○三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年9月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理業務の範囲

(3) 申請受付期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請できるものの資格

(7) 選定の基準

(8) その他村長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に村長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 公の施設の管理に係る要員配置計画書

(3) 公の施設の管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他村長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 村長等は、前条の規定に基づく申請があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、利用者の公平な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(3) 公の施設の管理に係る経費について、村が管理する場合に要するものと同等以下で管理することができること。

(4) その他村長等が必要と認める事項

(指定管理者の選定の特例)

第5条 村長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められる場合

(2) 第9条第1項の規定に基づき指定管理者の指定を取り消された場合又は指定管理者が管理を辞退した場合において、緊急に新たな指定管理者を指定する必要があると認める場合

(3) 村長等が特に必要と認める場合

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、村長等は、あらかじめ選定しようとする団体と協議し、第3条に基づく申請を行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 村長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理基準に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務に係る個人情報の保護に関する事項

(9) その他村長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌月から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他管理実態を把握するために必要な事項

(管理業務の休止等)

第11条 指定管理者は、管理の業務を休止し、又は管理を辞退しようとするときは、あらかじめ、村長等の承認を得なければならない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たつて知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第7条の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用し、又は公の施設の管理について知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。

3 指定管理者が、公の施設の管理を行うに当たつて個人情報を取り扱う場合については、三島村個人情報保護条例(平成15年三島村条例第8号)の規定を遵守しなければならない。

4 指定管理者は、公の施設の管理の業務に係る情報の公開について、三島村情報公開条例(平成14年三島村条例第27号)の規定を遵守しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年9月28日 条例第14号

(平成18年9月28日施行)