○選挙管理委員会規程
昭和38年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第4条)
第2章 会議(第5条・第6条)
第3章 委員長の職務権限(第7条・第8条)
第4章 書記の執務(第9条・第10条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第11条―第13条)
第6章 告示の方法(第14条)
第7章 公印(第15条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 三島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員の改選後、初めての委員会において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
5 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動の告示)
第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党の届出)
第4条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合も同様とする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員長が委員に対する告知により、これを行う。ただし、委員長及び職務代理者が互選されていないときは、前委員長が、委員長及び職務代理者がともに事故があるときは書記長が招集する。
2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を示した文書をもつてする。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員から委員会の招集の請求があるときは、会議の日時及び付議すべき議題を示した文書をもつてしなければならない。
4 委員会に出席することのできない委員は、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第7条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決の執行に関すること。
(3) 公印及び書類の保存に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第8条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(書記長その他の職員)
第9条 委員会に、書記長その他の職員を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮し、委員会に関する事務を処理する。
(その他)
第10条 法令及びこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、職員服務規程(昭和41年三島村規則第6号)の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第11条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧)
第12条 文書類を他に示し、又は謄本を交付する場合には、書記長の承認を得なければならない。
(文書処理に関するその他必要な事項)
第13条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、三島村文書処理規程(昭和55年三島村訓令第6号)の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第14条 委員会、委員長、委員会で選任する選挙長及び開票管理者並びに投票管理者の行う告示並びに委員会及び委員長の行う公表は、三島村公告式例(昭和25年三島村条例第16号)の定めるところの掲示場に掲示してこれを行う。
第7章 公印
(公印)
第15条 公印は、次に掲げるとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。