○三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する規則

昭和51年3月23日

規則第5号

(借入申込)

第2条 条例第5条により貸付けを受けようとする者は、三島村住宅資金借入申込書(様式第1号)に住宅資金(/新築/増改築/)計画書及び経費見積書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の借入申込があつた場合は、その内容を審査し、貸付けが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、申込者に様式第3号により通知するものとする。

(手続)

第4条 前条の規定による決定通知を受けた者は、三島村住宅資金借用証書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

第5条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、当該書類を審査の上、貸付決定通知書条件に基づき資金を貸付けする。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する規則

昭和51年3月23日 規則第5号

(昭和51年3月23日施行)