児童扶養手当は、18歳未満の児童を持つひとり親、または養育者に支給される手当です。この手当におけるひとり親とは、父母が離婚した場合、父親または母親が死亡、もしくは生死不明の場合、父親または母親が1年以上家を出て連絡がない場合、1年以上拘禁されている場合などをいいます。また、父親または母親が重度の障害をもっている場合も該当します。ただし、所得制限を超える場合や施設に入所している場合などは支給されません。
本体額は児童一人の場合の額です。
児童が二人の場合は本体額に第2子加算額を足した額が支給されます。
児童が三人の場合は本体額に第2子加算額と第3子加算額を足した額が支給されます。
全部支給 | 一部支給 | |
本体額 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
認定請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
支払月の前月までの分が指定の口座(証書に記載の口座)に振り込まれます。
ただし、支払日が土曜日、日曜日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。
児童扶養手当を受給している方(所得制限による全部支給停止の方も含む。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、引き続き児童扶養手当を受ける要件を満たしているかの確認に加えて、11月分以降の手当の支給額を決定するために大切なものです。
現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月頃に案内書等をお送りしますので、必ず期間内に提出してください。
なお、2年間現況届を提出しない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。
ひとり親又は対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等を受けることができる場合、又は対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は、児童扶養手当の全部又は一部が支給されません。
児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
詳しくは、三島村福祉事務所または民生課児童扶養手当係までお問い合わせください。
次のような場合には届出が必要です。すみやかに民生課窓口で手続きをしてください。
三島村福祉事務所 または 三島村役場民生課 児童扶養手当係
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
電話番号 099-222-3141