転入・転出・転居のお手続きについて

住所が変わったときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に新しい住所地の市区町村で住所変更のお手続きが必要です。

三島村へ転入してきた方

今まで住んでいた住所地の市区町村で転出手続き後、民生課窓口へ転入の届け出をしてください。

転入のお手続きに必要なもの

転出手続きの際に転出証明書を交付されている方

●転出証明書
●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
●住民基本台帳カード(お持ちの方)

〈外国人の方〉
●在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる旧外国人登録証明書を含む)
●外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

マイナンバーカードによる特例転出やマイナポータルで転出手続きをされた方

●転入される方全員のマイナンバーカード

転入の届け出と同時にお手続きをお願いします

●国民健康保険への加入を希望される方

●市町村から児童手当の支給を受けている方→詳しくはこちら

●子ども医療費助成制度を利用される方→詳しくはこちら

●児童扶養手当の支給を受けている方→詳しくはこちら

三島村から転出される方

三島村から転出される日が決まりましたら、転出のお手続きをお願いします。転出のお手続き後は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に新しい住所地の市区町村で転入の届け出をしてください。

転出のお手続きに必要なもの

民生課窓口で転出のお手続きをされる方

●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
●印鑑登録証(お持ちの方)※転出日をもって失効します。
●国民健康保険証(加入者のみ)※転出時に返却が必要です。
●介護保険被保険者証(資格者のみ)※転出時に返却が必要です。
●後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)※転出時に返却が必要です。
●子ども医療費助成受給資格者証(資格者のみ)

マイナポータルで転出のお手続きをされる方

署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインによる「転出届の提出」、「転入届の来庁予定登録」を行うことができます。マイナポータルによる転出のお手続きをされた方は窓口に来庁する必要がありません。
詳しくはこちらをご覧ください。
※しおかぜ留学生(15歳未満の方)は、マイナポータルによるオンライン転出はご利用になれませんのでご了承ください。民生課窓口または郵送でのお手続きをお願いします。

 三島村内で転居された方

三島村内で引っ越しをされた方についても、新しい住所の届け出が必要です。新しい住所に住み始めた日から14日以内に民生課窓口で転居の届け出をしてください。新しい住所に住み始める前にお手続きすることはできません。

転居のお手続きに必要なもの

●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
●転居される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)

お問い合わせおよび郵送先

三島村役場民生課 戸籍・住民係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話番号:099-222-3141

開庁時間:月曜日から金曜日8時30分~17時15分
(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)

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