○三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する規則
昭和51年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年三島村条例第8号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、当該書類を審査の上、貸付決定通知書条件に基づき資金を貸付けする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する規則
昭和51年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年三島村条例第8号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、当該書類を審査の上、貸付決定通知書条件に基づき資金を貸付けする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和51年3月23日 規則第5号
(昭和51年3月23日施行)
◆ | 昭和51年3月23日 | 規則第5号 |