I・Uターンの助成制度
U・Iターンには次のような助成制度があります
定住促進助成金等の制度
三島村に移住し、村で農業・水産業等の自立又は自営の目的をもって生活、村の活性化に寄与しようとする者を援助するために定住促進対策事業の実施をします。
定住事業の対象者
定住申込書を受理した日に世帯主の年齢が55歳(定住申込書を受理した日現在)以下であり、かつ自己負担による現地下見が可能であり、以下の各号に規定するいずれかの条件を満たす者。
日本国籍を有する者
- 世帯主もしくは、世帯主配偶者が日本国籍を有する者、及びその家族
- 永住者として日本において在留資格を有する者
- 世帯主及びその配偶者がどちらも日本において永住者の在留資格を持つ夫婦、及びその家族
- その他、村長が特に必要と認めた場合。
申込み及び審査等
定住申込書を村長に提出し、定住対策本部の書類審査、村長による面接、定住促進対策本部による面接を受けます。
要綱を適用することが適当であると認められたときは、移住承認書により申込者に通知し「移住承認」とします。
定住促進助成金等交付申請書に住民票謄本(三島村の住民となったことを証明するもの)を添えて、村長に提出します。
定住促進助成金及び支度金
[助成金]・・・支給期間は、3カ年間を限度
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- 1人世帯の場合 月額85,000円以内、2人世帯の場合(配偶者を含む)月額100,000円以内
- 第1子については20,000円を第2子から1人につき10,000円を加算する。
[支度金及び報償]・・・1回限り
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- 支度金としてフェリーみしまの各種運賃の合計、もしくは100,000円のいずれか低い額を支給する。
- 報償として、一人世帯の場合は30万円又は子牛1頭、2人以上の世帯であれば50万円又は子牛1頭を支給する。
※上記助成金、支度金、報償については世帯主が、移住と同時に村の職員等に採用された場合には規定する助成金は支給しないものとする。なお、支度金は赴任旅費と読み替えて支給するものとする。助成金の支給期間内に、村の職員等に採用された場合、採用された月から助成金の支給を停止する。
詳しくは、下記の「定住促進対策事業実施要綱」をお読みください。
三島村定住促進対策事業
- 30万円又は子牛1頭(一人世帯の場合) 子牛1頭または50万円支給(2人世帯の場合)
- 支度金(引越し費用)フェリーみしまの各種運賃の合計、もしくは100,000円のいずれか低い額
- 生活助成金(3年間)
一人世帯 |
月額 85,000円 |
夫婦世帯 |
月額 100,000円 |
子加算 1人目 |
月額 20,000円 |
子加算 2人目以降 |
月額 10,000円 |
三島村に移住して農業・水産業等の自立または自営の目的をもって、村の活性化に寄与しようとする者。
世帯主の年齢が定住申請書を提出した日時点で55歳以下。
生活する
村営住宅に入居できます。
3DK 1戸建て(20坪)、家賃1万5千円~2万3千円
子育て支援
妊婦健診助成金制度
高校生就学支援金 月額25,000円
出産祝金
- 第1子 10万円
- 第2子 20万円
- 第3子 30万円
- 第4子 40万円
- 第5子 50万円
情報通信網の整備
ミシマデネット(光BBS) 月額3,000円
仕事する
- 共同利用農業施設の設備
- 共同利用農業用機械の整備
- 肉用繁殖雌牛貸付制度(無利子・5年後一括償還)
- 農林水産業振興資金貸付制度
- 漁船建造事業(年利1%・500万円以内)
- 営農事業(年利1%・300万円以内)
※償還期間は貸付額により異なります。
- 定住促進対策貸付基金制度
- 畜産経営安定化事業(無利子・150万円以内)
- しおかぜ留学生 里親