○三島村立学校管理規則

昭和57年10月22日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第14条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第15条―第19条)

第2節 学校施設の利用(第20条・第21条)

第3節 学校防災(第22条―第32条)

第4章 組織編制(第33条―第44条の2)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第45条―第58条)

第2節 中学校(第59条)

第3節 教科用図書及び教材(第60条―第64条)

第6章 事務管理(第65条―第69条)

第7章 職員の管理(第70条―第74条)

第8章 事務決裁(第75条―第78条)

第9章 雑則(第79条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、三島村立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(学齢簿の編製)

第3条 児童生徒等についての学齢簿の編製は、様式第1号をもつてする。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第4条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2号の1)をもつてする。

2 就学予定者を就学させるべき学校の校長に対する当該就学予定者の氏名及び入学期日の通知は、入学通知書(様式第2号の2)をもつてする。

第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者及び村立学校に在学する者を除く。)、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者でなくなつたもの、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を除く。以下同じ。)で村立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(指定学校の変更申立て)

第6条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、指定学校変更申立書(様式第3号)をもつてしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、指定学校変更通知書(様式第4号の1及び2)をもつてする。

(区域外就学等)

第7条 児童生徒等を村立学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届出書(様式第5号の1)をもつてしなければならない。

2 他の市町村に住所を有する児童生徒等を、本村立学校に就学させようとすることについての願い出は、区域外就学願書(様式第5号の2)をもつてしなければならない。

3 前項の願い出に承諾を与えたときは、区域外就学承諾書(様式第5号の3)を交付すると共に当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学通知書(様式第5号の4)をもつてその氏名及び入学期日を通知する。

第8条 村立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、学齢児童(生徒)退学届出書(様式第6号)をもつて届け出なければならない。

(聴覚障害者等についての通知)

第9条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になつた者があるときの通知は、聴覚障害者等通知書(様式第7号)をもつてしなければならない。

(出席不良等の通知)

第10条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、出席不良通知書(様式第8号)に当該学齢児童又は当該学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第11条 学齢児童等又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠つていると認められるときの出席の督促は、出席督促通知書(様式第9号)をもつてする。

2 保護者が、前項の出席督促書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもつて、当該通知書の送達があつたものとみなす。

(猶予又は免除の願出)

第12条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、就学義務猶予(免除)願書(様式第10号)をもつてしなければならない。

(事由消滅の届出)

第13条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなつたときは、保護者は速やかに就学義務猶予(免除)事由消滅届書(様式第11号)にその事由を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第14条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、全課程修了者通知書(様式第12号)をもつてしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第15条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第16条 財産は、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

第17条 校長は、施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持及び保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去、使用関係の規整をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第18条 校長は、前条の事務を処理するに当たつては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第19条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を、教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第20条 校長は、施設及び設備を目的外に利用させる場合において、その利用期間が7日を超え、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設設備利用許可申請書(様式第13号)に意見を附して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設及び設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の禁止)

第21条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設及び設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。

(3) もつぱら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を毀損する等、その管理上支障があるとき。

(5) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火責任者)

第22条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火責任者は、校長とする。ただし、校長に事故があるとき又は、校長が欠けたときは、防火管理者は教頭とする。

2 前項の規程により防火責任となった者は、速やかにその旨を所轄の消防団長に届けなければならない。また、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第23条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第24条 学校又はその付近に火災が発生したときは、速やかに所轄の消防団に通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設及び設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出)

第25条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第26条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当たらせなければならない。

(非常変災の措置)

第27条 校長は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに施設及び設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。

(防災計画)

第28条 校長は、毎学年度始め、学校の防災計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

第29条から第32条まで 削除

第4章 組織編制

(校務分掌組織)

第33条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

第34条から第40条まで 削除

(事務参事等)

第41条 村立学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養主幹等)

第41条の2 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主幹又は学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務を処理する。

(職員)

第42条 学校には、法律に定めがあるものを除き、必要に応じて、次の職を置くことができる。

(1) 調理従事員

(2) 用務員

2 調理従事員は、給食の調理その他の用務に従事する。

3 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(職員会議)

第43条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもつて組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。

(学校評議員)

第44条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び学識経験を有する者のうちから校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(学校事務支援室)

第44条の2 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに、学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第45条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日時数等)

第46条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

(学習の評価)

第47条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として、校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第48条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書)

第49条 校長は、卒業を認定した者に、卒業証書(様式第14号)を授与しなければならない。

(表彰)

第50条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(懲戒処分の報告)

第51条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行つたときは、懲戒処分報告書(様式第15号)をもつて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(伝染病による出席停止)

第52条 校長は、伝染病にかかり、若しくは、そのおそれのある児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

2 前項の出席停止を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良に関する児童の出席停止の手続等)

第52条の2 性行不良に関する児童の出席停止の手続等については、別に教育委員会規則で定める。

(学期及び休業日)

第53条 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日並びに国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 前4号以外において、校長が必要と認める休業日 年間7日以内

3 校長は、前項第1号から第4号までに掲げる休業日について、同号の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において校長は、変更の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。

4 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその事由及び期間を具して、教育委員会に届け出なければならない。

(学校の自己評価)

第54条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第54条の2 小学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第54条の3 小学校は、第54条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を教育委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第54条の4 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民に対して積極的に情報を提供するものとする。

(非常災害等による休業)

第55条 小学校において、非常変災その他急迫な事情によつて臨時に授業を行わなかつたことについての報告は、臨時休業報告書(様式第16号)をもつてしなければならない。

(振替授業)

第56条 小学校において、学校行事としての運動会、学芸会、集団宿泊指導、参観授業及び修学旅行の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、あらかじめ振替授業実施届出書(様式第17号の1)をもつて教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、特に振替授業を必要とするときは、振り替えようとする日の3日前までに、振替授業実施申請書(様式第17号の2)をもつて、教育長の承認を受けなければならない。

(校外における行事)

第57条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外における行事については、校長が定める。

2 前項の場合、修学旅行及び対外運動競技等については、県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たつては、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあつては実施期日20日前までに、校外学校行事届出書(様式第18号の1)をもつて教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する対外運動競技等で県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあつては、校長は、あらかじめ競技大会等(県外・宿泊を伴う競技大会)参加届出書(様式第18号の2)をもつて教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第58条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは、児童(生徒)事故報告書(様式第19号)をもつて、速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第59条 第44条から前条までの規定は、中学校に準用する。

第3節 教科用図書及び教材

(教科用図書)

第60条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作権を有するもので、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の利用)

第61条 学校は、前条以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。以下同じ。)について、有益適切と認めた場合には、これを使用して教育内容の充実を図るものとする。

(経済的負担の軽減)

第62条 学校は、教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第63条 学校が教科用図書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用60日前までに、校長から教育委員会に対し準教科書使用承認申請書(様式第20号)を提出しなければならない。

3 前項の申請を受けたとき、教育委員会は、使用14日前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第64条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、使用しようとする日の14日前までに、校長は、教材使用届出書(様式第21号)をもつて教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 授業中又は休業中に使用する各種の学習帳、日記帳の類

第6章 事務管理

(指導要録)

第65条 学校の児童生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第66条 学校の児童生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席調査表)

第67条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の児童、生徒出席状況調査表(様式第22号)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(備付表簿)

第68条 学校において備えなければならない表簿は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願書、届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(12) 学校要覧

(13) その他校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永久、第4号から第13号までは5年間保存しなければならない。

(公印)

第69条 学校の公印の名称、書体、大きさ、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 管守者は、公印の保管及び使用の責に任ずる。

3 管守者は、公印使用簿を備えなければならない。

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第70条 学校職員(三島村立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)のうち教職員(教育職員及び県費負担事務職員をいう。以下同じ。)の休暇は、次の各号に掲げる場合を除き、校長が処理し、承認し、又は許可する。

(1) 公務災害のため療養を要する場合

(2) 結核性疾患のため療養を要する場合

(3) 成人病又は精神障害疾患のため、療養期間の延長を要する場合

(4) 職務期間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外の全ての事務に従事する場合(教育長が指定した場合を除く。)

2 教職員を除く学校職員の休暇は、次の各号に掲げる場合を除き、校長が承認し、又は許可する。

(1) 病気休暇

(2) 特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例規則の表第4号から第13号まで)

(3) 介護休暇

(4) 組合休暇

3 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張の命令)

第71条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、出張申請書(様式第23号)をもつて教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

3 前項の申請書は、出張1週間前までに教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第72条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第24号)を提出しなければならない。

2 学校職員が着任したときは、速やかに着任届(様式第25号)を提出しなければならない。

3 前2項に規定する赴任延期願及び着任届は、校長にあつては教育長に、校長以外の学校職員にあつては校長に提出するものとする。

(事務引継)

第73条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに校務に関する引継書を調整して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署の上、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中に関わる事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第74条 学校職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職務に従事するため、教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ、営利企業等の従事許可申請書(様式第26号)又は教育に関する兼職(兼業)許可申請書(様式第27号)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職(兼業)副申書(様式第27号)に、前項の申請書を添えて、教育委員会に進達しなければならない。

第8章 事務決裁

(決裁)

第75条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の専決)

第76条 学校事務支援室の室長は、校長の権限に属する事務の一部について専決することができる。

2 前項の専決することができる事務については、教育長が別に定める。

(校長の事務の代決)

第77条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第78条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第79条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年7月10日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年6月18日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月25日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

別表第1(第69条関係)

名称

書体

大きさ

(ミリメートル)

用途

管守者

ひな型

三島村立○○/小/中/学校印

てん書

方 45

卒業証書用

学校長

1

三島村立○○/小/中/学校印

方 21

公文書用

2

三島村立○○/小/中/学校長印

方 21

公文書用諸証明書用

3

別表第2(第69条関係)

1

2

3

画像 

画像 

画像 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三島村立学校管理規則

昭和57年10月22日 教育委員会規則第2号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年10月22日 教育委員会規則第2号
平成元年3月23日 規則第1号
平成6年7月1日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年7月10日 教育委員会規則第2号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成15年3月24日 教育委員会規則第1号
平成19年6月18日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成25年11月1日 教育委員会規則第2号