財政健全化法

財政健全化法に基づく経営健全化計画について

1.三島村船舶交通事業特別会計の経営健全化計画

三島村船舶交通事業特別会計の令和2年度決算において、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率が20%以上となりましたが、令和3年度においては資金不足比率が解消されることが確実であると判断したことから、同法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。

資金不足比率の状況

(単位:%)

年度

資金不足比率

当該年度の前年度
(令和元年度)
当該年度
(令和2年度)
当該年度の翌年度
(令和3年度)
資金不足比率
(船舶交通事業)
146.6

 

2.経営健全化計画を定めないこととした理由

船舶交通事業は、県の離島航路補助制度により赤字分の補填を受け運営しております。令和2年度において、旧船の売却収入を見込んでおりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で旧船の売却が年度内に完了せず赤字が生じたことが、資金不足比率が20%を超えた要因です。当該不足分は、令和3年12月の県の補正予算に計上され、赤字分が補填されることにより資金不足比率が解消されることが確実と判断し、経営健全化計画を定めないこととしました。

3.総務大臣への報告

令和3年12月20日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣へ報告しました。
報告書については、次のとおりです。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第 20 条第 2 項に基づく報告書[PDFファイル/105.0KB]

 

■令和2年度 決算に基づく健全化判断比率等の公表

令和2年度 決算に基づく健全化判断比率等の公表 [PDFファイル/128KMB]

 

 

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