○三島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月14日

規則第2号

(用語)

第2条 三島村情報通信施設の愛称を「ミシマデネット」という。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(提供区域)

第3条 条例第5条に規定する村長が定める提供区域は、集落と認められる範囲内とし、伝送施設のアクセスポイント(以下「AP」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

提供区域

名称

住所

竹島集落

竹島AP

三島村竹島7番地

硫黄島集落

硫黄島AP

三島村硫黄島90番61

大里集落

大里AP

三島村黒島15番地

片泊集落

片泊AP

三島村黒島31番地の2

(サービスの内容)

第4条 条例第4条において村長が必要と認めるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) メールアドレス1個から4個までの利用

(2) ホームページ容量50MB以内の利用

(3) インターネット接続に関する質問及び不明な点の相談対応

(4) 前3号のほか、条例第17条で委託する民間事業者(以下「委託事業者」という。)が無償で提供するサービス

2 前項の規定は、委託事業者が有償で提供するサービスを、利用者が自己の責任において利用することを妨げるものではない。

(加入申込み)

第5条 条例第6条第1項の規定により、本サービスを受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、別に定めるミシマデネット(愛称)利用規約(以下「利用規約」という。)に規定する加入申込書(以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 加入申込みをする者(以下「申込者」という。)が18歳以上20歳未満のときは、前項に規定する申込書に親権者の同意書を添付しなければならない。

3 利用希望者が18歳未満のときは、親権者が申込者とならなければならない。

4 村長は、利用希望者が次に掲げるものに該当するとき又はそのおそれがあると認められるときは、当該申込みを承諾しないことができる。

(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(2) 本サービスの申込みをした者が本サービスの使用料又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、業務の遂行上著しく支障があるとき。

(申込みの承諾)

第6条 村長又は委託事業者は、条例第7条の規定により加入申込みを承諾したときは、次に掲げるものを通知しなければならない。

(1) 利用開始日

(2) 使用料

(3) 設定情報

(4) 口座自動振替等手続書類

(5) 前各項に定めるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、加入申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入申込みを承諾しないことができる。

(1) 日本国外に居住しているとき。

(2) 過去に利用規約違反等により、利用者資格の取消しが行われているとき。

(3) 申込み内容の虚偽、誤記又は記入漏れがあつたとき。

(4) 法人名、団体名又は個人名以外による申込みがあつたとき。

(5) 申込者の指定したクレジットカード又は銀行口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われているとき。

(6) 被補助人、被保佐人又は後見人のいずれかであり、利用申込みの際にそれぞれ、補助人又は補助監督人、保佐人又は保佐監督人若しくは後見人又は後見監督人の同意を得ていないとき。

(7) 前各項に定めるもののほか、村長が申込者の利用を不適当と認めるとき。

(利用期間の自動継続)

第7条 利用者は、条例第12条第1項及び第2項の規定による解約の届を行わない限り、利用期間を自動継続するものとする。

(本サービスの家族利用)

第8条 利用者は、利用者の同居の家族(以下「家族利用人」という。)に限り本サービスを利用させることができるものとする。

2 利用者は、家族利用人の本サービス利用における一切の責任を負わなければならない。

3 利用者は、家族利用人が第三者に損害を与えたときは、利用者が責任をもつて対処し、村を完全に免責せしめるものとする。

(権利譲渡の禁止及び地位の継承)

第9条 利用者は、原則として本サービスを受ける権利を他人に譲渡することはできないものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用者に相続人又は法人の合併が生じたとき、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人に利用者の権利及び義務を継承できるものとする。

3 前項の規定により、継承することとなつた利用者は、速やかに利用規約に規定する利用者名義・名称変更手続依頼書を村長に提出しなければならない。

(受信設備の移転)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づき、受信設備の移転を希望する利用者は、利用規約に規定する住所変更届を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があつたときは、移転工事に要する費用を見積り、工事に要する負担額の支払いを当該利用者が承諾したときは、工事業者と工事日程を決定し、当該利用者に通知しなければならない。

(受信設備の破損)

第11条 利用者は、村から貸与された受信設備を故意又は利用者の責めに帰する事由により破損させたときは、その修理に要した実費相当分の費用を支払わなければならない。

(登録内容の変更)

第12条 条例第12条第1項に基づき、契約内容の変更を希望する利用者は、次に掲げる書類を村長又は委託事業者に届け出なければならない。

(1) メニューの変更を希望するとき 委託事業者が指定する書類

(2) アカウントの変更を希望するとき 委託事業者が指定する書類

(3) 本サービスの一時停止又は休止を再開することを希望するとき 利用規約に規定する休止・再開届

(4) 本サービスの解約を希望するとき 利用規約に規定するミシマデネット解約届

2 前項第3号に定める利用の一時停止又は休止をできる期間は、1箇月以上6箇月以下の範囲内とするものとする。

3 第1項第4号に定める解約は、月末をもつて解約するものとし、解約を希望する利用者(以下「解約希望者」という。)は、解約希望月までの使用料を直ちに納入するものとし、村長は、既に納入された使用料の払戻義務は一切負わないものとする。

(使用料の納入義務)

第13条 利用者は、次に定める料金を納入しなければならない。

(1) 受信設備の設置に要する費用(初期登録費用を含む。)で実費相当の額

(2) 使用料 月額3,000円

2 前項に定める料金の支払いは、次に掲げる方法のうち、利用者が指定するものとする。ただし、村長が特に納入することを免除した場合は、この限りでない。

(1) 鹿児島県内に本店を置く金融機関口座からの自動引落

(2) ゆうちよ銀行(郵便局)口座からの自動引落

(3) クレジットカードでの支払(利用者と契約者が同一名義に限る。)

3 利用者が定められた納入日までに納入を行わないときは、納入期日の翌日から起算して納入日まで、年14.6パーセントの割合で計算される金額を延滞利息として請求することができる。

(本サービスの停止等)

第14条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに掲げるものに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用資格を中断し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 加入申込みにおいて、虚偽の申告を行つたとき。

(2) 料金等の納入債務の履行遅延又は不履行があつた場合、利用者が1箇月以内にその事由を解消できないとき。

(3) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害したとき。

(4) 利用者が利用者の都合により、第12条第3項に規定する納入ができないとき。

(5) 他の利用者、第三者又は村の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはこれらを侵害するおそれのある行為が認められるとき。 

(6) 他の利用者、第三者又は村の財産又はプライバシーを侵害する行為若しくはこれらを侵害するおそれのある行為が認められるとき。

(7) 他の利用者、第三者又は村に不利益又は損害を与える行為若しくは与えるおそれのある行為が認められるとき。

(8) 他の利用者、第三者又は村を誹謗中傷する行為が認められたとき。

(9) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為(猥褻わいせつ、売春、暴力、残虐、虐待等)若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者又は第三者に提供する行為が認められるとき。

(10) 犯罪的行為又は犯罪行為に結びつく行為若しくはそれらのおそれのある行為が認められるとき。

(11) 性風俗又は宗教に関する活動が認められるとき。

(12) 通信販売、連鎖販売、業務提供、勧誘販売取引及びその他の目的で不特定多数に大量の電子メールを送信する行為が認められたとき。

(13) 連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為が認められるとき。

(14) ユーザーID及びパスワードを不正に使用する行為が認められるとき。

(15) コンピュータウイルス等の有害なプログラム類を本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為が認められるとき。

(16) 法令、条例及び規則等に違反するおそれのある行為が認められるとき。

(17) 前各号に定めるもののほか、村長が不適切であると判断する行為が認められるとき。

2 前項に定める事項に該当する利用者の行為によつて、村及び第三者に損害が生じたときは、利用資格を喪失した後であつても、当該利用者が全ての法的責任を負わなければならない。

(本サービスの中止及び中断)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当するときは、本サービスの運営を中止し、又は中断することができる。

(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に、又は緊急に行うとき。

(2) 戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、台風、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなつたとき。

(3) 機器の障害等により技術的にサービスの提供が通常どおりできなくなつたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が本サービスの運営上、中止又は中断が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により本サービスの運営を中止し、又は中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 村は、本サービスの中止又は中断により、利用者又は第三者が被つたいかなる損害についても、理由を問わず一切の責めを負わないものとする。

(免責事項)

第16条 村は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有用性等のいかなる保証も行わないものとする。

2 本サービスの提供、遅延、変更、中断、中止、停止、廃止又は本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失、消失等若しくはその他本サービスに関連して発生した利用者、第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、村は一切の責めを負わないものとする。

3 通信速度の保証は行わないものとする。

4 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧工事により、利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によるものであるときには、村は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。

(利用規約)

第17条 村長は、利用者の責務を明確にするため、ミシマデネット利用規約を利用者に提示しなければならない。

2 委託事業者は、利用者との契約の内容を明確にするため、利用の内容、利用者の責務、利用上の注意事項、個人情報の管理、守秘義務等について、書面により利用者に提示しなければならない。

(利用者の責務)

第18条 利用者は、法令、条例、規則及び利用規約等を遵守し、本サービスの利用及び通信設備の管理を行わなければならない。

(委託事業者の責務)

第19条 委託事業者は、法令、条例、規則及び利用規約等を遵守し、誠意をもつて村と協力しあい、本サービスの健全な運用に努めるものとする。

2 委託の内容については、別途定めるものとする。

(直轄裁判所)

第20条 本サービスに関連する一切の紛争については、当該当事者がともに誠意をもつて協議し、解決するものとする。

2 前項の協議をしても解決しない訴訟については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、その規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(使用料等の支払い義務の特例)

2 第13条に定める料金について、次の表に掲げるとおり全額又は一部を減免する。

料金の区分

減免対象

減免内容

受信設備の設置に要する費用

本村の住民及び本村の住民が主体となつて運営している法人

平成23年4月1日から平成25年3月31日までの期間 全額免除

月額使用料

※容量50MBについて

1 フロッピーデイスク(約1MB)で約50枚

2 画像ファイル 1MBの写真データ(デジカメのデータ)50枚

50KBの写真データ(Webサイトの写真データ)約1,000枚

3 400字詰め原稿用紙 約6万5,000枚

三島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月14日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)