○三島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が整備した情報通信施設の適正な運用及び村民が高速インターネットを活用できる環境整備を図り、高度情報通信化社会に適応した豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、非営利事業として三島村情報通信施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロードバンド 高速大容量の通信が可能なインターネット環境
(2) インターネット接続サービス 主としてデータ通信のように供することを目的として、伝送交換を行うための電気通信設備を用いて行う電気通信サービス
(3) 利用者 村長の承諾を得て、施設を利用する者
(4) 受信設備 施設を利用するため、利用者宅に整備しなければならない設備で、送受信用の器具及び屋内配線(利用者が用意しなければならないパーソナルコンピュータ及びそれに接続するケーブルを差し込むための差し込み口までは除く。)
(5) 前号における受信設備に要する標準機器 送受信に最低限必要となるONU及び光成端箱
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ブロードバンドセンター施設 | 鹿児島市名山町12番18号 |
ブロードバンド枕崎陸揚げ局 | 枕崎市火之神町775番 |
ブロードバンド伝送施設 | 三島村地域で村長が定める区域 |
(サービスの内容)
第4条 村長は、第1条の目的を達成するため、インターネット接続サービス及び村長が必要と認めるサービス(以下「本サービス」という。)を提供する。
(提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、村の各集落で村長が定める区域とする。
(加入申込み)
第6条 本サービスを受けようとする者は、村長に加入申込みをしなければならない。
2 加入の申込みは各利用者ごとに行わなければならない。
(申込みの承諾等)
第7条 村長は、前条第1項に規定する加入申込みを受けたときは、これを審査し、結果について、加入申込者に通知しなければならない。ただし、別に定めるサービス提供の申込み等を行い、その利用通知がされた場合は、省略できるものとする。
2 村長は、前項の規定により加入申込みを行つた者が、別に定めるところにより施設の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、承諾しないことができる。
(受信設備の設置)
第8条 受信設備は、村が設置する。
2 受信設備を設置するときは、整備計画を立て予算の範囲内で整備しなければならない。
3 前項に定める整備計画を立てたときは、その整備時期について利用者に通知しなければならない。
(受信設備の移設)
第9条 利用者は、利用者の都合により、受信設備の設置場所を移転し、又は変更しなければならないときは、村長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
(受信設備の費用負担)
第10条 第8条第1項に規定する受信設備の設置等に要する経費は、次に定めるところにより、その実費分を利用者が負担しなければならない。
(1) 新規に受信設備を設置するときの工事費
(2) 家屋等の改築等及び居宅の移動に伴う受信設備の移転に要する工事費
(3) 利用者の過失により機器が故障したと認められるときの機器運搬費及び修繕費
(4) 利用者が受信設備を利用しなくなつたときの撤去費
2 村長は、次に掲げる利用者について、前項に規定する利用者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者が村民であるとき。
(2) 利用者が村民の経営する事業所であるとき。
(3) 利用者が村民を中心とする法人又は団体であるとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、村長が村で設置することを適当であると認めるとき。
3 受信設備に要する標準機器は、村が負担し、利用者に貸与するものとする。
(施設の管理)
第11条 利用者宅に設置された受信設備は、利用者が管理する。
2 前項以外の施設は、全て村が管理する。
3 利用者は、受信施設の善良な管理に努めるものとし、受信設備の改造をしてはならない。
(届出の義務)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。
(1) 契約の名義に変更が生じたとき及び契約の内容を変更するとき。
(2) 利用者が受信設備の利用を解除(以下「解約」という。)しようとするとき。
2 解約を希望する利用者は、月末を以て解約するものとし、解約希望月の20日までに村長に届け出なければならない。
3 利用者は、解約するときは貸与された受信設備を返還しなければならない。
(使用料)
第13条 村長は、利用者から別に定める使用料を徴収する。
2 村長が必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
3 村長は、既に支払われた使用料の払戻義務を一切負わないものとし、利用者が解約等に伴う請求はできない。
4 村長は、支払期日を経過してもなお支払われない使用料について別に定める延滞利息を加算し、徴収することができる。
(本サービスの停止等)
第14条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を継続する間、本サービスを停止し、又はその理由により利用承諾を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 情報通信を故意に妨害したとき。
(3) 受信設備の設備を故意に破損したとき。
(4) 使用料の滞納があつたとき。
(5) 本サービスの遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき又はそのおそれのあるとき。
(6) その他、別に定めるところにより村長が本サービスの停止等をすることが適当であると認めたとき。
(免責事項)
第15条 村長は、本サービスの中断により利用者が損害を受けた場合であつても、その賠償の責めを負わないものとする。
2 村長は、利用者が受信設備を利用することで被つた損害又は利用者が受信設備を利用していることで第三者に与えた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第16条 受信設備を故意又は過失により損壊させた者は、受信設備の現状回復に要した経費を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委託等)
第17条 村長は、施設の管理及び運営について民間事業者に委託することができる。
2 利用者は、村長の定めるもののほか、村長が委託した民間事業者の定める利用規約に従うものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。