三島村への移住を希望される方へ、三島村定住促進対策事業により引っ越し費用や助成金の支給を行っています。
農林水産業等の自立自営の目的をもって村に移住し、村の活性化に寄与しようとする者に対して、定住助成金や支度金等を援助します。
対象者は、下記の(ア)、(イ)に該当し、かつ(ウ)~(カ)のいずれかの条件を満たす者とします。
(ア)世帯主の年齢が55歳以下(定住申込書の受理日時点)であること。
(イ)自己負担による現地下見が可能である者。
(ウ)日本国籍を有する者。
(エ)世帯主もしくは配偶者が日本国籍を有する者、及びその家族。
(オ)永住者として日本において在留資格を有する者。
(カ)世帯主及びその配偶者がどちらも日本において永住者の在留資格を持つ夫婦、及びその家族。
世帯人数に応じて、3年間を限度に毎月、助成金を支給します。
・単身世帯の場合・・・月額85,000円以内
・夫婦世帯の場合・・・月額100,000円以内
・同居の子どもについて、第1子は20,000円、第2子から1人につき10,000円を加算。
(例)夫婦+子1人・・・月額120,000円以内
※移住と同時に村の職員等に採用された場合は、支給対象外となります。
※途中で村の職員等に採用された場合は、採用された月から助成金の支給を停止します。
※別居の子どもについては、支給対象外となります。
支度金として、10万円を限度にフェリーみしまの運賃を支給します。(貨物運賃等を含む。)
※10万円を超える分については、支給対象外となります。(10万円のみ支給。)
※移住と同時に村の職員等に採用された場合は、支度金は赴任旅費と読み替えて支給します。
報償として、50万円または子牛1頭を支給します。
※単身世帯の場合は30万円または子牛1頭を支給します。
※子牛1頭の支給については、畜産農家として就農する場合に限ります。
申請を希望される方は、定住促進課移住担当までご連絡ください。
申請される際には、下記の提出書類を提出していただく必要があります。
書類を提出後、書類審査および面接を行います。
(ア)定住申込書(所定の様式あり)
(イ)世帯主の履歴書(市販のもので可)
(ウ)戸籍全部事項証明書(最新のものに限る。)
(エ)所得額証明書(最新のものに限る。)
(オ)事業計画書または生活設計書
参考:定住促進対策事業実施要綱
定住促進課 移住担当
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
電話:099-222-3141(平日8:30~17:00、土日祝日および12/28~1/3を除く)
メール:竹島・硫黄島への移住相談 teijyu01( )mishimamura.jp
黒島 (大里・片泊)への移住相談 teijyu08( )mishimamura.jp
※( )を@に替えてお送りください。