快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する排出量の増加による環境への負荷の増大や最終処分場のひっ迫等により深刻な社会問題を発生させた。このような中、「容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)は、まもなく10年を迎え、同法附則第三条に基づく検討時期が到来しているところである。ゴミゼロ型の地域社会を実現し、資源循環型の暮らしへと転換するためには、循環型社会形成推進基本法をはじめとする関係法令を円滑かつ的確に施行することにより、廃棄物の排出を抑制し、その上でリサイクルを推進していく必要があるが、とりわけ一般廃棄物の中で相当の割合を占める容器包装廃棄物に関するリサイクルへの取組みはきわめて重要である。容器包装リサイクル法については、平成9年4月から対象となったペットボトル等を中心として容器包装廃棄物の分別収集に取組み、分別収集量、及び再商品化量を着実に実施し制度の浸透を図る必要性がある。また、平成12年4月から対象となった紙製容器包装及びプラスチック製容器包装については、今後更に分別収集の促進を促し、より一層リサイクルを推進する必要がある。本事業は、同法に基づき、第4期(平成19~23年度分)の分別収集計画策定をするに当たり、必要となる情報やその考え方を整理したものである。
本事業を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。
本事業の計画期間は、平成18年4月を始期とする5カ年間とし、3年ごとに改定する。
本計画は、容器包装廃棄物のうち、アルミ缶、スチ-ル缶、無色ガラス、茶ガラス、その他ガラス、紙パック、段ボ-ル、その他の紙、PETボトル、その他のプラスチックを対象とする。
各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み (法第8条第2項第1号)
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
---|---|---|---|---|---|
容器包装 廃棄物 |
22t | 22t | 22t | 22t | 22t |
容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。なお、実施にあたっては村民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図る。
ごみ問題を意識した購買・物を大切にする心がけ ・不要品の有効利用・ごみ減量化
リサイクルに適した商品の購入・使い捨て商品の使用の自粛・再生品の利用拡大
エコマ-ク商品などの利用・簡易包装に対する協力・簡易な包装に対する協力
紙パックなどの販売店回収への協力
リサイクルしやすい包装資材の使用・簡易包装の推進・リサイクル型商品や再生品の普及
減量化・リサイクルに適した商品の積極的取り扱い・リサイクル型商品や再生品の積極的PR
販売した商品の自主回収の促進・空き瓶ポストなどの回収容器の設置
牛乳パックなどの回収窓口の設置・家具・家電・自転車などの販売店回収拡大
事業活動に伴うごみ減量化・再資源化の促進
イベントの実施・ごみ減量化・リサイクルに関するイベント・環境教育・空き缶回収などの体験学習
学習の機会の提供・ごみ管理の指導・ごみと容器包装廃棄物の区別の徹底
減量化・リサイクル推進体制の充実・環境づくり・公共施設等を回収拠点などに活用
空き瓶ポストなどの回収容器の設置・リサイクル情報や回収機器の提供
資源ごみ集団回収の促進・優良団体の表彰制度の創設
最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。また、村民の協力度、指定する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る分別の区分は下表右欄のとおりとする。
<*主として紙製の容器包装であって飲料を充てんする ためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されて いるものをのぞく)
分別収集する容器包装の種類 | 収集に係る分別の種類 |
---|---|
主として鋼製の容器包装 主としてアルミニウム製の容器包装 |
缶 |
主としてガラス製の容器(無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器、その他のガラス製の容器) | ガラス瓶類 |
*主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものをのぞく) | 紙パック |
*主として段ボ-ル製の容器包装 | 段ボ-ル |
*主として紙製の容器包装であって上記以外のもの | 紙パック、段ボ-ル以外の紙製類容器包装 |
*主としてポリエチレンテレフタレ-ト(PET)製の容器であって飲料又は醤油を充てんするためのもの。 | PETボトル |
*主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの | PETボトル、白色トレイ以外のプラスチック製容器包装 |
*印の5項目については、平成20年度より分別収集を実施する。
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
---|---|---|---|---|---|
主として鋼製の容器包装 | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t |
主としてアルミニュウム製の容器包装 | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t |
無色のガラス製容器 | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t |
茶色のガラス製容器 | 3t | 3t | 3t | 3t | 3t |
その他のガラス製容器 | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t |
主として紙製の容器包装であって飲料を充てんする為の物(原材料としてアルミニュウムが利用されている物を除く) | 1t | 1t | 1t | ||
主として段ボ-ル製の容器包装 | 1t | 1t | 1t | ||
主として紙製の容器包装であって上記以外のもの | 1t | 1t | 1t | ||
主としてポリエチレン(PET)製の容器で飲料又は醤油を充てんする為の物 | 1t | 1t | 1t | ||
主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの | 1t | 1t | 1t |
分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 なお、現在、各地区子供会による集団回収が進んでいる茶色製ガラス容器及び主として鋼製・アルミニウム製容器については、引き続きこれらの団体も分別収集を実施することとする。 分別収集の実施主体については、次表のとおりとする。
容器包装廃棄物の種類 | 収集に係る 分別の区分 |
収集・運搬段階 | 選別・保管等段階 | |
---|---|---|---|---|
缶 | アルミ | 缶類 | 住民団体による 集団回収、 公共施設拠点回収 |
各種団体による選別 民間業者による保管 |
スチール | ||||
びん | 無色ガラス 茶ガラス その他ガラス |
びん類 | 住民団体による 集団回収、 公共施設拠点回収 |
各種団体による選別 民間業者による保管 |
紙 | 紙パック | 紙パック | 住民団体による 集団回収、 公共施設拠点回収 |
民間業者による保管 |
紙 | 段ボ-ル | 段ボ-ル | 村による定期回収 | 民間業者による保管 |
その他紙製容器包装 | 紙類 | |||
プラスチック | PETボトル | PETボトル | 村による定期回収 | 民間業者による保管 |
その他 プラスチック製 容器包装 |
プラスチック類 |
当面は、缶・びんについては、各種団体が選別をし一時保管した後、民間業者に処分するが、段ボ-ル製紙容器包装、その他紙製容器包装及びその他プラスチック容器包装は分別収集を見据え、広域処理による再資源化を推進していく。
分別収集する容器 包装廃棄物の種類 |
収集に係る 分別の区分 |
収集容器 | 収集車 | 中間処理 |
---|---|---|---|---|
アルミ | 缶類 | プラスチック コンテナ |
2t平 ボディー車 |
各島公共施設 (選別・一時保存) |
スチ-ル | ||||
無色ガラス | びん類 | プラスチック コンテナ |
2t平 ボディー車 |
|
茶ガラス | ||||
その他ガラス | ||||
紙パック | 紙パック | 袋 | 2t平 ボディー車 |
各島公共施設 (選別・一時保存) |
段ボ-ル | 段ボール | 袋 または 縛る |
||
その他紙製容器包装 | 紙類 | |||
PETボトル | PETボトル | 袋 | ||
その他プラスッチク製 容器包装 |
その他 プラスチック |
袋 |
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缶 | スチール | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t |
アルミ | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t | |
小計 | 3t | 3t | 3t | 3t | 3t | |
ガラス瓶 | 無色ガラス | 3t | 3t | 3t | 3t | 3t |
茶色ガラス | 3t | 3t | 3t | 3t | 3t | |
その他ガラス | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t | |
小計 | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | |
紙製 | 紙パック | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t |
段ボール | 2t | 2t | 2t | 2t | 2t | |
その他紙製容器包装 | 3t | 3t | 3t | 3t | 3t | |
小計 | 6t | 6t | 6t | 6t | 6t | |
プラスチック製 | PETボトル | 1t | 1t | 1t | 1t | 1t |
その他プラスチック製容器 | 5t | 5t | 5t | 5t | 5t | |
小計 | 6t | 6t | 6t | 6t | 6t | |
合計 | 22t | 22t | 22t | 22t | 22t |
三島村簡易水道事業の概要
■竹島地区
創設認可昭和37年11月1日 指令39環第85号の18 |
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変更認可 | 平成14年5月27日 指令生衛第152号の5 |
取水位置 | 第1水源地 鹿児島郡三島村大字竹島字長瀬1番地 第2水源地 鹿児島郡三島村大字竹島字船倉17番地 第3水源地 鹿児島郡三島村大字竹島ツタイ136番地 |
原水種別 | 第1水源地 伏流水 第2水源地 表流水 第3水源地 伏流水 |
浄水位置 | 鹿児島郡三島村大字竹島字橋ノ下136番地 |
浄水方法 | 第1・2水源系統 取水→着水槽→受水槽→急速ろ過機→電気透析機→配水池 第3水源系統 取水→着水槽→中継ポンプ槽→配水池(塩素は両系統とも配水池にて注入) |
使用薬品 | ■第1・2水源系統 凝集剤・・・硫酸バンド 酸 剤・・・硫酸 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム ■第3水源系統 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム |
浄水能力 | 第1・2水源系統・・・24m3/日 第3水源系統 ・・・30m3/日 |
配水池容量 | V=50m3×1池(2槽式) |
給水人口 | (計画)110人 |
1日平均給水量 | (計画) 39.65m3/日 |
1日最大給水量 | (計画)54.00m3/日 |
■硫黄島地区
創設認可 | 昭和38年7月1日 |
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変更認可 | 昭和55年7月1日 |
取水位置 | 鹿児島郡三島村大字硫黄島字上平 |
原水種別 | 地下水 |
浄水位置 | 鹿児島郡三島村大字硫黄島字上平 |
浄水方法 | 取水井→配水池(塩素は送水管へ注入) |
使用薬品 | 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム |
浄水能力 | 69m3/日 |
配水池容量 | V=40m3×2池 |
給水人口 | (計画)200人 |
1日平均給水量 | (計画)51.70m3/日 |
1日最大給水量 | (計画)69.00m3/日 |
■黒島大里地区
創設認可 | 昭和47年6月23日 管第60号6 |
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変更認可 | |
取水位置 | 鹿児島郡三島村大字黒島字上中里134番の1 |
原水種別 | 表流水 |
浄水位置 | 鹿児島郡三島村大字黒島字上中田56の17 |
浄水方法 | 取水井→接合井→接合井→ろ過池→配水池(塩素は送水管へ注入) |
使用薬品 | 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム |
浄水能力 | 32.5m3/日 |
配水池容量 | V=40m3×2池 |
給水人口 | (計画)200人 |
1日平均給水量 | (計画)21.75m3/日 |
1日最大給水量 | (計画)32.50m3/日 |
■黒島片泊地区
創設認可 | 昭和40年7月1日 |
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変更認可 | |
取水位置 | 鹿児島郡三島村大字黒島片泊字上町6番 |
原水種別 | 表流水 |
浄水位置 | 鹿児島郡三島村大字黒島片泊字上町6番 |
浄水方法 | 取水→沈砂池→ろ過池→配水池(塩素は送水管へ注入) |
使用薬品 | 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム |
浄水能力 | 39.0m3/日 |
配水池容量 | V=40m3×2池 |
給水人口 | (計画)235人 |
1日平均給水量 | (計画)26.00m3/日 |
2日最大給水量 | (計画)39.00m3/日 |
三島村簡易水道は、表流水、地下水、伏流水を水源として取水しています。河川及び地下水等の概況と水質管理の留意事項は次のとおりです。
竹島地区第2水源、黒島大里地区中里川水源、黒島片泊地区上町川水源は、島内河川上流に止水壁を設け取水しており、安定した水流が確保されている。伏流水は、竹島地区第1・3水源がその付近に潜流している水をRC構造の集水埋渠にて取水しており、安定した水質の水が確保されている。硫黄島地区の地下水については、地下約30mに水中ポンプを設置し揚水している。水質、水量とも良好です。表流水の竹島地区第2水源池については、水質検査項目の塩素イオンが基準不適合であり取水の確保が困難であったが、平成14年度から平成16年度にかけて施設整備を実施し解消されている。
水道源水及び水道水における汚染要因と水質管理上優先すべき対象項目は次のとおりです。
簡易水道の各水の特徴及び留意すべき事項を踏まえ、三島村簡易水道事業の基本計画は次のとおりです。
検査地点は、浄水は水質基準が適用される蛇口、原水は浄水場の入口(着水井)とします。
検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質検査基準項目(50項目)は過去の検査結果による検査頻度の減少項目を除いて季節変動を考慮し、1年間の水質変化を確認するため、年1回は行って、水道水の安全性を保証します。
原水の検査でも、年1回は消毒副生生物を除いた40項目の検査を行います。また、原虫の指標となる大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を随時実施します。