○三島村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成26年7月1日

規則第19号

三島村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成17年三島村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成26年三島村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、村長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。

(申請の受理)

第3条 村長は、条例又は規則の規定による印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、出生の年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合して相違ないことを確認して受理しなければならない。

2 村長は、条例第3条第2項に規定する代理人による印鑑の登録の申請があったときは、速やかに条例第4条第2項に規定する照会書を送付しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 前条の規定による照会書に対する印鑑の登録申請書の回答書の提出期限は、照会書を発送した日から10日以内とする。

(印鑑の不登録)

第5条 村長は、条例第4条第2項に規定する事実の確認の回答書が前条の期限内になされなかったときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(印鑑登録原票に使用する印肉)

第6条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、印鑑保管庫に保管するものとする。

2 条例第15条の規定により抹消された印鑑登録原票は、抹消の日の属する年度ごとに保管するものとする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号

(2) 印鑑登録・廃止申請書 様式第2号

(3) 代理人選任届 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書等交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 照会書(登録) 様式第7号

(8) 照会書(亡失) 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 照会書(廃止) 様式第10号

(11) 照会書(亡失登録) 様式第11号

(文書の保存期限)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 消除印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 抹消された日の属する年度の翌年から2年

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

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三島村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成26年7月1日 規則第19号

(平成26年7月1日施行)