○技能、労務職員の給与に関する規則
昭和37年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の分類、等級別定数、初任給等の基準、給与の支給等に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務の分類)
第3条 職員の職務は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(等級別定数)
第4条 村長は、一般職員の例により、職務の等級の定数を設定し、又は改定するものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 等級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、職員の職務の等級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職員の例による。ただし、一般村職員の例により難いものについては、村長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 特殊自動車乗務手当
(2) 清掃手当
2 特殊自動車乗務手当は、職員がブルドーザー、グレーダー等の特殊作業用自動車の運転に従事したときに支給し、その額は1時間につき400円とする。
3 清掃手当は、職員がごみ処理、し尿処理又は下水路清掃の作業に従事したとき支給し、その額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(給与の支給等)
第7条 前各条に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和38年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 職員の号給の切替え及び切替に伴う措置については、一般村職員の例によるものとし、切替表は、附則別表第1のとおりとする。
附則別表第1
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額(円) | 号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額(円) |
| 区分 | 号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額(円) | 号給 | 期間 (月) | 暫定給料月額(円) | |
旧号給 |
| 旧号給 |
| |||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 17 | 16 |
|
| 17 |
|
| |||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 18 | 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |||
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 19 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |||
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 20 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |||
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 21 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |||
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 22 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |||
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| 23 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |||
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| 24 | 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |||
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| 25 | 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |||
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| 26 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |||
11 | 11 |
|
| 11 |
|
| 27 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |||
12 | 12 |
|
| 12 |
|
| 28 | 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |||
13 | 13 |
|
| 13 |
|
| 29 | 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |||
14 | 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| 30 |
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |||
15 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| 31 |
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |||
16 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| 32 |
|
|
| 29 |
|
|
附則(昭和39年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年規則第1号)
附則(昭和40年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(題名の改正規定を除く。)の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の改正規程は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え、昇給期間の短縮等)
3 職員の月給及び給料月額の切替え、切替に伴う措置並びに昇給期間の短縮については、一般職員の例によるものとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表のとおりとする。この場合において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年三島村条例第3号)附則第4項中「3月」とあるのは「3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員にあつては、6月)」と読み替えるものとする。
4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員(同項の規定の適用により昇給期間が6月短縮される職員をいう。)のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(前項の規定の適用により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮される昇給規則に定める期間をこえる職員で村長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の給与規則及び第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「昭和38年規則」という。)の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与規則及び第2条の規定による改正後の昭和38年規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 25号給から28号給まで |
2等級 | 32号給及び33号給 |
イ 6月短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 29号給及び30号給 |
附則(昭和41年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え、昇給期間の短縮等)
2 職員の号給及び給料月額の切替え、切替えに伴う措置並びに昇給期間の短縮については、一般職員の例によるものとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払い)
3 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 18号給から28号給まで |
2等級 | 25号給から31号給まで |
備考 この表の等級及び号給は、昭和37年9月30日現在のものを示す。
附則(昭和42年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則中第6条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(月給の切替え等)
2 職員の月給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(昭和43年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日かち適用する。
(号給又は給料月額の切替え等)
2 職員の号給又は給料月額の切替え、切替えに伴う措置等については、一般、村職員の例によるものとし、切替表は、附則別表第1のとおりとする。
(給与の内払)
3 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18号給 | 18号給 | 3月 | 6月 | 72,800円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
70,000円 | 24 |
|
|
| |
70,800 | 25 |
|
|
| |
71,600 | 83,300円 |
|
|
| |
72,400 | 84,300 |
|
|
| |
73,200 | 84,300 |
|
|
| |
2等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 | |
65,400円 | 28 | 6 | 9 | 75,400 | |
66,200 | 28 |
|
|
| |
67,000 | 29 |
|
|
| |
67,800 | 78,200円 |
|
|
| |
68,600 | 79,200 |
|
|
|
附則(昭和49年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の施行に関し必要な事項は、一般村職員の例による。
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員がこの規則による改定前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 職員がこの規則による改定前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 職員がこの規則による改訂前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年規則第13号)
1 この規則は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 切替日の前日において技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第3条 前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | |
12月以上 |
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
33 | 3月未満 |
| 125 |
3月以上6月未満 |
| 126 | |
6月以上9月未満 |
| 127 | |
9月以上12月未満 |
| 128 | |
12月以上 |
| 129 |
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 切替日の前日において技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第3条 前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第1条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から(ア)及び(イ)に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(ア) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて、適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(当該期間に附則第5条を適用したとするならば、給料月額の減額を受けることとなる職員及び平成18年給与改正条例附則第7条から第9条までの規定による給料を支給される職員を除く。)においては、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月からこの改訂の実施の日の属する月の前月までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数を乗じて得た額
(イ) 平成22年6月1日において調整対象職員であつた者 同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職員 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成23年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第1条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から(ア)及び(イ)に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(ア) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて、適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(当該期間に附則第5条を適用したとするならば、給料月額の減額を受けることとなる職員及び平成18年給与改正条例附則第7条から9条までの規程による給料を支給される職員を除く。)においては、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.42を乗じて得た額に、同月からこの改訂の実施の日の属する月の前月までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数を乗じて得た額
(イ) 平成23年6月1日において調整対象職員であつた者 同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.42を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職員 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | |||
1 | 121,600 | 172,600 | ||
2 | 122,500 | 174,100 | ||
3 | 123,500 | 175,600 | ||
4 | 124,400 | 177,100 | ||
5 | 125,400 | 178,500 | ||
6 | 126,400 | 180,000 | ||
7 | 127,400 | 181,500 | ||
8 | 128,400 | 183,000 | ||
9 | 129,200 | 184,500 | ||
10 | 130,200 | 185,700 | ||
11 | 131,200 | 187,000 | ||
12 | 132,300 | 188,300 | ||
13 | 133,100 | 189,700 | ||
14 | 134,100 | 190,800 | ||
15 | 135,100 | 192,000 | ||
16 | 136,100 | 193,200 | ||
17 | 137,200 | 194,400 | ||
18 | 138,400 | 195,600 | ||
19 | 139,600 | 196,700 | ||
20 | 140,800 | 197,800 | ||
21 | 141,900 | 198,800 | ||
22 | 143,100 | 200,000 | ||
23 | 144,300 | 201,200 | ||
24 | 145,500 | 202,400 | ||
25 | 146,700 | 203,600 | ||
26 | 148,200 | 204,900 | ||
27 | 149,700 | 206,200 | ||
28 | 151,200 | 207,500 | ||
29 | 152,600 | 208,800 | ||
30 | 154,100 | 210,100 | ||
31 | 155,600 | 211,400 | ||
32 | 157,100 | 212,700 | ||
33 | 158,600 | 213,600 | ||
34 | 160,400 | 215,000 | ||
35 | 162,200 | 216,300 | ||
36 | 164,000 | 217,700 | ||
37 | 165,800 | 218,800 | ||
38 | 167,500 | 220,100 | ||
39 | 169,200 | 221,400 | ||
40 | 170,900 | 222,700 | ||
41 | 172,500 | 223,800 | ||
42 | 173,900 | 225,000 | ||
43 | 175,300 | 226,200 | ||
44 | 176,700 | 227,400 | ||
45 | 178,200 | 228,600 | ||
46 | 179,600 | 229,800 | ||
47 | 181,000 | 231,000 | ||
48 | 182,400 | 232,200 | ||
49 | 183,700 | 233,400 | ||
50 | 184,900 | 234,600 | ||
51 | 186,100 | 235,800 | ||
52 | 187,300 | 237,000 | ||
53 | 188,400 | 238,200 | ||
54 | 189,500 | 239,200 | ||
55 | 190,600 | 240,200 | ||
56 | 191,700 | 241,200 | ||
57 | 192,800 | 242,300 | ||
58 | 193,900 | 243,300 | ||
59 | 195,000 | 244,300 | ||
60 | 196,100 | 245,300 | ||
61 | 197,200 | 246,300 | ||
62 | 198,100 | 247,200 | ||
63 | 199,000 | 248,100 | ||
64 | 199,900 | 249,000 | ||
65 | 200,600 | 250,000 | ||
66 | 201,400 | 250,800 | ||
67 | 202,200 | 251,600 | ||
68 | 203,000 | 252,400 | ||
69 | 203,600 | 253,200 | ||
70 | 204,200 | 253,800 | ||
71 | 204,700 | 254,400 | ||
72 | 205,300 | 255,000 | ||
73 | 205,900 | 255,300 | ||
74 | 206,600 | 255,700 | ||
75 | 207,300 | 256,200 | ||
76 | 208,100 | 256,700 | ||
77 | 208,500 | 257,300 | ||
78 | 209,200 | 257,800 | ||
79 | 209,900 | 258,300 | ||
80 | 210,600 | 258,800 | ||
81 | 211,300 | 259,200 | ||
82 | 212,000 | 259,500 | ||
83 | 212,700 | 259,800 | ||
84 | 213,400 | 260,100 | ||
85 | 214,100 | 260,300 | ||
86 | 214,800 | 260,700 | ||
87 | 215,500 | 261,000 | ||
88 | 216,200 | 261,300 | ||
89 | 216,800 | 261,500 | ||
90 | 217,400 | 261,700 | ||
91 | 218,000 | 262,100 | ||
92 | 218,600 | 262,300 | ||
93 | 219,100 | 262,600 | ||
94 | 219,600 | 263,000 | ||
95 | 220,100 | 263,400 | ||
96 | 220,600 | 263,800 | ||
97 | 221,200 | 264,000 | ||
98 | 221,700 | 264,300 | ||
99 | 222,200 | 264,500 | ||
100 | 222,700 | 264,800 | ||
101 | 223,300 | 265,100 | ||
102 | 223,900 | 265,300 | ||
103 | 224,500 | 265,600 | ||
104 | 225,100 | 265,900 | ||
105 | 225,500 | 266,100 | ||
106 | 226,000 | 266,400 | ||
107 | 226,500 | 266,700 | ||
108 | 227,000 | 267,000 | ||
109 | 227,200 | 267,300 | ||
110 | 227,600 | 267,600 | ||
111 | 228,100 | 267,900 | ||
112 | 228,600 | 268,200 | ||
113 | 229,100 | 268,400 | ||
114 | 229,600 | 268,700 | ||
115 | 230,100 | 269,000 | ||
116 | 230,600 | 269,300 | ||
117 | 231,000 | 269,600 | ||
118 | 231,400 | 269,900 | ||
119 | 231,800 | 270,200 | ||
120 | 232,200 | 270,500 | ||
121 | 232,600 | 270,600 | ||
122 | 270,900 | |||
123 | 271,200 | |||
124 | 271,500 | |||
125 | 271,600 | |||
126 | 271,900 | |||
127 | 272,200 | |||
128 | 272,500 | |||
129 | 272,600 | |||
130 | 272,900 | |||
131 | 273,200 | |||
132 | 273,500 | |||
133 | 273,600 | |||
134 | 273,900 | |||
135 | 274,200 | |||
136 | 274,500 | |||
137 | 274,600 | |||
再任用職員 | 191,700 | 202,900 |
備考 この給料表は、用務員及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、規則に定める者に支給する。
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の等級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 自動車運転手の職務 2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。)の職務 3 作業船(しゅんせつ船、えい船等の作業船をいう。)等の乗組員の職務 4 家政職員(調理等の家政的業務を行う職員をいう。)の職務 5 守衛又は巡視の職務 6 数名の用務員、清掃員、調理員等(以下「用務員等」という。)を直接指揮監督する主任又は困難な業務を行う用務員等の職務 7 数名の労務作業員を直接指揮監督する作業主任又は相当の経験を必要とする労務作業員の職務 |
1級 | 1 用務員等の職務 2 労務作業員の職務 3 事務見習、船員見習、技能見習の職務 4 給仕の職務 |
別表第3(第5条関係)
等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の等級 | |
1級 | 2級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
|
|
| 0 | ||
中学卒 |
| 3 | |
0 | 3 | ||
技能職員 | 中学卒 |
|
|
| 0 | ||
技能職員 | 中学卒 |
| 別に定める |
0 | |||
見習職員 | 中学卒 |
| 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これに準ずる船舶に乗り組む者
イ 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、配管工、製図工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
ウ 調理士等家政的業務に従事する者
エ 自動車運転手
オ 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
カ 上記のアからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警視等の業務に従事する者
三 労務職員(乙)用務員、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、消毒婦、洗たく婦等労務に従事する者
四 見習職員、事務見習、船員見習、技術見習等の単純な労務に従事する者
2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 2級1号給 |
中学卒 | 1級3号給 | |
労務職員(甲) |
| 2級1号給から2級10号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級8号給まで |
見習職員 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第3の備考第2項に規定する職員に対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年三島村規則第1号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考第3項の規定を準用する。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 13年以上19年未満 | 2級11号給から2級14号給まで |
19年以上 | 2級15号給及び2級16号給 | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級9号給から1級12号給まで |
14年以上 | 1級13号給及び1級14号給 |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 10年以上16年未満 | 1級11号給から1級14号給まで |
16年以上 | 1級15号給から1級17号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。