○三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 住民の経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営めると共に、民間の活力を増進するための住宅等の新築、増築又は改築に必要な資金を貸し付けるために住宅資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、12,500万円とする。

(保証人)

第2条の2 資金の貸付けを受けようとする者は、2人以上の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第3条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 貸し付けた資金の償還について十分能力を有すること。

(貸付資金の種類)

第4条 この条例において村長が貸し付ける資金及び貸付条件は、次の表のとおりとする。

用途

区分

貸付条件

備考

貸付金

利率

償還期間

個人住宅

新築

300万円以内

年1%

15年以内

償還期限は、当該資金の貸付けの日から起算する。

(改)

100万円以内

10年以内

旅館等

新増改築

67m2未満

800万円以内

20年以内

67m2以上

1,500万円以内

20年以内

(借入申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、住宅資金借入申込書に別に規則で定める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 村長は、前条の借入れの申込みがあつたときは、直ちに貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(手続)

第7条 貸付決定通知書を受けた者は、別に規則で定める借用証書を村長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(償還)

第8条 貸付資金の償還方法は、第4条に定める償還期間で元金均等年賦償還とし、村長の指示する償還手続により、償還期限までに償還しなければならない。

(延滞金)

第8条の2 資金の貸付けを受けた者は、前条に定めた償還期限を過ぎて償還した場合は、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を加算して納付しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、村長の定めるところにより資金の貸付けを受けて実施した事業の実施状況を報告しなければならない。

(実施検査等)

第10条 村長は、必要があると認めたときは、資金を貸し付けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第11条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に違反したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、第8条の償還方法によらないで、償還期限前に必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

3 資金の貸付対象となつた物件を処分した場合は、貸付金の残額を全額償還しなければならない。

4 前期の償還について、特別な理由により、償還ができないときは、村長の許可を得て、償還を延期することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の三島村住宅資金貸付け基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて貸付けした、住宅資金については、昭和63年1月に償還期限の到来するものから適用し、昭和62年12月以前に償還期限の到来するものについては、なお従前の例による。

(昭和63年条例第8号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例の公布日以前に、償還期限の到来する償還金については、第8条の2の起算日は、昭和63年10月1日とする。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村住宅資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月23日 条例第8号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第8号
昭和51年12月22日 条例第21号
昭和54年7月1日 条例第7号
昭和60年3月18日 条例第6号
昭和62年3月16日 条例第2号
昭和62年12月16日 条例第17号
昭和63年9月16日 条例第8号
平成2年6月29日 条例第10号
平成5年3月15日 条例第1号
平成8年6月20日 条例第11号
平成16年10月4日 条例第8号