○職員の職の設置に関する規則

昭和41年7月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、村長の事務部局に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。

2 役付職員の職として、別表第1に掲げる職を置く。

3 一般職員の職として、別表第2に掲げる職を置く。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役付職員の職

課長

課長補佐

係長

事務局長

事務局次長

主任主査

参事

室長

主査

参事補

出張所長

船長

主席航海長

甲板長

次席航海長

航海士長

機関長

主席副機関長

機関士長

次席副機関長

司厨士長

事務長

看護師長

副看護師長

主任看護師

別表第2(第3条関係)

一般職員の職

主事

保健師

土木技師

看護師

建築技師

航海士

農業技師

機関士

畜産技師

司厨士

技能労務職員の職

主事

職員の職の設置に関する規則

昭和41年7月20日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年7月20日 規則第5号
昭和56年6月20日 規則第3号
昭和58年10月1日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第9号
平成11年3月15日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第5号
平成19年3月7日 規則第2号