○職員の職の設置に関する規則
昭和41年7月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、村長の事務部局に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。
2 役付職員の職として、別表第1に掲げる職を置く。
3 一般職員の職として、別表第2に掲げる職を置く。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役付職員の職 | ||
課長 | 課長補佐 | 係長 |
事務局長 | 事務局次長 | 主任主査 |
参事 | 室長 | 主査 |
参事補 | 出張所長 | |
船長 | 主席航海長 | 甲板長 |
次席航海長 | 航海士長 | |
機関長 | 主席副機関長 | 機関士長 |
次席副機関長 | 司厨士長 | |
事務長 | 看護師長 | 副看護師長 |
主任看護師 |
別表第2(第3条関係)
一般職員の職 | |
主事 | 保健師 |
土木技師 | 看護師 |
建築技師 | 航海士 |
農業技師 | 機関士 |
畜産技師 | 司厨士 |
技能労務職員の職 | |
主事 |