○三島村立学校学校評議員設置要綱
平成18年10月17日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三島村立学校管理規則(昭和57年三島村教育委員会規則第2号)の規定に基づき、三島村立学校(以下「学校」という。)が保護者、地区住民等の意向を把握し、学校自己評価の充実を図るとともに、これを学校運営に反映させることにより、開かれた学校づくり及び特色ある教育活動を推進するため設置する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 各学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第3条 校長は、学校運営上必要があると認めるときは、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を当該学校の職員以外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関の職員又は青少年団体等の職員等の中から人選し、学校評議員推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当であると認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状(様式第2号)を交付する。
(委嘱期間等)
第4条 学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別な事由のあるときは、委嘱期間中においても解嘱することができる。
4 学校評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(役割)
第5条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育活動の計画及びその実施、学校と地域社会及び家庭との連携の促進その他学校運営に関する事項について意見を述べることができる。
(会議の招集)
第6条 校長は、原則として各学期1回、学校評議員からなる会議を招集し、これを主宰する。
2 校長は、会議以外においても、必要に応じ、意見を求めることができる。
(報酬)
第7条 学校評議員に対しては、報酬及び費用弁償条例(昭和32年三島村条例第7号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(秘密を守る義務)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月17日から施行する。