○職員の給与の支給等に関する規則

昭和37年12月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第6条の4)

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当(第7条―第10条)

第2節 扶養手当(第11条―第13条)

第2節の2 削除

第2節の3 住居手当(第13条の3―第13条の14)

第3節 通勤手当(第14条―第23条)

第3節の2 単身赴任手当(第23条の2―第23条の11)

第4節 時間外勤務手当(第24条―第24条の6)

第5節 休日給(第25条―第25条の5)

第6節 夜間勤務手当(第26条・第27条)

第7節 宿日直手当(第28条・第29条)

第7節の2 管理職員特別勤務手当(第29条の2―第29条の4)

第8節 期末手当(第30条―第36条の2)

第9節 勤勉手当(第37条―第44条の2)

第10節 管理職手当(第45条―第48条)

第4章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更することができる。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動者の給料)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた給料の支給義務者において支給する。

(繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

(端数計算)

第5条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第7条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(休職者等の給料)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第29条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第6条の2 条例第6条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあつては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

第6条の3 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、前条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に村長の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、前条第2項の規定にかかわらず、村長の承認を得て定める額とすることができる。

第6条の4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年三島村条例第7号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第6条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年三島村条例第7号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当

(手当を支給する職)

第7条 条例第6条の3第1項各号に規定する職は、次に掲げる職とする。

(1) 条例第6条の3第1項第1号に規定する職 医療職給料表(一)の職務の等級及び4等級の職

(2) 条例第6条の3第1項第2号に規定する職 行政職給料表の適用を受ける職

(3) 条例第6条の3第1項第3号に規定する職 次に掲げる職

 医療職給料表(二)の職務の等級及び2等級の職で薬学に関する専門的知識を必要とするもの

(4) 条例第6条の3第1項第4号に規定する職 前3号の職以外の職のうち次に掲げる職で専門的知識を必要とするもの

 行政職給料表の職務の等級2等級及び3等級の職

 医療職給料表(二)の職務の等級2等級の職

 医療職給料表(三)の職務の等級2等級の職

2 条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であつて、その採用が、大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)卒業の日から4年(第1号の職員にあつては、32年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下第9条において「臨床研修」という。)を経た場合にあつてはこれらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下第9条において「実地修練」という。)を経た場合にあつては、これらの年数に1年を加えた年数)、大学院の修士課程終了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年及び村長が指定するこれに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前項第1号の職に採用された職員

(2) 前項第2号の職に採用された職員にあつては、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者

(3) 削除

(4) 前項第3号アの職に採用された職員にあつては、薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する者

(5) 前項第4号アの職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用候補者名簿から選択された者又は村長がこれに準ずると認める者

(6) 前項第4号イ及びの職に採用された職員にあつては、大学において当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者又は村長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者

3 条例第6条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の3の職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により次の各号に掲げる職を占めることとなつた職員で当該各号に定める職員の要件に準じて村長が定める要件を満しているものとする。

(1) 第1項第1号に掲げる職 前項(第2号から第6号までを除く。)に規定する職員

(2) 第1項第2号に掲げる職 前項(第1号及び第3号から第6号までを除く。)に規定する職員

(3) 削除

(4) 第1項第3号アに掲げる職 前項(第1号から第3号まで並びに第5号及び第6号を除く。)に指定する職員

(5) 第1項第4号アに掲げる職 前項(第1号から第4号まで及び第6号を除く。)に規定する職員

(6) 第1項第4号イ及び同号ウに掲げる職 前項(第1号から第5号までを除く。)に規定する職員

(不支給)

第8条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して30年(前条第2項第3号及び第4号並びに同条第3項第3号及び第4号の職員にあつて5年、同条第2項第5号及び第6号並びに同条第3項第5号及び第6号の職員にあつては3年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が前条第1項の職である場合

(2) 異動後の職が前条第1項の職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合

(支給期間及び手当額)

第9条 第7条第2項各号の職員及び同条第3項各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第3に掲げる額とする。この場合において、第7条第2項第1号及び同項第2号の職員及び同条第3項第1号及び同項第2号の職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第7条第3項第1号及び同項第2号の職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を得た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第7条第3項第1号の職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第3に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ村長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第9条の2 初任給調整手当を支給する職員が異動して第7条第3項各号に掲げる職員となつた場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合において、前条第1項及び第2項の規定による初任給調整手当の支給期間が第8条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項及び第2項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当を支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第9条の3 第7条第1項各号に掲げる職又は同条第2項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降村長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(給与減額の場合の手当)

第9条の4 初任給調整手当は、職員の給与が条例第10条又は勤務時間条例第17条第3項の規定により減額される場合においても、減額されないものとする。

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第2節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例第7条の要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(減給処分等を受けた者の手当)

第12条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給与を減額されるときにおいても、減額しないものとする。

(1) 条例第10条又は勤務時間条例第17条第3項の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定に基づき減給の処分を受けた場合

(支給方法)

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支払義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第2節の2 削除

第13条の2 削除

第2節の3 住居手当

(適用除外職員)

第13条の3 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第13条の4 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他村長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築等)

第13条の5 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

(世帯主)

第13条の6 条例第8条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これら同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第13条の7 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第13条の3に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第13条の8 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める者は、第23条の5第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、他の地方公共団体の職員その他村長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(村が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つている者とする。

(届出)

第13条の9 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第13条の10 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条の11 第13条の9第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支払の始期及び終期)

第13条の12 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の9第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第13条の13 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第13条の14 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は、住居手当の支給に準用する。この場合において、同項中「扶養手当」とあるのは「住居手当」と、「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節 通勤手当

(定義)

第14条 条例第9条及びこの節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第19条の2及び第19条の3に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第15条 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を備えるに至つた場合は、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第17条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行が著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間条例第10条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第19条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める交通機関等 村長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第19条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所用回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用するそれぞれの区間を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等を利用するそれぞれの区間が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第1項第3号で掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が900円(前条の職員たる要件を具備する職員にあつては、1,400円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が900円(前条の職員たる要件を具備する職員にあつては1,400円)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第20条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第20条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第21条の2 条例第9条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第20条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第9条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第21条の3 条例第9条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第19条第1項第3号の村長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第21条の4 支給単位期間は、第21条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(不支給)

第21条の5 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係るの通勤手当を支給することができない。

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給方法)

第23条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第3節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第23条の2 条例第9条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第13条の4各号に掲げる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第23条の3 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規定で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第23条の4 条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、村長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第9条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(権衡職員の範囲等)

第23条の5 条例第9条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

2 条例第9条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の2に規定するやむを得ない事情に準じて村長の定める事情(以下単に「村長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通報することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、村長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通報することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の職員その他村長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者に限る。)

(7) その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

(支給の調整)

第23条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第23条の7 新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第23条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事実を単身赴任手当認定簿(様式第8号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第23条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第23条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第23条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第23条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は、単身赴任手当の支給に準用する。この場合において、同項中「扶養手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 時間外勤務手当

(時間外勤務手当の取扱い)

第24条 時間外勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは、時間外勤務として取り扱う。

(3) 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第24条の2 条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第24条の3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(支給日)

第24条の4 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により、その日までに支給することができない場合は、その日以後において支給する。

第24条の5 時間外勤務手当は、前条本文の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合にはその離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当を支給しない時間)

第24条の6 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第11条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び再任用短時間勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第5節 休日給

(休日給の支給される日)

第25条 条例第12条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の村長が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、村長の承認を得たときは、その日とする。

第25条の2 条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、村長が指定する日とする。

(休日給の取扱い)

第25条の3 休日給の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 休日給は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになつている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実労働時間に対して支給する。

(3) 休日が週休日に当たつた場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその日の1日が休日等に当たるときは休日給は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第25条の4 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(支給日等)

第25条の5 第24条の3から第24条の5までの規定は、休日給の支給に準用する。

第6節 夜間勤務手当

(夜間勤務手当の取扱い)

第26条 夜間勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実労働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜間勤務手当を併給する。

(支給日)

第27条 第24条の3から第24条の5までの規定は、夜間勤務手当の支給に準用する。

第7節 宿日直手当

(宿日直手当の支給される勤務)

第28条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(手当の額)

第28条の2 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,200円

(2) 前条第2号の勤務については、2万円(村長が定める職員の行うものにあつては、12,000円)

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が当日の5時15分から翌日の午前8時30分までと定められている日及びこれに相当する日として、前条第1号及び第2号の職務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(支給日等)

第29条 第24条の4及び第24条の5の規定は、宿日直手当の支給に準用する。

第7節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条の2 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 100分の12 6,000円

(2) 100分の10 4,000円

2 条例第14条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第29条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給日等)

第29条の4 第24条の4及び第24条の5の規定は、管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

第8節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第30条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(手当を支給しない職員)

第31条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年三島村規則第1号)の適用を受ける職員、教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は再任用短時間勤務職員となつた者

第32条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第33条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第33条の2 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)職員の職の設置に関する規則(昭和41年三島村規則第5号)第3条第2項に規定する役付職員の職を占める職員のうち規則で定める職員は、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条第5項の役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第34条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第35条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 村議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(村長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第35条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第35条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この節において同じ。)は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で村長に通知しなければならない。

第35条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第35条の5 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第35条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第35条の7 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第35条の8 第35条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第35条の9 育児休業条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(第34条第3項の期間を除く。)

(支給日)

第36条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第36条の2 条例第16条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第9節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 第30条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(不支給)

第38条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。

(支給割合)

第39条 条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第43条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第40条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第18条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第47条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかつた期間から週休日及び条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかつた全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第42条 第35条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第43条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の82.5以上100分の141.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の75以上100分の82.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の67.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の67.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第43条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の32.5超(特定幹部職員にあつては、100分の42.5超)、12月に支給する場合においては100分の32.5超(特定幹部職員にあつては、100分の42.5超)

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の32.5(特定幹部職員にあつては、100分の42.5)、12月に支給する場合においては100分の32.5(特定幹部職員にあつては、100分の42.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の32.5未満(特定幹部職員にあつては、100分の42.5未満)、12月に支給する場合においては100分の32.5未満(特定幹部職員にあつては、100分の42.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第43条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第44条 条例第17条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第44条の2 条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第10節 管理職手当

(手当を支給する職)

第45条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職は、別表第6の中欄に掲げる職とする。

(支給割合)

第46条 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める割合は、別表第6の右欄に掲げる定額とする。

(不支給)

第47条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(支給方法)

第48条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 雑則

(給与の減額)

第49条 条例第10条勤務時間条例第17条第3項又は育児休業条例第21条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料及びこれに対応する調整手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額を給料及びこれに対する調整手当から差し引くことができないときは、条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全時間を勤務せず、かつ、これに対して休暇の承認その他条例第10条若しくは勤務時間条例第17条第3項に規定する承認が得られなかつたとき又は同条の規定により減額すべき額がその勤務しなかつた給与期間に対する調整手当の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは、その勤務しなかつた給与期間に対する給料及びこれに対する調整手当の額を減額する。

3 条例第10条勤務時間条例第17条第3項又は育児休業条例第21条に規定する職員が勤務しなかつた時間数の計算に当たつては第24条の3の規定を準用する。

(雑則)

第50条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 この規則の公布の日から次の規則は、廃止する。

(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和34年三島村規則第1号)

(2) 宿日直手当に関する規則(昭和29年三島村規則第2号)

(3) 勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和28年三島村規則第2号)

(4) 職員の扶養親族認定証明資料に関する規程(昭和26年三島村規則第5号)

(昭和38年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除き、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第7号)

この規則中第6条の次に1条を加える改正規定は、昭和40年4月1日から、その他の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第25条及び第28条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第7号)

(施行日等)

1 この規則中、第11条の改正規定は、公布の日から施行し、第19条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用し、その他の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

2 昭和41年3月1日における支給規則第35条及び第40条の規定の適用については、同規則第40条第1号及び第42条第1項中「12月」とあるのは、「11カ月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における支給規則第35条及び第40条の規定の適用については、同規則第35条第1項及び第42条第1項中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日以内」とする。

4 昭和41年3月1日及び6月1日における支給規則別表第2の適用については、同表の勤務期間欄に掲げる期間は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

5 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和 年三島村規則第 号)は、廃止する。

附則別表

期間率表の読替表

その1

期間率表の勤務期間欄の左欄に掲げる期間

読み替える期間

12月

11カ月17日

11月以上12月未満

10カ月16日以上11カ月17日未満

10月以上11月未満

9カ月17日以上10カ月16日未満

9月以上10月未満

8カ月16日以上9カ月17日未満

8月以上9月未満

7カ月17日以上8カ月16日未満

7月以上8月未満

6カ月17日以上7カ月17日未満

6月以上7月未満

5カ月16日以上6カ月17日未満

5月以上6月未満

4カ月17日以上5カ月16日未満

4月以上5月未満

3カ月16日以上4カ月17日未満

3月以上4月未満

2カ月17日以上3カ月16日未満

2月以上3月未満

1カ月17日以上2カ月17日未満

1月以上2月未満

14日以上1カ月17日未満

1月未満

14日未満

その2

期間率表の勤務期間欄の左欄に掲げる期間

読み替える期間

6月

5カ月17日

5月以上6月未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

4月以上5月未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

3月以上4月未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

2月以上3月未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

1月以上2月未満

17日以上1カ月16日未満

1月未満

17日未満

(昭和42年規則第7号)

この規則中第11条、第14条及び別表第2の改正規定は公布の日から施行し、第9節の次に1節を加える改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和42年4月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則中第11条の改正規定は、公布の日から施行し、その他の改正規定は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、目次中第3章第2節を改正する規定及び第13条の次に次の節を加える改正規定は、昭和43年1月1日から、その他の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和43年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正規則」という。)第6条の規定の適用については、同条中「停職の」とあるのは「無給休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「無給休暇若しくは停職中」とする。

3 昭和44年3月1日における改正規則第41条第2項第1号の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は無給休暇を与えられている職員」とする。

4 昭和44年6月1日における改正規則第34条第2項第1号及び第41条第2項第1号の適用については、「職員又は無給休暇を与えられている職員」とする。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条から第19条の2までの規定は、昭和43年5月1日から改正後の規則第7条から第9条までの規定及び別表第1の2の規定並びに第2条及び第4条の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条第1項、第19条第1項第1号、第19条の2、別表第1の2の改正規程は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、目次(第4章に係る改正規定を除く。)第7条第2項、第8条第1項、第9条第1項、第9条の2、第3章第2節の2の改正規定、第3章第2節の3を加える改正規定、第14条第2項、第15条第1項並びに第2項、第16条第2項、第19条の2の改正規定、第19条の2を第19条の3とし、第19条の次に1条を加える改正規定、第43条の改正規定、別表第1の2の改正規定、別記第3号様式、別記第4号様式の改正規定、別記第4号様式を別記第6号様式とし、別記第3号様式を別記第5号様式とし、別記第2号様式の次に2様式を加える改正規定は、昭和45年5月1日から、第11条第3項の改正規定は、同年12月17日から、第28条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第13条の4及び第13条の7の規定の適用については、第13条の4中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第13条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第13条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年12月26日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条の2第2号の規定は、昭和49年9月1日から適用し、第11条第3項第2号の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第13条の7及び第13条の10の規定の適用については、第13条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第13条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第13条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和50年12月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第11条第3項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第11号。以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第11条第3項第2号の規定は、昭和52年1月1日から適用し、別表第2については、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第11条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けとることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則の廃止)

3 職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則(昭和49年規則第1号)は、廃止する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定(第11条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる居住手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になつた場合

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年6月28日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則第1条による改正後の職員の給与の支給に関する規則第41条第2項第4号の適用については、同項中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第6号)による改正前の職員の勤務時間等に関する条例(昭和41年条例第3号)附則第2項から第5項までの規定により、1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条第2項第4号及び第47条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第41条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第19条の2第1号、別表第1及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第34条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年条例第14号)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つたこと。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別記第1号様式の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第28条の2の改正規定 平成7年1月1日

(2) 第4条、第18条、第24条の2、第24条の6、第25条、第25条の3、第26条及び第41条の改正規定 勤務時間条例の施行の日

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、勤務時間条例の施行の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書による改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下この項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第6条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則(附則第5項において「改正前の規則」という。)第6条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第6項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となつた日(村長の定める職員にあつては、村長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となつた日後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第6条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となつた日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となつた日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、新たに職員となつた日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となつた日後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第6条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第6条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員で当該職を占めることとなつた日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第3項(新基準日以後に新たに職員となつた者にあつては、前項)の規定を準用する。

7 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

号給

調整数

医療職給料表(一)

1級

6号給から8号給までの号給

1

9号給から11号給までの号給

2

12号給以上の号給

3

2級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

3級

3号給以上の号給

1

4号給以上の号給

2

附則別表第2

平成14年12月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年12月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与の支給等に関する規則第35条第1項、第36条の表、第42条第1項並びに第43条第1号及び第2号の改正規定並びに次号の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第35条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

4 平成11年改正条例附則第3条の規定による最高の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第12号)は廃止する。

(平成15年規則第1号)

1 規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 船舶課長については、当分の間管理職手当は支給しない。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

2 船舶課長については、当分の間管理職手当は支給しない。

(平成15年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第6条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法第28条の5第1項又は同法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になつたとした場合に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則(次号調整基本額において「改正前の規則」という。)第6条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなつた職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなつたとした場合(次に掲げる場合に該当することとなつた日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた者にあつては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなつたとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第6条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第5号に掲げる場合に該当することとなつた職員にあつては、村長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなつた職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であつたものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合)

5 平成22年3月31日までの間における給与条例第8条の2の規則で定める割合は、100分の11とする。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表第1 適用区分表(第6条の2、第6条の3関係)

勤務箇所

職員

調整数

保育所

幼児の保育に直接従事する職員

2

老人ホーム

老人と起居を共にし、老人の養護に直接従事する職員

2

病院

看護師長、保健師、助産師、看護師、准看護師

1

別表第2 調整基本額表(第6条の2関係)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

イ 医療職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,500円

ウ 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,100円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

エ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

別表第3(第9条関係)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

1年未満

306,900円(268,500円・216,000円)

50,000円

1年以上2年未満

306,900(268,500・216,000)

50,000

2年以上3年未満

306,900(268,500・216,000)

50,000

3年以上4年未満

306,900(268,500・216,000)

50,000

4年以上5年未満

306,900(268,500・216,000)

50,000

5年以上6年未満

306,900(268,500・216,000)

50,000

6年以上7年未満

306,900(268,500・216,000)

48,200

7年以上8年未満

306,900(268,500・216,000)

46,400

8年以上9年未満

306,900(268,500・216,000)

44,600

9年以上10年未満

306,900(268,500・216,000)

42,800

10年以上11年未満

306,900(268,500・216,000)

41,000

11年以上12年未満

306,900(268,500・216,000)

39,200

12年以上13年未満

306,900(268,500・216,000)

37,400

13年以上14年未満

306,900(268,500・216,000)

35,600

14年以上15年未満

306,900(268,500・216,000)

34,200

15年以上16年未満

306,900(268,500・216,000)

32,800

16年以上17年未満

302,500(264,500・212,700)

31,400

17年以上18年未満

298,100(260,500・209,400)

30,000

18年以上19年未満

293,700(256,500・206,100)

28,600

19年以上20年未満

289,300(252,500・202,800)

27,200

20年以上21年未満

284,900(248,500・199,500)

25,800

21年以上22年未満

273,000(238,600・192,200)

25,200

22年以上23年未満

260,800(228,500・184,700)

24,600

23年以上24年未満

249,000(218,800・177,700)

23,700

24年以上25年未満

237,100(208,800・170,300)

23,100

25年以上26年未満

225,100(198,900・163,100)

22,500

26年以上27年未満

210,000(185,200・152,000)

21,900

27年以上28年未満

195,200(171,800・141,400)

21,300

28年以上29年未満

180,300(158,400・130,600)

20,600

29年以上30年未満

165,100(144,700・119,500)

20,300

30年以上31年未満

147,800(129,800・108,000)

19,900

31年以上32年未満

130,400(114,800・96,200)

19,300

32年以上33年未満

113,300(100,100・84,800)

18,500

33年以上34年未満

82,800(75,300・65,300)

17,600

34年以上35年未満

55,000(52,500・47,500)

16,900

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第7条第3項各号の職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において、「1号職員」とは第7条第1項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは同項第2号の職を占める職員をいう。

別表第4(第33条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

6級在職の課長・局長・船長及び7級在職の総務課長・会計管理者

100分の15

5級在職の課長・局長・参事・船長・機関長・事務長

100分の10

上記以外の役付吏員

100分の5

医療職給料表(一)



医療職給料表(二)



医療職給料表(三)



備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第5(第40条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第6(第45条、第46条関係)

管理職手当支給額

組織

支給額

村長部局

本庁

総務課長

49,000

その他の課長

40,000

議会事務局

局長

40,000

各委員会の事務局

局長

40,000

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職員の給与の支給等に関する規則

昭和37年12月1日 規則第7号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年12月1日 規則第7号
昭和38年12月1日 規則第7号
昭和39年3月11日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和41年4月10日 規則第4号
昭和41年8月1日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和43年8月1日 規則第6号
昭和43年12月2日 規則第9号
昭和43年12月18日 規則第10号
昭和44年3月28日 規則第2号
昭和44年3月28日 規則第9号
昭和45年12月23日 規則第4号
昭和46年8月6日 規則第8号
昭和48年12月25日 規則第3号
昭和49年7月30日 規則第5号
昭和49年12月26日 規則第11号
昭和50年12月20日 規則第2号
昭和51年12月22日 規則第2号
昭和52年12月26日 規則第2号
昭和53年12月20日 規則第4号
昭和53年12月20日 規則第5号
昭和54年12月21日 規則第3号
昭和54年12月21日 規則第7号
昭和55年12月15日 規則第4号
昭和56年4月27日 規則第2号
昭和56年12月24日 規則第7号
昭和58年10月1日 規則第5号
昭和58年12月12日 規則第8号
昭和59年5月8日 規則第2号
昭和59年10月1日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第5号
昭和60年12月24日 規則第4号
昭和61年6月20日 規則第4号
昭和61年6月20日 規則第5号
昭和61年12月23日 規則第9号
昭和62年12月16日 規則第5号
昭和63年12月24日 規則第3号
平成元年12月20日 規則第5号
平成2年6月29日 規則第4号
平成2年7月1日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第5号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第11号
平成5年3月15日 規則第1号
平成5年3月15日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第4号
平成5年12月20日 規則第11号
平成6年1月17日 規則第1号
平成6年12月20日 規則第10号
平成7年3月1日 規則第1号
平成7年3月15日 規則第2号
平成7年12月18日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第7号
平成9年3月14日 規則第2号
平成9年9月30日 規則第10号
平成9年12月16日 規則第11号
平成10年12月17日 規則第8号
平成11年3月15日 規則第1号
平成11年12月16日 規則第9号
平成13年3月13日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第5号
平成14年8月8日 規則第8号
平成14年12月20日 規則第10号
平成15年1月30日 規則第1号
平成15年2月20日 規則第2号
平成15年4月15日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第9号
平成16年3月11日 規則第1号
平成16年3月11日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第2号
平成17年11月29日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第5号
平成27年2月28日 規則第1号
平成31年1月1日 規則第2号