戸籍の届出について

出生届

届けるところ
※下記のいずれかの
市区町村役場
届ける人 届出に必要なもの 届出期間
・子の出生地
・子の本籍地
・届出人の所在地
・父
・母
・出産に立ち会った
医師・助産師等
●出生証明書(兼出生届書)
●母子健康手帳
●国民健康保険証(加入者のみ)
●印鑑(任意)
生まれた日を含めて14日以内

※出生証明書は医師又は助産師からもらってください。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「出生届」をご覧ください。

死亡届

届けるところ
※下記のいずれかの
市区町村役場
届ける人 届出に必要なもの 届出期間
・死亡者の死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・親族
・同居者
・家主、地主
・家屋・土地管理人
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
・任意後見受任者
●死亡診断書(兼死亡届書)
●(届出人が後見人等の場合)
その資格を証明する登記事項証明書
または裁判の謄本等
●印鑑(任意)
死亡した事実を知った日を含めて7日以内

※死亡診断書は、医師からもらってください。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「死亡届」をご覧ください。

婚姻届

届けるところ
※下記のいずれかの
市区町村役場
届ける人 届出に必要なもの
・届出人の本籍地
・届出人の所在地
婚姻をしようとする者 ●婚姻届書
(証人として成人2名の署名、押印は任意。)
●窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
●婚姻をしようとする者の別々の印鑑(任意)

※未成年の場合は父母の同意書が必要です。
※手続きの詳細は法務省ホームページ「婚姻届」をご覧ください。
※民法改正により婚姻開始年齢が令和4年4月1日から男女とも18歳となりました。詳細は法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」をご覧ください。

離婚届(協議離婚の場合)

届けるところ
※下記のいずれかの
市区町村役場
届ける人 届出に必要なもの
・届出人の本籍地
・届出人の所在地
離婚をしようとする夫婦 ●離婚届書
(証人として成人2名の署名、押印は任意。)
●窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
●夫婦の別々の印鑑(任意)

※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。

離婚届(裁判離婚の場合)

届けるところ
※下記のいずれかの
市区町村役場
届ける人 届出に必要なもの 届出期間
・届出人の本籍地
・届出人の所在地
離婚をした当事者 ●離婚届書
●調停調書の謄本
または審判書・判決の謄本と確定証明書
●申立人の印鑑(任意)
離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内

※手続きの詳細は法務省ホームページ「離婚届」をご覧ください。

お問い合わせおよび郵送先

三島村役場民生課 戸籍・住民係
〒892-0821 鹿児島市名山町12番18号
電話番号:099-222-3141

開庁時間:月曜日から金曜日8時30分~17時15分
(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)

しおかぜ留学
みしまぐらし
三島村観光協会公式ショップ
ふるさと応援寄付金ふるさと納税
みしま焼酎プロジェクト

みしま村観光
フェリーみしま
みしまカップ
三島村ライブカメラ
ジャンベスクール
ジオパーク
三島村ファンクラブ ミシマスキ!

PAGE TOP