○三島村文書処理規程
昭和55年9月1日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受配付(第7条―第9条)
第3章 文書の処理(第10条―第17条)
第4章 文書の浄書及び発送(第18条―第23条)
第5章 文書の形式(第24条・第25条)
第6章 文書の編集整理及び保存(第26条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、三島村(以下「本庁」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「文書」とは、本庁において受け付け、発送し、又は保管する文書(帳簿、小包等を含む。以下同じ。)をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、丁寧に取り扱い、その処理は、正確かつ迅速に行い、常に処理経過を明らかにして事務能率の向上に努めなければならない。
(課長の職務)
第4条 総務課長は、各課における文書事務が正確かつ迅速に処理されるように指導し、又は必要な指示をし、その促進に努めなければならない。
2 各課長は、当該課の文書事務が適正かつ迅速に処理されるとともに、正確に保存されるように努めなければならない。
(文書取扱主任及び代理者)
第5条 各課に文書取扱主任を置き、各課の上席者をこれに充てる。
2 各課長は、文書取扱主任の代理者を定めるものとする。代理者は、文書取扱主任の職務を代理するものとする。
(文書取扱主任の職務)
第6条 文書取扱主任は、上司の命を受けて、各課における次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の受付及び配付に関すること。
(2) 文書の審査(報告を必要とするものの、期限等の掌握を含む。)に関すること。
(3) 文書の発送に関すること。
(4) 文書の整理及び保存に関すること。
(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。
第2章 文書の収受配付
(文書の収受及び配付)
第7条 本庁に到達した文書は、総務課総務係において収受し、次の方法により、処理しなければならない。
(1) 普通文書は、開封し、その右上部余白に文書受付印(様式第1号)を押して総務課長の指示に従つて主務課の文書取扱主任に配付しなければならない。
(2) 前号の文書で、重要又は異例に属すると認められるものについては、主務課に配付する前に村長の閲覧に供しなければならない。この場合において、村長が不在のときは、直ちに主務課長に配付し、当該課長は、村長の登庁後直ちに閲覧に供しなければならない。
(3) 親展文書(封筒に「秘」の表示をしたものを含む。)は、開封しないで、封筒に受付日付印を押し、親展・書留文書配付簿(様式第2号)により、村長宛てのものは人事係長に、その他のものは受信者に配付すること。
(4) 書留類は、開封しないで親展・書留文書配付簿に記載して受信者に配付し、受領印を押さなければならない。ただし、村長又は村役場宛てのものは、開封し、現金、金券及び収入証紙等(以下「現金等」という。)は、取扱者がこれを照査して、その金額を当該文書の余白に記入の上、認印を押して主管課に配付し、直接村の歳入に属する現金等は会計管理者に、その他のものは受信者に配付し、受領印を押さなければならない。ただし、村税に関するものは、税務係長に配付しなければならない。
(5) 電報は、略符号のものは訳文を添え、電報受付簿(様式第3号)に記載して総務課長の指示を受け、受信者に配付しなければならない。
(6) 小荷物、小包等は、封皮に受付日付印を押して名宛て人に配付すること。
(7) 訴訟書、訴願書、異議申立書、その他文書収受の日時が権利の得失に関係あるものは、取扱者において欄外に収受の日時を明記して自ら認印を押し、かつ封筒を添付しなければならない。
(8) 文書に添付した物品等が、当該文書の記載事項と相違するときは、文書の余白にその旨を記入して取扱者の認印を押して、配付しなければならない。
(9) 新聞、雑誌、カタログ等の刊行物は、受付日付印の押印を省略して配付すること。
(10) 口頭又は電話をもつて処理するものについては、その旨を口頭、電話受理用紙(様式第4号)に記載して処理すること。
(時間外における文書の収受)
第8条 勤務時間外及び休日における文書の収受その他の処理は、別に定めるところにより当直員がこれを取り扱うものとする。この場合、重要なもの又は急を要するものについては、直ちに主管課長又は宛名人に電話等でその内容を通知しなければならない。
(郵便料未納文書の収受)
第9条 郵便料の未納又は料金不足の文書は、公務に属すると認めたものに限り、その未納・不足額の料金を納めて、これを収受するものとする。
第3章 文書の処理
(収受文書の処理)
第10条 文書取扱主任は、文書の配付を受けたときは、自ら文書受発簿(様式第5号)に記載し、主務課長に回付しなければならない。主務課長は、文書の回付を受けたときは、自ら処理するもののほか、主務者に指示して処理させなけばならない。
2 前項の場合、特に急を要する文書はその上部欄外に赤紙を添付し、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
3 受理した文書で、特に重要又は異例に属し、上司の指示により処理する必要があるもの及び機密に属するものは、課長自らこれを携行して、その指示を受けなければならない。
4 受理した文書で、処理する必要のあるものについては、直ちに調査し、特別の事由のあるもののほかは、即日処理し、期日等の指示されたものは、その期日を逸してはならない。
(文書の起案)
第11条 軽易なもので、文書の余白に処理案を朱記して処理するもの、又は口頭(電話)で処理できるもの以外のもので、文書を起案するときは、起案用紙(様式第6号)で処理しなければならない。
2 文書を起案するときの文体は、常用漢字表及び現代仮名遣いによるものとし、意思を簡明に表現するものとする。
3 電報案は、特に簡明にし、略号のあるものは、これを用いるものとする。
4 起案の趣旨を説明する必要があるものは、理由を記述し、参考となるべき法令、その他関係資料のあるものは、これを添付するものとする。
5 公文例のあるものは、これによるものとする。
(文書の左横書き)
第12条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により書式を定められているもの
(2) 他の官公庁が書式を定めたもの
(3) 祝辞、賞状、感謝状その他これに類するもので、毛筆のもの
(4) その他総務課長が必要と認めたもの
(1) 村広報に登載するもの(広報みしま登載)
(2) 新聞に登載するもの(新聞登載)
(3) 議案として提出するもの(議案)
(4) 特殊な発送を要するもの(内容証明)(配達証明)(電報)(書留)(速達)(親展)等
(5) 後閲を要するもの(要後閲)
(6) 秘密を要するもの(秘)
(決裁区分の表示)
第14条 各課長は、回付文書及び起案文書の決裁区分欄に、村長の決裁を要するものは「甲」、副村長限りのものには「乙」、総務課長限りのものは「丙」、課長限りのものは「丁」の表示をしなければならない。
(起案文の持廻り)
第15条 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書及び内容についての説明を要する起案文は、原則として主管課長又は係長が自ら持廻りして、決裁を受けるものとする。
(秘密文書の取扱い)
第16条 秘密を要する文書は、内容について他に知られることのないようにするとともに、他人の目にふれないように保管しなければならない。
(合議)
第17条 起案文書で他課に関係のあるものは、関係課長に合議した後、上司の決裁を受けなければならない。
2 合議を受けた課長は、特別の事情がある場合のほか、直ちに処理しなければならない。
3 合議済の回議案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、直ちにその旨を朱書して合議した課長に回覧しなければならない。
第4章 文書の浄書及び発送
(文書の浄書)
第18条 浄書文書で発送を要するものは、主管課において容易に変質し、又は破損しない用紙及び用具を使用し、楷書で正確かつ明瞭に浄書した後、文書受発簿に必要事項を朱記して発送するものとする。
(公印の押印)
第19条 浄書を終わり、発送する文書で公印を押印する必要のあるものは、決裁文書と照合し、契印で割印の上、三島村公印規程(昭和54年三島村訓令第1号)に定める手続により、公印を押し、施行年月日を記入しなければならない。ただし、出張所等に発送する文書又は印刷若しくは謄写刷にした軽易な文書は、契印及び公印の押印を省略することができる。
2 前項ただし書の場合は、起案用紙の公印欄に「省略」と朱書しなければならない。
(発送文書の回付及び発送)
第20条 主管課で浄書した発送文書は、退庁時刻2時間前までに総務課に回付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 発送文書の発送は、総務課で行うものとする。ただし、電報の発送は、主管課において加入電話により加入電信頼信紙(様式第8号)により発送するものとする。
(1) 親展文書及び秘文書は、主管課において文書の欄外及び封筒に「親展」の表示をし、必ず封をすること。
(2) 金券その他重要な文書は、書留郵便とし、その取扱いは前号に準ずること。
(3) 小包郵便にするものは、主管課において包装及び表記すること。
(4) 物品を運送業者に発送委託するときは、主管課において取り扱うこと。
(文書の発送)
第22条 前4条の手続を終わつた庁外宛ての文書は、総務課において、次の区分により発送しなければならない。
(1) 郵便によるものは、郵便物発送簿により発送すること。
(2) 島内文書は、「発送文書差」を利用し、送達すること。
2 村の条例、規則、告示その他の規程等で公布又は告示を要するものは、総務課において所要の手続を経て公布又は公表するものとする。
(施行等の表示)
第23条 発送その他必要な処置の完了した決裁文書は、遅滞なくその事務担当者において、その所定欄の施行年月日等を記入し、整理しなければならない。
第5章 文書の形式
(文書の記名)
第24条 発送する文書は、特別の定めがあるもののほか、村長名をもつて処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、照会に対する回答は、照会を受けたものの名をもつてすることができる。
(文書番号)
第25条 文書には、次に掲げるところにより文書番号及び年月日を表示しなければならない。ただし、番号を表示することが適当でない文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。
(1) 条例、規則、告示、訓令、達示等の令達には、暦年を表す略号、村名及び令達種類を冠し、令達番号整理簿(様式第9号)により、種類ごとに番号を付けその都度整理するものとする。
(2) 指令及びその他の文書には、暦年、村名及び課名の頭文字を冠記し、文書受発簿により番号を付け、朱記して整理しなければならない。ただし、指令には、「指令」の文字を冠しなければならない。
(3) 議案には、議会事務局備付の議案番号整理簿(様式第10号)により番号を付け、整理するものとする。
(4) 番号は当該案件が完結するまで同一番号を用い、文書の往復回数に従い枝番を付すものとする。
(5) 年月日は、原則として発送の日又は公布の日としなければならない。
(6) 前号の番号は、暦年(会計に関する文書は会計年度による。)による一連番号とするものとする。
第6章 文書の編集整理及び保存
(文書の編集)
第26条 文書は、完結後主務課において各種目ごとに編集整理して保存しなければならない。
3 前項による文書は、重要なものは非常災害時に際していつでも持出しができるよう「非常持出」の標示を朱書し、紛失、火災及び盗難の予防を完全にしなければならない。
(文書の持出し等の禁止)
第27条 文書は公務による場合のほか、庁外に持ち出してはならない。
2 文書は、村長の承認を受けなければ、関係者以外の者に閲覧又は謄写したものを交付してはならない。
(未完結文書の保管)
第28条 未完結文書は、その担当者ごとに次の区分に分類表示し、主管課長において常にその経過を掌握するとともに失期することのないよう適切な措置をとらなければならない。
(1) 未処理分(未着手のもの)
(2) 処理中のもの(起案草稿中のもの)
(完結文書の保存)
第29条 完結文書は、主管課においてそれぞれ分類編集し、簿冊目録(様式第12号)を作成整理の上、保存しなければならない。
(編集の方法)
第30条 文書は、次に掲げるところにより編集しなければならない。
(1) 会計に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年ごとに編集し、同一事件で数年にわたるものは、事件完結の年に統合し、又はその他の事件に関係があるものは、その必要性の多いものに簿冊し、その旨を明記しておくこと。
(2) 簿冊には表紙及び背表紙を付して、簿冊名称、年度、保存期間及び課名を背表紙に記入すること。
(3) 簿冊の厚さは10センチメートルを標準とし、1冊に製本ができないものは、適当に分冊し、通し番号を付けて編集すること。
(4) 保存期間を異にする文書を1冊に編集するときは、長期のものに編集すること。
2 主管課長は、文書の編集が終わつたときは、簿冊目録に文書の編集、類別、年度、保存期間その他所要事項を記載し、容易に閲覧のできるようにしなければならない。
(文書の保存期間)
第31条 文書は、他に定めのあるものを除き、次の区分によつてそれぞれ保存しなければならない。ただし、必要により村長の決裁を受けて、その保存期間を伸縮することができる。
(1) 永久保存
ア 官庁及び県の命令、指令等で例規となるもの
イ 村公報、官報及び県公報で重要なもの
ウ 条例、規則、訓令の原議及び重要な告示、通達、指令、通知等
エ 上申、訴願、訴訟等で永久保存の必要のあるもの
オ 償還期限が10年を超える貸付等に関する文書で永久保存の必要のあるもの
カ 重要な台帳、原簿その他これに類するもの
キ 村の沿革に関する文書、図面及び村の諸統計書及び調査書
ク 村議会決議録、議事録、選挙関係書類で将来の証明のため必要なもの。ただし、保存年限を法令で定めたものは、それによる。
ケ 村職員の任免、進退、賞罰、履歴、退職手当及びその他身分に関するもの
コ 財産の取得、処分及び基本財産並びに積立金に関する文書
サ 決算書原議
シ 村総合振興計画書
(2) 10年保存
ア 調定票及び現金出納原簿並びに現金出納(払込)票
イ 災害救助に関する文書
ウ 補助金等に関する文書
エ 陳情に関する文書
オ 償還期限が5年以上10年以下の貸付等に関する文書
カ 比較的重要な台帳、原簿その他これに類するもの
(3) 5年保存
ア 三島村会計規則(昭和58年三島村規則第2号)第83条に規定する証拠書類(前号アに掲げるものを除く。)
イ 物品出納に関する文書
ウ 報告、照会、回答その他往復文書で重要なもの
エ 出張命令簿、出勤簿及び宿直・日直日誌
オ 償還期限が5年以上の貸付等に関する文書
カ 各種文書の受発簿
(4) 1年保存
永久保存、10年保存又は5年保存に属しないもの
(文書保存期間の起算)
第32条 前条の保存期間は、事件が完了した翌年(暦年)から、また、会計事務に関するものは、翌年度(会計年度)から起算する。
(文書の廃棄処分)
第33条 保存期間の満了した文書は、主管課において簿冊目録を整理の上、会計管理者に回付しなければならない。
3 前項により処分する文書で、他人の名誉、信用に係るもの又は秘密に属するもの等はこれを焼却し、又は文書に押してある公印等で他に転用されるおそれがあるものについては、塗抹又は裁断若しくは焼却しなければならない。
(文書の保存上の注意)
第34条 保存文書は、日光に当て、また虫害防除薬を用いる等して、虫害及び湿潤を予防しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成5年要綱第6号)
この要綱は、平成5年11月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。