○三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年三島村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、三島村公告式条例(昭和33年三島村条例第2号)に基づく方法又は広報紙若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を有しない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
(6) その他村長等が指定管理者として指定することが適当でないと認めた者
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、三島村公の施設の指定管理者審査委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 村長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、副村長、各課長その他必要と認める者をもつて充てる。
3 選定委員会に委員長を置き、副村長をもつて充てる。
4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
6 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
7 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
8 選定委員会は、村の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(指定管理者指定の公表)
第8条 条例第6条第2項の規定に基づく指定管理者の指定をした旨の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) その他村長等が必要と認める事項
(実地調査)
第9条 村長等は、条例第8条に規定する実地調査を実施する場合、指定管理者に対する聴き取り、施設、備品及び書類の確認等により行うものとする。
2 指定管理者は、正当な理由なく実地調査を拒むことはできない。
(指定の取消し等)
第10条 条例第9条第1項に規定する指定管理者の責めに帰すべき事由とは、次のとおりとする。
(1) 業務に際し不正行為があつたとき。
(2) 村長等に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告若しくは調査を拒んだとき。
(3) 指定管理者として応募資格を失つたとき又は欠格事項に該当したとき。
(4) 協定の内容を履行せず、又はこれに違反したとき。
(5) 経営状況が悪化する等、公の施設の管理業務を行わせることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
3 村長等は、条例第9条第2項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止命令を行つた旨の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間
(4) 管理業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲
(5) その他村長等が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。