環境事業

三島村ゴミリサイクル事業

1.事業の意義

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する排出量の増加による環境への負荷の増大や最終処分場のひっ迫等により深刻な社会問題を発生させた。このような中、「容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)は、まもなく10年を迎え、同法附則第三条に基づく検討時期が到来しているところである。ゴミゼロ型の地域社会を実現し、資源循環型の暮らしへと転換するためには、循環型社会形成推進基本法をはじめとする関係法令を円滑かつ的確に施行することにより、廃棄物の排出を抑制し、その上でリサイクルを推進していく必要があるが、とりわけ一般廃棄物の中で相当の割合を占める容器包装廃棄物に関するリサイクルへの取組みはきわめて重要である。容器包装リサイクル法については、平成9年4月から対象となったペットボトル等を中心として容器包装廃棄物の分別収集に取組み、分別収集量、及び再商品化量を着実に実施し制度の浸透を図る必要性がある。また、平成12年4月から対象となった紙製容器包装及びプラスチック製容器包装については、今後更に分別収集の促進を促し、より一層リサイクルを推進する必要がある。本事業は、同法に基づき、第4期(平成19~23年度分)の分別収集計画策定をするに当たり、必要となる情報やその考え方を整理したものである。

2.事業の基本方向

本事業を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。

  • ごみの排出抑制、リサイクルを基本とした地域社会づくり
  • 全ての関係者が一体となった取組みによる環境負荷の低減
  • 容器包装廃棄物以外の資源化の促進

3.事業期間

本事業の計画期間は、平成18年4月を始期とする5カ年間とし、3年ごとに改定する。

4.対象品目

本計画は、容器包装廃棄物のうち、アルミ缶、スチ-ル缶、無色ガラス、茶ガラス、その他ガラス、紙パック、段ボ-ル、その他の紙、PETボトル、その他のプラスチックを対象とする。

5.事業期間

各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み (法第8条第2項第1号)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
容器包装
廃棄物
22t 22t 22t 22t 22t

 

6.容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 (法第8条第2項第2号)

容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。なお、実施にあたっては村民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図る。

教育・啓発活動の充実

  • 廃棄物に関する意識の高揚
    あらゆる機会を通じ、村民、事業者に対し、ごみ排出量、処理経費などを示し、リサイクル料金推進に必要性などの認識を高める。
  • 学習の場の提供
    副読本等を活用し、ごみの排出抑制、分別排出(ごみの適切な出し方)などの普及に関する啓発活動を積極的に進める。
  • その他の啓発活動
    実施する容器包装廃棄物の分別収集計画の重要性と排出の抑制などの啓発活動を進める。
    チラシの印刷・配布(全戸配付)、広報紙による容器包装リサイクル法の主旨・排出の抑制などの特集掲載(全戸配付)
  • 排出抑制と再資源化の実施
    容器包装リサイクル法対象品目毎の排出量が10t以下であるため、ごみ処理広域化を進め、広域処理による再資源化を推進していく。

排出抑制のための役割分担

村民の役割・・・・・ライフスタイルの見直し

ごみ問題を意識した購買・物を大切にする心がけ ・不要品の有効利用・ごみ減量化
リサイクルに適した商品の購入・使い捨て商品の使用の自粛・再生品の利用拡大
エコマ-ク商品などの利用・簡易包装に対する協力・簡易な包装に対する協力
紙パックなどの販売店回収への協力

事業者の役割・・・・・流通・販売段階での簡易包装の推進

リサイクルしやすい包装資材の使用・簡易包装の推進・リサイクル型商品や再生品の普及
減量化・リサイクルに適した商品の積極的取り扱い・リサイクル型商品や再生品の積極的PR
販売した商品の自主回収の促進・空き瓶ポストなどの回収容器の設置
牛乳パックなどの回収窓口の設置・家具・家電・自転車などの販売店回収拡大
事業活動に伴うごみ減量化・再資源化の促進

行政の役割・・・・・PR活動

イベントの実施・ごみ減量化・リサイクルに関するイベント・環境教育・空き缶回収などの体験学習
学習の機会の提供・ごみ管理の指導・ごみと容器包装廃棄物の区別の徹底
減量化・リサイクル推進体制の充実・環境づくり・公共施設等を回収拠点などに活用
空き瓶ポストなどの回収容器の設置・リサイクル情報や回収機器の提供
資源ごみ集団回収の促進・優良団体の表彰制度の創設

7.分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該包装廃棄物の収集に係る分別の区別 (第8条第2項第3号)

最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。また、村民の協力度、指定する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る分別の区分は下表右欄のとおりとする。

<*主として紙製の容器包装であって飲料を充てんする ためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されて いるものをのぞく)

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の種類
主として鋼製の容器包装
主としてアルミニウム製の容器包装
主としてガラス製の容器(無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器、その他のガラス製の容器) ガラス瓶類
*主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものをのぞく) 紙パック
*主として段ボ-ル製の容器包装 段ボ-ル
*主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 紙パック、段ボ-ル以外の紙製類容器包装
*主としてポリエチレンテレフタレ-ト(PET)製の容器であって飲料又は醤油を充てんするためのもの。 PETボトル
*主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの PETボトル、白色トレイ以外のプラスチック製容器包装

*印の5項目については、平成20年度より分別収集を実施する。

8.各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第2条第6項 に規定する主務省令で 定める物の量の見込み

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
主として鋼製の容器包装 2t 2t 2t 2t 2t
主としてアルミニュウム製の容器包装 1t 1t 1t 1t 1t
無色のガラス製容器 2t 2t 2t 2t 2t
茶色のガラス製容器 3t 3t 3t 3t 3t
その他のガラス製容器 1t 1t 1t 1t 1t
主として紙製の容器包装であって飲料を充てんする為の物(原材料としてアルミニュウムが利用されている物を除く) 1t 1t 1t
主として段ボ-ル製の容器包装 1t 1t 1t
主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 1t 1t 1t
主としてポリエチレン(PET)製の容器で飲料又は醤油を充てんする為の物 1t 1t 1t
主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの 1t 1t 1t

 

9.分別収集を実施する者に関する基本的な事項(第8条第2項第5号)

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 なお、現在、各地区子供会による集団回収が進んでいる茶色製ガラス容器及び主として鋼製・アルミニウム製容器については、引き続きこれらの団体も分別収集を実施することとする。 分別収集の実施主体については、次表のとおりとする。

容器包装廃棄物の種類 収集に係る
分別の区分
収集・運搬段階 選別・保管等段階
アルミ 缶類 住民団体による
集団回収、
公共施設拠点回収
各種団体による選別
民間業者による保管
スチール
びん 無色ガラス
茶ガラス
その他ガラス
びん類 住民団体による
集団回収、
公共施設拠点回収
各種団体による選別
民間業者による保管
紙パック 紙パック 住民団体による
集団回収、
公共施設拠点回収
民間業者による保管
段ボ-ル 段ボ-ル 村による定期回収 民間業者による保管
その他紙製容器包装 紙類
プラスチック PETボトル PETボトル 村による定期回収 民間業者による保管
その他
プラスチック製
容器包装
プラスチック類

 

10.分別収集を実施る者に関する基本的な事項(第8条第2項第6号)

当面は、缶・びんについては、各種団体が選別をし一時保管した後、民間業者に処分するが、段ボ-ル製紙容器包装、その他紙製容器包装及びその他プラスチック容器包装は分別収集を見据え、広域処理による再資源化を推進していく。

分別収集する容器
包装廃棄物の種類
収集に係る
分別の区分
収集容器 収集車 中間処理
アルミ 缶類 プラスチック
コンテナ
2t平
ボディー車
各島公共施設
(選別・一時保存)
スチ-ル
無色ガラス びん類 プラスチック
コンテナ
2t平
ボディー車
茶ガラス
その他ガラス
紙パック 紙パック 2t平
ボディー車
各島公共施設
(選別・一時保存)
段ボ-ル 段ボール
または
縛る
その他紙製容器包装 紙類
PETボトル PETボトル
その他プラスッチク製
容器包装
その他
プラスチック

 

11.その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項(第8条第2項第7号)

  1. 分別収集の推進を図るうえで必要と考えられる事項
    村民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進めていくため、各島に1人程度の分別収集推進協力員の制度化を図る。
    〔主な任務〕

    1. 分別収集地域啓発に関すること。
    2. 集団回収推進地域住民啓発に関すること。
    3. 排出及び資源物排出の指導及び連絡に関すること。
  2. 集団回収を促進するために必要と考えられる事項
    地区会・子供会・青年会等の住民団体による集団回収を促進するためリサイクル推進登録団体制度を検討する。
  3. 分別収集を進めるために必要と考えられる事項
    分別収集を進めるための啓発資材などの検討を行う。各年度における容器包装廃棄物の種類別の排出量の見込み
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
スチール 2t 2t 2t 2t 2t
アルミ 1t 1t 1t 1t 1t
小計 3t 3t 3t 3t 3t
ガラス瓶 無色ガラス 3t 3t 3t 3t 3t
茶色ガラス 3t 3t 3t 3t 3t
その他ガラス 1t 1t 1t 1t 1t
小計 7t 7t 7t 7t 7t
紙製 紙パック 1t 1t 1t 1t 1t
段ボール 2t 2t 2t 2t 2t
その他紙製容器包装 3t 3t 3t 3t 3t
小計 6t 6t 6t 6t 6t
プラスチック製 PETボトル 1t 1t 1t 1t 1t
その他プラスチック製容器 5t 5t 5t 5t 5t
小計 6t 6t 6t 6t 6t
合計 22t 22t 22t 22t 22t

三島村水道事業

1.三島村簡易水道事業の概要

水道事業のあゆみ

三島村簡易水道事業の概要

  1. 竹島地区
    竹島地区簡易水道は、島内の飲料水供給の為、昭和37年に創設認可を受け、昭和44年に水源の増補改良整備を行い現在に至っている。また、平成13年度に変更認可を得て、平成14年度から国庫補助により水量拡張、増補改良及び基幹改良整備事業に着手しており、平成16年度に完成しました。
    当施設は、第1・2水源地より取水を行ってきたが、近年渇水期には取水量が少ない時期があり、そのためウツン崎の予備水源より取水し急場を凌いでいる状態です。
    また、第2水源地に於いては塩素イオンの含有量が水質検査基準値不適合であり取水の確保が困難になってきている。これらの解消を図るために、平成14年度より3カ年計画にて取水施設、浄水場及び配水池等の整備を行い、平成17年4月より給水開始を開始しています。
  2. 硫黄島地区
    硫黄島地区簡易水道は、島内の飲料水供給の為、昭和38年度離島振興法に基づく国庫補助により設置されました。昭和52年8月頃より急激に塩素イオン及びマンガンの含有量が水質検査基準値不適合となり飲料が困難になった為、昭和53年から昭和54年にかけて鹿児島県離島生活安定特別対策事業の適用を受け、水源調査、試掘ボーリングを行った結果、良質で豊富な水量を有する地下水源を確保できたことにより、昭和55年度増補改良の変更認可を得て、施設整備を行い現在に至っている。
  3. 黒島大里地区
    大里地区簡易水道は、当施設給水区域内の飲料水供給の為、昭和47年に創設認可を受け現在に至っている。今後、生活様式の変化に伴って使用水量が増加しているので水量拡張を行い、また、施設的にも老朽化し機能が低下しているので基幹改良を行う予定である。
  4. 黒島片泊地区
    片泊地区簡易水道は、当施設給水区域内の飲料水供給の為、昭和40年に創設認可を受け現在に至っている。今後、生活様式の変化に伴って使用水量が増加しているので水量拡張を行い、また、施設的にも老朽化し機能が低下しているので基幹改良を行う予定である。

 

水道施設の概要

■竹島地区

創設認可昭和37年11月1日
指令39環第85号の18
変更認可 平成14年5月27日  指令生衛第152号の5
取水位置 第1水源地 鹿児島郡三島村大字竹島字長瀬1番地
第2水源地 鹿児島郡三島村大字竹島字船倉17番地
第3水源地 鹿児島郡三島村大字竹島ツタイ136番地
原水種別 第1水源地 伏流水
第2水源地 表流水
第3水源地 伏流水
浄水位置 鹿児島郡三島村大字竹島字橋ノ下136番地
浄水方法 第1・2水源系統
取水→着水槽→受水槽→急速ろ過機→電気透析機→配水池
第3水源系統
取水→着水槽→中継ポンプ槽→配水池(塩素は両系統とも配水池にて注入)
使用薬品 ■第1・2水源系統
凝集剤・・・硫酸バンド 酸 剤・・・硫酸
消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム
■第3水源系統
消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム
浄水能力 第1・2水源系統・・・24m3/日
第3水源系統  ・・・30m3/日
配水池容量 V=50m3×1池(2槽式)
給水人口 (計画)110人
1日平均給水量 (計画)  39.65m3/日
1日最大給水量 (計画)54.00m3/日

 

■硫黄島地区

創設認可 昭和38年7月1日
変更認可 昭和55年7月1日
取水位置 鹿児島郡三島村大字硫黄島字上平
原水種別 地下水
浄水位置 鹿児島郡三島村大字硫黄島字上平
浄水方法 取水井→配水池(塩素は送水管へ注入)
使用薬品 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム
浄水能力 69m3/日
配水池容量 V=40m3×2池
給水人口 (計画)200人
1日平均給水量 (計画)51.70m3/日
1日最大給水量 (計画)69.00m3/日

 

■黒島大里地区

創設認可 昭和47年6月23日 管第60号6
変更認可
取水位置 鹿児島郡三島村大字黒島字上中里134番の1
原水種別 表流水
浄水位置 鹿児島郡三島村大字黒島字上中田56の17
浄水方法 取水井→接合井→接合井→ろ過池→配水池(塩素は送水管へ注入)
使用薬品 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム
浄水能力 32.5m3/日
配水池容量 V=40m3×2池
給水人口 (計画)200人
1日平均給水量 (計画)21.75m3/日
1日最大給水量 (計画)32.50m3/日

 

■黒島片泊地区

創設認可 昭和40年7月1日
変更認可
取水位置 鹿児島郡三島村大字黒島片泊字上町6番
原水種別 表流水
浄水位置 鹿児島郡三島村大字黒島片泊字上町6番
浄水方法 取水→沈砂池→ろ過池→配水池(塩素は送水管へ注入)
使用薬品 消毒剤・・・次亜塩素酸ナトリウム
浄水能力 39.0m3/日
配水池容量 V=40m3×2池
給水人口 (計画)235人
1日平均給水量 (計画)26.00m3/日
2日最大給水量 (計画)39.00m3/日

2.水源の状況

三島村簡易水道は、表流水、地下水、伏流水を水源として取水しています。河川及び地下水等の概況と水質管理の留意事項は次のとおりです。

河川及び地下水等の概況

竹島地区第2水源、黒島大里地区中里川水源、黒島片泊地区上町川水源は、島内河川上流に止水壁を設け取水しており、安定した水流が確保されている。伏流水は、竹島地区第1・3水源がその付近に潜流している水をRC構造の集水埋渠にて取水しており、安定した水質の水が確保されている。硫黄島地区の地下水については、地下約30mに水中ポンプを設置し揚水している。水質、水量とも良好です。表流水の竹島地区第2水源池については、水質検査項目の塩素イオンが基準不適合であり取水の確保が困難であったが、平成14年度から平成16年度にかけて施設整備を実施し解消されている。

水質管理上の優先対象項目

水道源水及び水道水における汚染要因と水質管理上優先すべき対象項目は次のとおりです。

 

3.水質検査について

水質検査の基本方針

簡易水道の各水の特徴及び留意すべき事項を踏まえ、三島村簡易水道事業の基本計画は次のとおりです。
検査地点は、浄水は水質基準が適用される蛇口、原水は浄水場の入口(着水井)とします。
検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質検査基準項目(50項目)は過去の検査結果による検査頻度の減少項目を除いて季節変動を考慮し、1年間の水質変化を確認するため、年1回は行って、水道水の安全性を保証します。
原水の検査でも、年1回は消毒副生生物を除いた40項目の検査を行います。また、原虫の指標となる大腸菌、嫌気性芽胞菌の検査を随時実施します。

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