○ミシマデネット利用規約
平成23年3月14日
訓令第1号
三島村(以下「村」という。)は、光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス(以下「FTTH」といいます。)で提供する村インターネットサービス「ミシマデネット(愛称)」(以下「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
4 村は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、利用者は、村からの通知をもつて、これを承諾するものとします。
(通知及び同意の方法)
第2条 村から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス上の一般掲示、本サービス経由の電子メール又はその他村が適当と認める方法により行います。
2 前項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サービス上に掲示され、利用者が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となつたときをもつて利用者への通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が電子メールで行われる場合、利用者の電子メールアドレス宛てに発信し、利用者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもつて利用者への通知が完了したものとみなします。
4 村は、上記いずれかの方法により利用者に通知を行つた場合、通知日より30日の経過をもつて、利用者が通知の内容を承諾し、かつ、これに同意したものとみなします。ただし、利用者により通知内容について、通知日より30日以内に書面をもつて異議の申出があつた場合は、この限りではありません。
5 利用者は、村が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧できる義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、利用者がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
(契約の種類)
第3条 本サービスは、以下に定める利用規約を締結することにより利用者全てが提供を受けることのできるサービスによつて構成されています。
(利用契約の申込み)
第4条 本サービスの利用を希望するもの(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を承諾していただいた上で、利用希望者が20歳以上の場合、村が別途指定する所定の手続に従つて、本人が利用契約当事者として利用契約締結を申し込みます。利用希望者が18歳以上20歳未満の場合、本人が利用者契約当事者として村が別途指定する所定の手続に従つて利用者契約を申し込むことができますが、村が別途指定する所定の書面により、親権者の同意を得ることが必要となります。また、利用希望者が18歳未満の場合、村が別途指定する手続に従つて、親権者が利用者契約当事者として利用者契約締結を申し込みます。上記の要件を充足しない申込みは、有効な申込みにはならず、利用者契約は成立いたしません。
2 村は、本サービス契約の申込みがあつたときは、受け付けた順序に従つて承諾します。
3 村は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
(2) 本サービス契約の申込みをした者が本サービスの使用料又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
(3) その他村の業務の遂行上著しい支障がある場合
2 村は、利用希望者が以下の項目に該当する場合、村は当該利用契約を締結しない場合があります。
(1) 利用希望者が日本国外に居住する場合
(2) 利用希望者が過去に利用規約違反等により、利用者資格の取消しが行われている場合
(3) 申込み内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあつた場合
(4) 法人名や団体名等、個人名以外による申込みの場合
(5) 利用希望者の指定したクレジットカード又は銀行口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合
(6) 利用希望者が被補助人、被保佐人又は被後見人のいずれかであり、利用申込みの際にそれぞれ、補助人又は補助監督人、保佐人又は補佐監督人若しくは後見人又は後見監督人の同意を得てない場合
(7) その他、村が利用希望者を利用者とすることを不適当と判断する場合
(利用期間の自動継続)
第6条 利用者は、第8条に規定される期日までに利用契約締結解除の申出を、村が別途指定する所定の手続に従つて行わない限り、利用期間を自動継続するものとします。
(利用契約内容の変更)
第7条 利用者は、利用申込み時において届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに次により、変更の届出を村に行うものとします。
(1) 利用者名義・名称変更 利用者名義の名称変更手続依頼書(様式第2号)
(2) ミシマデネット住所変更 ミシマデネット住所変更届(様式第3号)
(3) ミシマデネット休止・再開 ミシマデネット休止・再開届(様式第4号)
2 利用者は、前項の届出を怠つた場合に、村からの通知が不到達となつても、通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認するものとします。
(利用契約の解除)
第8条 利用者が利用契約の解除(以下「解約」といいます。)を希望する場合には、月末をもつて解約するものとし、解約希望月の20日までにミシマデネット解約届(様式第5号)により村に届け出るものとし、村に対する債務の全額を直ちに納入するものとします。また、村は、既に納入された料金等の払い戻し義務を一切負わないとともに、利用者が解約に従つて村に対して、なんらの請求権も取得しないものとします。
(利用者側機器の移転等)
第9条 家屋の転居及び増改築等に伴い、利用者の希望により利用者側機器(設置架台、屋内配線及び屋内装置)の移転(撤去)工事等の費用については、利用者負担とします。
(利用者資格の中断及び取消し)
第10条 利用者が以下の項目に該当する場合、村は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用資格を中断又は取消しすることができるものとします。また、利用資格が取り消された場合、当該利用者は、村に対する債務の全額を直ちに納入するものとします。また、利用資格が取り消された場合、当該利用者は、村に対する債務の全額を直ちに納入するものとします。なお、村は、既に納入された料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。
(1) 利用申込みにおいて、虚偽の申告を行つたことが判明した場合
(2) 第17条で禁止している事項に該当する行為を行つた場合
(3) 使用料等の支払い義務の履行遅延又は不履行が1回でもあつた場合
(4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(5) クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関又は利用者が指定した銀行口座若しくはクレジットカードの名義人による利用停止処分を含むその他の事由により、利用者が指定したクレジットカード又は銀行口座が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合
(6) 本規約に違反した場合
(7) その他、利用者として不適切であると村が判断した場合
(利用前の準備)
第11条 利用者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な、パソコン、ソフトウエア等を準備するものとします。
(ユーザー情報の利用)
第12条 利用者は、利用見込みの際又は利用者が本サービスを利用する過程で村に提供する氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等利用者を認識若しくは特定できる情報(以下「ユーザー情報」といいます。)を村が、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める場合に、利用し、又は第三者に提供することがあることを同意するものとします。
(1) 利用者が、ユーザー情報の開示について同意している場合
(2) 村が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(利用者の個人が特定できない情報群)を開示する場合
(3) 法令により開示が求められた場合
(4) 村が、使用料又は工事に関する費用の適用に当たり、委託事業者からその料金又は工事に関する費用に適用するため、ユーザー情報開示の必要がある場合
(本サービスの家族利用)
第13条 利用者は、利用者の同居の家族(以下「家族利用人」といいます。)に限りユーザーID、パスワード及び本サービスを利用させることができます。
2 利用者は、家族利用人に本利用規約を遵守させる義務を負うものであり、家族利用人の本サービス利用における一切の責任を負うものとします。
3 利用者は、家族利用人が第三者等に損害を与えた場合は、利用者が責任を持つて対処し、村を完全に免責せしめるものとします。
(使用料金等の納入義務)
第14条 利用者は、サービス契約の締結に基づき別途村が定めた使用料等(以下「使用料等」といいます。)を納入するものとします。
2 村は、月額固定使用料等月次の自動更新契約となる使用料等の変更は、利用者に30日以上の事前納入通知を出すことにより、改定することができるものとします。また、利用者は、自らの責任において、使用料等の変更通知を確認する義務を有しており、使用料等が変更された後に、利用者が本サービス又は該当するサービス契約を継続している場合、変更された使用料等に同意したものとします。
3 村及びISPは、前2項を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことができるものとします。
4 利用者の使用料等の納入方法は、村が別に委託する料金回収代行に係る受託者が指定する金融機関の口座及び期日までに納入する方法により納入するものとします。
(レンタル機器の破損)
第15条 利用者は、村からレンタルされた送受信用器具(屋外・屋内)を、故意又は利用者の責めに帰して破損させた場合は、その修理に要した費用を納入するものとします。
【修理に要する費用参考例】 117,000円+α(αは、設置場所及び設置方法により増減します。) 〈内訳〉 ○機器代金及び修理費用:100,000円 ○作業員派遣費用(旅費・宿泊費)7,000円+10,000円=17,000円 (作業員は、直近のメーカー認定資格者所在地からの派遣) |
(延滞利息)
第16条 利用者は、請求代金に関して、その支払期日までに支払いを行わない場合には支払期日の翌日から起算して支払の日まで、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務と併せて納入するものとします。
(禁止事項)
第17条 利用者は、本サービスの利用に当たつて、次の行為を行つてはならないものとします。
(1) 他の利用者、第三者及び村の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為又は、これらを侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者及び村の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
(3) 前2号のほか、他の利用者、第三者及び村に不利益又は損害を与える行為若しくは与えるおそれのある行為
(4) 他の利用者、第三者又は村を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為(猥褻、売春、暴力、残虐、虐待等)若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者又は第三者に提供する行為
(6) 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為又はそれらのおそれのある行為
(7) 性風俗、宗教又は政治に関する活動
(8) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供勧誘販売取引又はその他の目的で不特定多数に大量の電子メールを送信する行為
(10) 連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(11) ユーザーID及びパスワードを不正に使用する行為
(12) コンピュータウィルス等の有害なプログラム類を本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、又は提供する行為
(13) 本サービスの運営を妨げる行為
(14) 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(15) その他村が不適切と判断する行為
2 利用者は、本サービスにおける決済方法として指定したクレジットカード及び銀行口座について、以下の各号の行為を行つてはならないものとします。
(1) クレジットカード又は銀行口座の氏名を偽称する行為
(2) 他人のクレジットカード又は銀行口座を不正に使用する行為
(3) その他クレジットカード会社及び金融機関が不適切と判断する行為
3 前2項に該当する利用者の行為によつて村及び第三者に損害が生じた場合、利用資格を喪失した後であつても、利用者は全ての法的責任を負うものとし、村に迷惑をかけないものとします。
(所有権)
第18条 本サービスを構成する全てのプログラム、ソフトウエア、サービス、手続、商標、商号又はそれに付随する技術全般については、村又は委託した民間事業者に帰属するものとします。
2 利用者が、本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、村は一切の保証を行うものではないことを同意するとともに、村が完全かつ独自の裁量を有しており、必要に応じて削除等を行えることに同意するものとします。また、利用者は、村に対し、なんらの請求権も保有しないものとします。
3 利用者は、アップロードした情報又はファイルに起因して生じた全ての法的責任を負うものとします。
(著作権)
第19条 利用者は、著作の権利を有する者(以下「著作権者」といいます。)の許諾を得ないでいかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作権法(昭和45年法律第48号)で定める利用者個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2 利用者は、著作権者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3 本条の規定に違反して、紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、村をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
(サービスの中止、中断及び停止)
第20条 村は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止し、中断し、又は停止できるものとします。
(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に、又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、台風、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなつた場合
(3) その他、村が本サービスの運営上、中止又は中断が必要と判断した場合
(4) 技術的にサービスの提供が困難又は不可能となつた場合
2 村は、前項の規定により本サービスの運営を中止し、又は中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 村は、本サービスの中止又は中断等により、利用者又は第三者が被つたいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
(免責事項)
第21条 村は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、実用性等のいかなる保証も行わないものとします。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止若しくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等又はその他、本サービスに関連して発生した利用者又は第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、村は一切の責任を負わないものとします。
3 本サービスの提供については、通信速度を保証するものではありません。
(免責)
第22条 村は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たつて、利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しません。
(直轄裁判所)
第23条 本サービスに関連して、利用者と村との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意を持つて協議するものとします。
2 前項の協議をしても解決しない場合、鹿児島簡易裁判所又は鹿児島地方裁判所を第一審の専属直轄裁判所とします。
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。