村外への転出、村内への転入にはお手続きが必要です。
漏れなく、期日内でのお手続きにご協力ください。
手続きに必要な書類等の詳細はこちら。
なお、3月下旬~4月上旬は、異動の手続きをする方が多くなり、窓口が混み合う可能性がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
転出
新住所にお住まいになる14日前から届出が可能です。三島村役場本庁または出張所の窓口に「住民異動届」を提出してください。住民異動届は、各窓口またはこちらから取得してください。
お手続き後、マイナンバーカードをお持ちでない方には、転出証明書を発行します。新住所にお住まいになった日から14日以内に、新しい住所地の市区町村で転入の届出をしてください。(マイナンバーカードをお持ちの方には、転出証明書の発行はありません。)
出張所で届出をする場合、転出証明書のお渡しは、転出先の新住所への郵送を基本としますので、新住所を記入し切手を貼付した封筒を届と一緒にご提出ください。なお、後日三島村役場本庁にお越し頂いてのお渡し、または、転出前の三島村のご住所への送付(届出から転出予定日までの期間に余裕がある場合に限る。)を希望する方は、あらかじめ三島村役場民生課までお問い合わせください。
以下のような証をお持ちの方は、転出の際に別途手続きが必要になります。詳しくは、各担当窓口までお問い合わせください。
- 印鑑登録証
- 国民健康保険被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 介護保険被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 後期高齢者医療被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 子ども医療費助成受給資格者証
転入
三島村に転入する予定の方は、あらかじめ三島村役場民生課までお問い合わせください。
三島村にお住まいになった日から14日以内に届出が必要です。三島村役場本庁窓口へお越し頂き、手続きをおこなってください。
転入手続きの際には、本人確認書類と、旧住所地の市区町村から発行された転出証明書が必要ですので忘れずにお持ちください。ただし、旧住所地での転出手続きの際にマイナンバーカードを提示した方は、転出証明書の提出は不要です。
転入の手続きとは別に、以下のような手続きが必要な場合は、各担当窓口までお問い合わせください。
- 印鑑登録
- 各種健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療)の手続き
- 子ども医療費助成の受給資格の手続き
転居
新住所にお住まいになってから14日以内に届出が必要です。三島村役場本庁または出張所の窓口に「住民異動届」を提出してください。住民異動届は、各窓口またはこちらから取得してください。
以下のような証をお持ちの方は、転居の際に別途手続きが必要になる可能性があります。詳しくは、各担当窓口までお問い合わせください。
- 国民健康保険被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 介護保険被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 後期高齢者医療被保険者証(限度額適用認定証含む)
- 子ども医療費助成受給資格者証
お問い合わせ先
三島村役場民生課
鹿児島市名山町12番18号
電話 099-222-3141