○三島村印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年7月1日

条例第15号

三島村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により村長に申請しなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 村長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項に規定する確認は、申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して書面で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前条第1項の申請があった場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼りつけたもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を印鑑登録原票に登録することができる。

3 村長は、統合管理する限り、印影及び印影以外の事項を別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に登録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接有料で交付するものとする。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときに限り、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対して書面により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には手数料と、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について、村長が証明するものとし、併せて第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算組織から出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面により村長に対して申請しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとする場合には、その旨を書面により村長に対して届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第15条 村長は、印鑑登録者が転出、死亡又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき又は外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出又は死亡を除く事由による登録の抹消については、印鑑登録者にこのことを通知しなければならない。

2 村長は、第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき、又は第13条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録、又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(三島村行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、三島村行政手続条例(平成26年三島村条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の三島村印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の三島村印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 村長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

三島村印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年7月1日 条例第15号

(令和元年12月13日施行)