三島村自動車航送運賃助成事業

村では、車検時における自動車航送運賃の負担を軽減するため、自動車航送運賃助成事業を行っています。

助成を受けるためには申請が必要です。

対象者

下記の要件をすべて満たす者。

・村内に住所を有する個人、または村内に本店所在地が登記されている法人

・助成対象車両の自動車検査証に記載された使用者

(ただし、法人名義の車両や申請に係る自動車検査時において名義変更を行う場合はこの限りではない)

・自動車運転免許証を保有している者

・補助対象者および世帯員に村税等の滞納がないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団等の構成員でないこと

対象航路

・村内各港~鹿児島本港(村内各港発着の車両に限る)

対象車両

・特殊手荷物に分類されない検査義務がある自動車

助成金の額

・航送料の100%以内

申請方法

・下記の書類を定住促進課までご提出ください。

① 交付申請書 (様式第1号)

※申請者は原則、車検証の使用者と同一名義としてください。

申請者と使用者が異なる場合、追加で確認資料の提出が必要となります。

② 自動車検査証の写し(申請者名義、車検後のもの)

③ 自動車運転免許証の写し(両面)

④ 航送料領収書の写し(往復分)※月払いの方は別途ご相談ください。

⑤ (申請者と車検証の使用者が異なる場合)使用者と申請者の続柄が二親等以内であることが分かる証明書等

例:同世帯の場合・・・住民票謄本(世帯主、続柄記載のもの)

別世帯の場合・・・戸籍謄本(使用者と申請者の続柄が分かるもの)

⑥ (申請者と車検証の使用者が異なる場合)車両使用確認書(様式第2号)

※お住まいの地区の出張所で出張所長の証明を受けてください。

確認書の住所、氏名等は申請者の方について記載してください。

申請期限

・復路の海上輸送を行った日から2か月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

※申請前に村外転出された場合は、対象外となりますのでご注意ください。

交付決定および助成金の交付

申請書類をこちらで確認後、不備がなければ交付決定通知書により通知します。

交付決定後、指定口座へ助成金を振り込みます。

 

※参考

三島村自動車航送運賃助成金交付要綱(R6.4.1改正)

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