○三島村公告式条例

昭和25年8月20日

条例第16号

(条例の公布)

第1条 本村の条例は、三島村役場及び出張所前の掲示場に掲示して公告する。

2 条例は、条例に特別の定めのあるものを除くほか、前項の規定による掲示の日をもつて公布の日とする。

(条例の登載事項)

第2条 条例を掲示場に掲示するときは、条例であることを明記し、村長が署名し、及び特に施行期日のあるものは、その期日を記さなければならない。

(条例の施行)

第3条 条例は、条例に特に定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規則及び規程の公布)

第4条 本村の規則並びに本村の議会、選挙管理委員会、農業委員会等の定める規則及びその他の規程で公表を要するものについては、前3条の規定を準用する。

(告示等の公告)

第5条 本村の告示その他公表を要するものについては、第1条第1項及び第2条の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から従前の三島村公告式条例(昭和22年三島村条例第6号)は、廃止する。

三島村公告式条例

昭和25年8月20日 条例第16号

(昭和25年8月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月20日 条例第16号