○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条に規定する勤務日等をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第10条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休息時間)

第5条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を設けなければならない。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えなかつた場合においても、繰り越されることはない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 村立診療所である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するため医師又は歯科医師の当直勤務

2 任命権者は、休日(条例第12条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、村長の承認を得なければならない。

第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第10条 任命権者は、条例第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員を除く。第4項及び第5項において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

4 大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合において、任命権者が限度時間(前項の規定により時間外勤務を命ずる場合にあっては、同項各号に掲げる時間又は月数)を超えて職員に時間外勤務を命ずる必要があるときは、前3項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5 任命権者は、前項又は労働基準法第33条第1項の規定により、限度時間(第3項の規定により時間外勤務を命ずる場合にあっては、同項各号に掲げる時間又は月数)又は同法第36条第1項の規定で定める労働時間(同項の協定で定める労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間をいう。)を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最低限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

6 前各項に規定するもののほか、時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第10条の3 条例第10条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条の2第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の5 条例第10条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第10条の3に規定する者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の6 第10条の3から前条まで(同条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の3中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(常態として子を養育することができる者)

第10条の7 条例第10条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の8 職員は、時間外勤務制限請求書により、条例第10条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第10条の2第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第10条の2第2項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の2第2項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第10条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の9 条例第10条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第10条の7に規定する者に該当することとなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の10 第10条の7から前条まで(同条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の7中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務請求書)

第10条の11 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第1号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(年次有給休暇)

第12条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、160時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、村長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 前項第2号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第14条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ年次有給休暇簿(様式第2号)に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 年次有給休暇は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもつて1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、第12条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

5 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

(病気休暇)

第15条 条例第15条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ病気休暇簿(様式第3号)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 前項の規定にかかわらず、1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、病気休暇承認申請書(様式第4号)に医師の診断書及び任命権者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

5 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第15条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

6 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

7 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第16条 条例第16条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

8の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

8の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間

9 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

10の2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

10の3 条例第17条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

11 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

12 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

19 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

20 ウィルス感染症の予防、治療において、職員間で感染の拡大を防止するため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

2 前項の表第6号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第19条の規則で定める特別休暇は、第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ特別休暇簿(様式第5号)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 任命権者は、第1項の表第4号の休暇を承認するに当たつては、ボランティア活動計画書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

8 第1項の表第6号の申出は、あらかじめ特別休暇簿に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。

9 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになつた女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

10 前条第6項及び第7項の規定は、特別休暇に準用する。

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて、職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(様式第7号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

7 前項の場合において、条例第17条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

8 第15条第6項の規定は、介護休暇に準用する。

(組合休暇)

第18条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で、規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 職員は、許可を求める場合には、組合休暇許可申請書(様式第8号)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があつた場合において、任命権者が公務に支障ないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

4 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもつて1日とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

7 組合休暇は、無給とする。

(その他の事項)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定については、平成8年1月1日から適用する。

(職員の休日及び休暇に関する条例施行規則及び職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和41年三島村規則第1号)

(2) 職員の勤務時間等に関する規則(平成2年三島村規則第3号)

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日についての定めは、村長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日についての定めとみなす。

2 この規則の施行の日前に使用された職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年三島村条例第2号。以下「旧休日休暇条例」という。)第6条の表3項、9項、11項、13項又は14項の特別休暇であつて、同一の事由について第16条第1項の表第4号、第9号、第11号、第13号又は第14号に掲げる場合に相当することとなるものについては、それぞれ同条第1項の表第4号、第9号、第11号、第13号又は第14号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇条例第6条の表5項若しくは6項の規定による申出又は職員の休日及び休暇に関する条例施行規則第4条第6項の規定による届出であつて、同一の事項について第16条第1項の表第5号若しくは第6号による申出又は同条第8項の規定により届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第16条第1項の表第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第16条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

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職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月15日 規則第3号
平成9年1月20日 規則第1号
平成10年2月10日 規則第1号
平成10年3月26日 規則第3号
平成11年3月17日 規則第5号
平成13年3月13日 規則第1号
平成13年5月9日 規則第11号
平成14年3月11日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第5号
平成17年7月27日 規則第13号
平成20年6月17日 規則第5号
平成22年6月3日 規則第5号
令和2年4月24日 規則第4号
令和3年1月8日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第1号