○三島村介護保険住宅改修費受領委任払い取扱要領

平成20年5月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費の受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払い)

第2条 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いとは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第8条の規定による経過的要介護者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行う場合において、住宅改修を行う事業者(以下「改修事業者」という。)に住宅改修費の受領の権限を委任することをいう。

2 前項の受領委任払いは、居宅要介護等被保険者が法第63条から法第69条までのいずれかの規定に該当する場合は行わないものとする。

(受領委任払いの申請)

第3条 受領委任払いを利用して住宅を改修しようとする居宅要介護等被保険者は、住宅改修の着工前に、三島村介護保険法施行細則(平成14年三島村規則第2号。以下「細則」という。)第23条の規定にかかわらず、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 改修費見積書

(3) 改修計画図(平面図等)

(4) 住宅改修前の写真(撮影日付の明記されたもの)

(5) 住宅改修承諾書(申請者が住宅所有者でない場合)

(6) その他村長が必要と認める書類

(事前承認)

第4条 村長は、前条の規定により申請書類の提出があつた場合、その内容を審査し、当該居宅要介護等被保険者に対し介護保険住宅改修費事前申請確認結果通知書により、事前に当該審査の可否を通知するものとする。

(誓約書)

第5条 受領委任払いを希望する改修事業者は、住宅改修の着工前に介護保険住宅改修費受領委任払いに係る誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の誓約書は、改修事業者が、初めて受領委任払いを行う場合に提出するものとし、その後の提出は省略することができる。

3 村長は、誓約書の内容に反する行為が明らかになつた改修事業者については、以後の居宅介護住宅改修費の受領委任払いを認めないことができる。

(領収証等の提出)

第6条 第4条の規定により承認を受けた居宅要介護等被保険者は、当該住宅改修に係る費用のうち自ら負担すべき額を改修事業者に支払い、様式第3号による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完了届に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 領収証

(2) 住宅改修後の写真(撮影日付の明記されたもの)

(3) その他村長が必要と認める書類

(居宅介護住宅改修費の支給)

第7条 村長は、前条の領収証等の提出があつた場合、その内容を審査し、住宅改修費の支給の可否を決定した後、居宅要介護等被保険者に細則第25条に定める支給(不支給)決定通知書を送付するものとする。

2 前項の支給を決定した場合、受領委任の受任者である改修事業者に対し支給すべき住宅改修費を支給するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成20年6月1日から施行する。

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三島村介護保険住宅改修費受領委任払い取扱要領

平成20年5月22日 訓令第1号

(平成20年6月1日施行)