り仮名記載について

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月2日の戸籍法(昭和22年法律第224号)等の改正により、令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。

「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ」および「具体的な届出の方法」は、以下のとおりです。詳細については、下記法務省ホームページもご確認ください。

~戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ~

1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知と確認

令和7年5月26日以降に準備ができ次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。三島村に本籍がある方への通知は7月中旬以降に順次発送する予定です。

なお、通知書(ハガキ)に記載されている振り仮名(フリガナ)は、原則住民票に記載されているフリガナの情報を参考にしています。

通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいか必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、「ジ/ヂ・ヅ/ズ」の誤用はないか、 濁点(〝)が有るか無いかをご注意ください。

なお、戸籍の振り仮名(フリガナ)の確認は マイナポータルからでもご利用できます。

2.振り仮名(フリガナ)の届出

(1)通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が正しい場合

届出を行う必要はありません。(3)に記載しているとおり、改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日以降)に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。

早期に戸籍記載を希望する方は届出を行ってください。この届出が受理されれば、届出のあった振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます。

(2)通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。この届出が受理されれば、届出のあった振り仮名(フリガナ)が戸籍に登録されます。

(3)市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に振り仮名(フリガナ)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名(フリガナ)を戸籍に記載します。

この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。また、振り仮名(フリガナ)の届出を行った後に振り仮名(フリガナ)を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

~具体的な届出の方法~

1.届出の方法

(1)マイナポータルからの届出(オンライン届出)

マイナンバーカードをお持ちの方は、 マイナポータルからのオンライン届出をご利用ください。ご利用の際はマイナンバーカードの暗証番号が必要です。

(2)最寄りの市町村での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村で届出が行えます。ご来庁の際は、以下のものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。

ご持参いただくもの(三島村役場で届け出する場合)

①振り仮名(フリガナ)の通知(ハガキ)

②本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

③現在使用している振り仮名(フリガナ)を確認できるもの※

※一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。ご協力をお願いいたします。

(3)郵送での届出

郵送で届出を行う場合は、届出書に必要事項を記入し三島村民生課まで郵送してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届出書の「連絡先」欄に、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

※郵送での届出の場合は、(2)の①~③の写しを添付してください。(運転免許証は両面、マイナンバーカードは顔写真がある片面のみ)

2.届出の種類

振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、「氏」の振り仮名(フリガナ)と「名」の振り仮名(フリガナ)の届出書がありますので、必要となる届出書で手続きを行ってください。

また、それぞれ届出ができる方が異なりますので、次の「届出ができる方」でご確認ください。

氏の振り仮名の届

氏の振り仮名の届(記載例)

名の振り仮名の届

名の振り仮名の届(記載例)

3.届出ができる方

(1)「氏」の振り仮名(フリガナ)の届出ができる方

届出は原則筆頭者となりますが、筆頭者が除籍されている場合は通知書(ハガキ)に記載されている方ができます。

届出ができる方の優先順位は次表のとおりです。

筆頭者(15歳未満の方は親権者または未成年後見人が、15歳以上18歳未満の方は本人、親権者または未成年後見人が届出可能)
配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
子(筆頭者と配偶者が除籍されている場合)※

※筆頭者と配偶者が除籍されていて、子が複数名記載されている場合は、どなたか1名の届出で結構です。

(2)「名」の振り仮名(フリガナ)の届出ができる方

届出は通知書(ハガキ)に記載されている各個人ができます。

18歳以上の方 本人
15歳未満 親権者または未成年後見人
15歳以上18歳未満 本人、親権者または未成年後見人

(注意)窓口には代表者として複数人分をまとめて窓口に提出いただいても問題ありませんが、記入内容が誤っている場合や不明瞭である等の不備がある場合は、ご本人に来庁いただき不備を修正していただくことがあります。

~関連情報~

振り仮名制度にかかるコールセンターの電話番号

振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

詐欺被害にご注意ください

  • 振り仮名の届出には手数料はかかりません。
  •  届出をしなかったからといって罰金などの制裁はありません。
  •  市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分ご注意ください。

関連ページへのリンク

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)


【問合せ先・送付先】
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
三島村民生課 戸籍担当者
TEL:099-222-3141 FAX:099-219-5221


 

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