○技能、労務職員の給与に関する規則

昭和37年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の分類、等級別定数、初任給等の基準、給与の支給等に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第3条 職員の職務は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(等級別定数)

第4条 村長は、一般職員の例により、職務の等級の定数を設定し、又は改定するものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 等級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の職務の等級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職員の例による。ただし、一般村職員の例により難いものについては、村長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 特殊自動車乗務手当

(2) 清掃手当

2 特殊自動車乗務手当は、職員がブルドーザー、グレーダー等の特殊作業用自動車の運転に従事したときに支給し、その額は1時間につき400円とする。

3 清掃手当は、職員がごみ処理、し尿処理又は下水路清掃の作業に従事したとき支給し、その額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(給与の支給等)

第7条 前各条に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和38年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 職員の号給の切替え及び切替に伴う措置については、一般村職員の例によるものとし、切替表は、附則別表第1のとおりとする。

附則別表第1

 

職務の等級

1等級

2等級

 

 

職務の等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

(月)

暫定給料月額(円)

号給

期間

(月)

暫定給料月額(円)

 

区分

号給

期間

(月)

暫定給料月額(円)

号給

期間

(月)

暫定給料月額(円)

旧号給

 

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

17

16

 

 

17

 

 

2

2

 

 

2

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

3

3

 

 

3

 

 

19

18

6

22,300

19

 

 

4

4

 

 

4

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

5

5

 

 

5

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

6

6

 

 

6

 

 

22

20

3

23,800

22

6

20,100

7

7

 

 

7

 

 

23

21

6

24,300

23

9

20,600

8

8

 

 

8

 

 

24

22

9

24,800

23

 

 

9

9

 

 

9

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

10

10

 

 

10

 

 

26

23

3

25,600

25

6

22,100

11

11

 

 

11

 

 

27

24

6

26,000

26

9

22,600

12

12

 

 

12

 

 

28

25

9

26,400

26

 

 

13

13

 

 

13

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

14

14

3

19,800

14

 

 

30

 

 

 

28

6

23,900

15

15

6

20,300

15

 

 

31

 

 

 

29

9

24,300

16

16

9

20,800

16

 

 

32

 

 

 

29

 

 

(昭和39年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第1号)

(昭和40年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(題名の改正規定を除く。)の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の改正規程は、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え、昇給期間の短縮等)

3 職員の月給及び給料月額の切替え、切替に伴う措置並びに昇給期間の短縮については、一般職員の例によるものとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表のとおりとする。この場合において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年三島村条例第3号)附則第4項中「3月」とあるのは「3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員にあつては、6月)」と読み替えるものとする。

4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員(同項の規定の適用により昇給期間が6月短縮される職員をいう。)のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(前項の規定の適用により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮される昇給規則に定める期間をこえる職員で村長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与規則及び第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「昭和38年規則」という。)の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の給与規則及び第2条の規定による改正後の昭和38年規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

号給

1等級

25号給から28号給まで

2等級

32号給及び33号給

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

号給

1等級

29号給及び30号給

(昭和41年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替え、昇給期間の短縮等)

2 職員の号給及び給料月額の切替え、切替えに伴う措置並びに昇給期間の短縮については、一般職員の例によるものとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払い)

3 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

号給

1等級

18号給から28号給まで

2等級

25号給から31号給まで

備考 この表の等級及び号給は、昭和37年9月30日現在のものを示す。

(昭和42年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則中第6条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(月給の切替え等)

2 職員の月給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(昭和43年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日かち適用する。

(号給又は給料月額の切替え等)

2 職員の号給又は給料月額の切替え、切替えに伴う措置等については、一般、村職員の例によるものとし、切替表は、附則別表第1のとおりとする。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

18号給

18号給

3月

6月

72,800円

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

70,000円

24

 

 

 

70,800

25

 

 

 

71,600

83,300円

 

 

 

72,400

84,300

 

 

 

73,200

84,300

 

 

 

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

65,400円

28

6

9

75,400

66,200

28

 

 

 

67,000

29

 

 

 

67,800

78,200円

 

 

 

68,600

79,200

 

 

 

(昭和49年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の施行に関し必要な事項は、一般村職員の例による。

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員がこの規則による改定前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員がこの規則による改定前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 職員がこの規則による改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員がこの規則による改訂前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能、労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 切替日の前日において技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第3条 前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

1

6月以上9月未満

 

1

9月以上12月未満

 

1

12月以上

 

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

121

122

6月以上9月未満

121

123

9月以上12月未満

121

124

12月以上

121

125

33

3月未満

 

125

3月以上6月未満

 

126

6月以上9月未満

 

127

9月以上12月未満

 

128

12月以上

 

129

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 切替日の前日において技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第3条 前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能、労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第1条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から(ア)及び(イ)に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(ア) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて、適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(当該期間に附則第5条を適用したとするならば、給料月額の減額を受けることとなる職員及び平成18年給与改正条例附則第7条から第9条までの規定による給料を支給される職員を除く。)においては、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月からこの改訂の実施の日の属する月の前月までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数を乗じて得た額

(イ) 平成22年6月1日において調整対象職員であつた者 同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第1条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から(ア)及び(イ)に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(ア) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて、適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(当該期間に附則第5条を適用したとするならば、給料月額の減額を受けることとなる職員及び平成18年給与改正条例附則第7条から9条までの規程による給料を支給される職員を除く。)においては、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.42を乗じて得た額に、同月からこの改訂の実施の日の属する月の前月までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数を乗じて得た額

(イ) 平成23年6月1日において調整対象職員であつた者 同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.42を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額



1

121,600

172,600

2

122,500

174,100

3

123,500

175,600

4

124,400

177,100

5

125,400

178,500

6

126,400

180,000

7

127,400

181,500

8

128,400

183,000

9

129,200

184,500

10

130,200

185,700

11

131,200

187,000

12

132,300

188,300

13

133,100

189,700

14

134,100

190,800

15

135,100

192,000

16

136,100

193,200

17

137,200

194,400

18

138,400

195,600

19

139,600

196,700

20

140,800

197,800

21

141,900

198,800

22

143,100

200,000

23

144,300

201,200

24

145,500

202,400

25

146,700

203,600

26

148,200

204,900

27

149,700

206,200

28

151,200

207,500

29

152,600

208,800

30

154,100

210,100

31

155,600

211,400

32

157,100

212,700

33

158,600

213,600

34

160,400

215,000

35

162,200

216,300

36

164,000

217,700

37

165,800

218,800

38

167,500

220,100

39

169,200

221,400

40

170,900

222,700

41

172,500

223,800

42

173,900

225,000

43

175,300

226,200

44

176,700

227,400

45

178,200

228,600

46

179,600

229,800

47

181,000

231,000

48

182,400

232,200

49

183,700

233,400

50

184,900

234,600

51

186,100

235,800

52

187,300

237,000

53

188,400

238,200

54

189,500

239,200

55

190,600

240,200

56

191,700

241,200

57

192,800

242,300

58

193,900

243,300

59

195,000

244,300

60

196,100

245,300

61

197,200

246,300

62

198,100

247,200

63

199,000

248,100

64

199,900

249,000

65

200,600

250,000

66

201,400

250,800

67

202,200

251,600

68

203,000

252,400

69

203,600

253,200

70

204,200

253,800

71

204,700

254,400

72

205,300

255,000

73

205,900

255,300

74

206,600

255,700

75

207,300

256,200

76

208,100

256,700

77

208,500

257,300

78

209,200

257,800

79

209,900

258,300

80

210,600

258,800

81

211,300

259,200

82

212,000

259,500

83

212,700

259,800

84

213,400

260,100

85

214,100

260,300

86

214,800

260,700

87

215,500

261,000

88

216,200

261,300

89

216,800

261,500

90

217,400

261,700

91

218,000

262,100

92

218,600

262,300

93

219,100

262,600

94

219,600

263,000

95

220,100

263,400

96

220,600

263,800

97

221,200

264,000

98

221,700

264,300

99

222,200

264,500

100

222,700

264,800

101

223,300

265,100

102

223,900

265,300

103

224,500

265,600

104

225,100

265,900

105

225,500

266,100

106

226,000

266,400

107

226,500

266,700

108

227,000

267,000

109

227,200

267,300

110

227,600

267,600

111

228,100

267,900

112

228,600

268,200

113

229,100

268,400

114

229,600

268,700

115

230,100

269,000

116

230,600

269,300

117

231,000

269,600

118

231,400

269,900

119

231,800

270,200

120

232,200

270,500

121

232,600

270,600

122


270,900

123


271,200

124


271,500

125


271,600

126


271,900

127


272,200

128


272,500

129


272,600

130


272,900

131


273,200

132


273,500

133


273,600

134


273,900

135


274,200

136


274,500

137


274,600

再任用職員


191,700

202,900

備考 この給料表は、用務員及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、規則に定める者に支給する。

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。)の職務

3 作業船(しゅんせつ船、えい船等の作業船をいう。)等の乗組員の職務

4 家政職員(調理等の家政的業務を行う職員をいう。)の職務

5 守衛又は巡視の職務

6 数名の用務員、清掃員、調理員等(以下「用務員等」という。)を直接指揮監督する主任又は困難な業務を行う用務員等の職務

7 数名の労務作業員を直接指揮監督する作業主任又は相当の経験を必要とする労務作業員の職務

1級

1 用務員等の職務

2 労務作業員の職務

3 事務見習、船員見習、技能見習の職務

4 給仕の職務

別表第3(第5条関係)

等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

技能職員

高校卒

 

 

 

0

中学卒

 

3

0

3

技能職員

中学卒

 

 

 

0

技能職員

中学卒

 

別に定める

0

見習職員

中学卒

 

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これに準ずる船舶に乗り組む者

イ 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、配管工、製図工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 調理士等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のアからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲)守衛、巡視等監視、警視等の業務に従事する者

三 労務職員(乙)用務員、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、消毒婦、洗たく婦等労務に従事する者

四 見習職員、事務見習、船員見習、技術見習等の単純な労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のエ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

2級1号給

中学卒

1級3号給

労務職員(甲)

 

2級1号給から2級10号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級8号給まで

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の備考第2項に規定する職員に対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年三島村規則第1号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び給仕その他これに類似する庁務職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

13年以上19年未満

2級11号給から2級14号給まで

19年以上

2級15号給及び2級16号給

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級9号給から1級12号給まで

14年以上

1級13号給及び1級14号給

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員(給仕その他これに類する庁務職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級10号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じこの表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

10年以上16年未満

1級11号給から1級14号給まで

16年以上

1級15号給から1級17号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の等級を2級に決定されたものに対する規則第12条の規定の適用については、2級1号給から2級4号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号又は第4号に定める経験年数から3年を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。

7 別表第3の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者の規則第15条第1項の規定による号給は、その者の職務の等級が2級であるときは、2級13号給までの範囲内の号給とすることができる。

8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

技能、労務職員の給与に関する規則

昭和37年4月1日 規則第1号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第1号
昭和38年3月30日 規則第1号
昭和39年4月10日 規則第2号
昭和40年1月5日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和41年4月10日 規則第9号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年7月1日 規則第8号
昭和44年7月1日 規則第2号
昭和44年12月28日 規則第8号
昭和46年8月6日 規則第2号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和48年12月25日 規則第4号
昭和49年6月30日 規則第2号
昭和49年12月26日 規則第13号
昭和50年12月20日 規則第3号
昭和51年12月22日 規則第1号
昭和52年12月26日 規則第5号
昭和53年12月20日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第6号
昭和55年12月15日 規則第7号
昭和56年12月24日 規則第8号
昭和58年12月12日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第9号
昭和61年12月23日 規則第11号
昭和62年12月16日 規則第7号
昭和63年12月24日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第14号
平成5年12月20日 規則第14号
平成6年12月20日 規則第13号
平成7年12月18日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年12月16日 規則第14号
平成10年12月17日 規則第11号
平成11年12月16日 規則第13号
平成13年3月13日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第11号
平成15年12月1日 規則第11号
平成17年12月1日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第2号
平成21年12月1日 規則第2号
平成22年11月26日 規則第8号
平成23年11月22日 規則第6号