三島村自動車航送運賃助成事業

村では、車検時における自動車航送運賃の負担を軽減するため、自動車航送運賃助成事業を行っています。

助成を受けるためには申請が必要です。

令和7年4月1日より、三島村自動車航送運賃助成金要綱を改正しています。

今後、申請をされる方は新しい様式で申請していただきますようお願いいたします。

助成対象者

・村内に住所を有する個人

・村内に本店所在地が登記されている法人

※どちらも助成対象車両の使用者本人が自動車運転免許を保有していること。
※助成対象者および世帯員に村税等の滞納がないこと。

対象航路

・村内各港~鹿児島本港(村内各港発着の車両に限る)

助成対象車両

・特殊手荷物に分類されない検査義務がある自動車

助成金の額

・自動車検査時の往復航送運賃の全額

申請方法

・交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて定住促進課までご提出ください。

① 交付申請書(様式第1号(word)様式第1号(pdf)記入例
※申請者は原則、自動車検査証の使用者と同一名義に限る。

② 必要書類

・自動車検査日が確認できる書類の写し
例)検査後の日付が記載された自動車検査証、自動車検査記録事項等の写し
または住所地の役場出張所長が作成した自動車検査日確認書(様式第4号(word)様式第4号(pdf)

・自動車運転免許証の写し(表面と現住所や氏名等が異なる場合は両面)
※マイナ免許証の場合は、自動車運転免許情報が確認できる書類をご準備ください。
(マイナポータルより取得可)

・往復分の航送運賃領収書の写し

・助成金の受取口座を確認できる書類の写し(村に口座情報が登録されている場合は省略可)

自動車検査証に記載された使用者と異なる者が申請する場合

自動車検査証に記載された使用者(使用者)と助成対象者が二親等以内であれば、助成対象となります。

この場合、申請書類に合わせて、以下の書類をご提出ください。

・使用者と助成対象者の続柄が二親等以内であることが分かる証明書等

例)使用者と助成対象者が同世帯の場合・・・住民票謄本(世帯主、続柄記載のもの)
使用者と助成対象者が別世帯の場合・・・戸籍謄本(使用者と助成対象者の続柄が分かるもの)

・住所地の役場出張所長が作成した車両使用確認書(様式第2号(word)様式第2号(pdf)
※お住まいの地区の出張所で出張所長の証明を受けてください。

申請期限

・申請期限は下記のとおりです。(役場必着)

復路の海上輸送を行った日 申請期限
4月1日~翌年1月31日 復路の海上輸送を行った日から2ヶ月以内
2月1日~3月31日 復路の海上輸送を行った年度の3月31日まで

※3月に車検を行い、復路の海上輸送が4月となった場合は、翌年度の申請となります。
※申請前に転出された場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

交付決定および助成金の交付

・申請書類を村で確認後、不備等が無ければ交付決定通知書(書面)により通知します。

・交付決定通知後、通常1~2ヶ月以内に指定口座へ助成金を振り込みます。

交付要綱および様式

三島村自動車航送運賃助成金交付要綱(R7.4.1改正)

三島村自動車航送運賃助成金様式(R7.4.1改正)

様式第1号様式第2号様式第4号

記入例

お問い合わせ

三島村役場定住促進課

〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号

電話番号 099-222-3141

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