○報酬及び費用弁償条例

昭和32年4月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、教育委員会の委員その他の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 前条の報酬の額は、別表第1に定める額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 日額支給の報酬は、職務に従事した際これを支給する。

(2) 前号に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(報酬の支給制限)

第4条 村の常勤の職員が、委員等を兼ねる場合は、第2条に規定する報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第5条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から教育委員会委員等の報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年三島村条例第4号)は、廃止する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、ただし書きの規定は、昭和37年3月4日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月18日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和45年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和47年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例第2条の規定及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の、報酬及び費用弁償条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に出発し、かつ同日以降に完了する旅行のうち、同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分の旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員及び老人家庭奉仕員(時間制)については、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着手手当に係る部分を除く。)並びに附則第4項、第5項、及び第6項の規定による改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(平成4年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の報酬及び費用弁償条例の規定による、報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

備考

教育委員会委員長

日額 6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

農業委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

〃 (議会議員を兼ねる委員)

〃  6,400円

 

選挙管理委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

特別職報酬等審議会会長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

振興計画審議会会長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

〃 (議会議員を兼ねる委員)

〃  6,400円

 

監査委員(学識経験者)

〃  7,600円

 

〃 (議会議員を兼ねる委員)

〃  6,400円

 

公民館運営審議会会長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

総合センター等運営委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

社会教育委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

固定資産評価審査委員会会長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

防災会議委員

〃  6,400円

 

国民健康保険運営協議会委員

〃  6,400円

 

心身障害児就学指導委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

文化財審議委員会委員長

〃  6,600円

 

同委員

〃  6,400円

 

選挙長

〃  15,000円

 

投票管理者(第一投票区)

〃  14,600円

 

〃 (第一投票区以外)

〃  12,200円

 

開票管理者

〃  12,200円

 

選挙立会人

〃  10,000円

 

開票立会人

〃  10,000円

 

投票立会人(第一投票区)

〃  12,000円

 

〃 (第一投票区以外)

〃  10,000円

 

障害程度区分認定審査会会長

〃  16,500円

 

同委員

〃  15,000円

 

別表第2(第5条関係)

費用弁償定額表

船賃

鉄道賃

車賃

村内及び役場所在地以外の地方

役場所在地(鹿児島市)

村内

副村長及び教育長の船賃及び鉄道賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

県内

実費

37

2,600

13,100

11,800

2,600

2等実費

1,000

7,000

1等実費

2,200

9,800

報酬及び費用弁償条例

昭和32年4月10日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月10日 条例第7号
昭和33年9月25日 条例第7号
昭和37年4月10日 条例第5号
昭和38年12月28日 条例第11号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和45年8月20日 条例第13号
昭和47年7月10日 条例第12号
昭和48年8月1日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年6月30日 条例第21号
昭和50年6月30日 条例第7号
昭和53年7月1日 条例第13号
昭和53年10月2日 条例第15号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和54年7月1日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和56年6月20日 条例第12号
昭和57年3月11日 条例第2号
昭和58年3月15日 条例第2号
昭和58年9月15日 条例第10号
昭和59年6月25日 条例第11号
昭和60年3月18日 条例第7号
昭和60年6月20日 条例第12号
昭和61年6月20日 条例第10号
昭和61年9月10日 条例第16号
昭和62年3月16日 条例第10号
昭和62年12月16日 条例第16号
平成元年3月14日 条例第4号
平成元年12月20日 条例第15号
平成2年6月29日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第15号
平成5年12月20日 条例第13号
平成6年3月15日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月14日 条例第1号
平成10年3月12日 条例第3号
平成10年9月28日 条例第8号
平成16年3月11日 条例第2号
平成18年6月29日 条例第10号
平成18年6月29日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第4号
平成23年3月14日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第10号